大家さんが変わったら敷金は誰から返してもらう?

| 敷金って何に使われるの?

 

部屋を借りたときには、敷金や礼金、初月度の日割り家賃、火災保険料などを支払います。最近は、敷金や礼金のない物件も増えてきました。礼金は大家さんへのお礼のお金ですので返してもらえませんが、敷金は返ってくるのが建前です。それなら、なんで敷金を支払わないといけないの?と思われますよね。

敷金は、難しく言いますと、一種の条件付で金銭の所有権を借主さんから貸主さんに移転するものです。所有権が移転しますので“預けている”のとは違います。ただ、何もなければ返金されますので実質的には“預けている”状態だといえます。

敷金は一旦は大家さんのものになりますが、賃貸借契約から生じる一切の債務の担保になっています。たとえば、家賃を支払わなかった場合には敷金で清算をしたり、部屋の壁に穴をあけてしまった場合には敷金で部屋の修理をしたりします。

大家さんは敷金から家賃や修繕費を清算できますが、借主さんから未払い家賃を敷金から引けと主張することはできません。敷金から清算するかどうかは大家さんの一存なのです。

また、敷金が戻ってくるのは、部屋を明け渡した後になります。修繕が必要な場合には敷金から清算することができるのですから、まずは修繕の金額が分からないと敷金を返金できませんよね。

 

 

| 敷金はトラブルの元

 

敷金の返金はトラブルになりやすいと言われています。敷金については国土交通省のガイドラインがありますので、不安な方は一読をお勧めします。ただ、169ページにも及ぶ大著です。目次を見て気になるところから読んでみてはいかがでしょうか。

トラブルを防ぐ方法で有力なのが、入居前に写真を撮影しておくことです。できれば大家さんとも写真を共有しておくといいでしょう。入居前から壊れていたかどうかが写真ですぐに分かります。ただし、入居前に壊れていなかった=入居後に壊したという証拠にもなりますのでご注意ください。

 

 

| 大家さんが変わったときはどうしたら?

 

大家さんが変わったときには、以前の大家さんから大家が変わる旨の通知が届きます。管理会社が管理している場合には管理会社から届きます。また、家賃の振込先も変わりますので新しい振込先の通知も届きます。通常はこれだけですが、部屋を解約して退去するときには敷金を返金してもらわないといけません。管理会社がある場合には管理会社に言えばいいのですが、大家さんが管理している場合にはどうしたらいいのでしょうか。

大家さんが変更した場合には、通常は新しい大家さんが敷金を持っています。以前の大家さんから新しい大家さんに敷金が渡されるというよりも、敷金を差し引いた金額で売買されたと考えた方がいいと思います。たとえば、アパート1棟の価格が500万円、敷金が120万円としますと、売却価格は500万円ではなく500万円-120万円=380万円で売られることがあります。実際に500万円で売却して120万円を相殺するという方法もあると思います。

このように、大家さんが変わった場合には新しい大家さんへ敷金の返還を請求することになります。

 

 

| まとめ

 

1 敷金は未払賃料や修繕費に使われます!

2 敷金のトラブルを避けるためには入居前の写真!

3 大家さんが変わったときは新しい大家さんへ返還請求!



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定期借家契約ってなに?

| 更新がないのが特徴

 

前回の記事で、大家さんから契約を解除するには正当な事由が必要と書きましたが、これは普通の賃貸借契約の場合です。部屋を借りたときの契約書には“一般賃貸借契約書”などと書かれていたりします。

それとは違って、一定の期間だけ借りて更新がない賃貸借契約もあります。それが“定期借家契約”です。定期借家契約は期間が過ぎると必ず契約が終了します。定期借家契約の特徴は次のとおりです。

1 契約期間に制限なし

2 書面での契約が必須

3 期間満了によって終了することを書面で説明して交付

一定の期間を借りていられると言っても、借主さんの転勤や療養などやむを得ない事情で住むことができなくなることもあります。そのような場合には、契約解除をする1か月前に予告しておくと解除ができます。ただし、床面積200㎡未満の居住用の建物に限られます。事業用の場合には借主さんから中途解約はできません。

 

 

| 定期借家契約のメリットとデメリット

 

大家さん側から見たメリットとデメリットを挙げてみます。借主さんから見るとメリットとデメリットは逆になりますのでご注意ください。

1 基本的に契約期間内での中途契約はできない

2 再契約をすることで住み続けることができる

3 契約期間満了で確実に賃貸借契約が終了する

4 書面で契約するので証拠として残る

5 一般的に敷金・礼金・賃料は安めの設定

メリットとデメリットは一般的な賃貸借契約との違いによるものですから、結局は次の場面でメリットとデメリットがあることになります。

1 契約方法:書面必須なのか口頭でもいいのか

2 更新の有無

3 期間の上限:平成12年3月1日より前は20年

4 期間の下限:1年未満の契約ができるかできないか

5 中途解約 :原則として可能か不可能か

6 賃料の増額・減額:増額・減額の請求ができるかどうか

 

定期借家契約は大家さんの事情から契約期間が決められているので、一般的には契約期間の自由がないと考えられます。その分賃料が安いというのが借主さんにとってのメリットでしょうか。大学生さんが入学と同時に4年間・6年間借りるというのもいいかもしれません。留年できないプレッシャーで勉強に身が入るかも…。

 

 

| まとめ

 

1 定期借家契約は期間の決まった賃貸借契約!

2 通常の賃貸借よりも契約の要件が多いです!

3 一般的に賃料が安いことが多いです!



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大家さんの都合で退去?

| 借主さんの権利ってなに?

 

民法では賃貸借について様々な規定がなされています。賃貸借には、パソコンを借りたり土地を借りたり家を借りたりと色々なケースがあります。住むために家を借りる場合には、借地借家法という法律で特別な規定があり、家は生活の基盤の1つであることから借主さんが強く保護されています。一般に、借地借家法の適用がある建物の賃借権を借家権と呼んでいます。

借家権のポイントはいくつかありますが、一番大きな保護は存続期間や正当事由です。1年未満の借家契約は“期間の定めのない契約”とみなされます。1年以上の借家契約は“期間の定めのある契約”です。多くの場合“2年”というのが多いのではないでしょうか。

“期間の定めのある契約”の場合、大家さんが期間満了と同時に明渡を求めるためには、期間満了前の1年~6か月前の間に借主さんに予告しなければいけません。大家さんが更新をしない場合には“正当な事由”が必要です。正当な事由については後で書きたいと思います。

契約が更新されると、そのあとは“期間の定めのない契約”になります。“期間の定めのある契約”から“期間の定めのない契約”に変わります。

“期間の定めのない契約”の場合、大家さんはいつでも解約の申し入れができます。ただし、“正当事由”が必要です。

契約を解約した場合、解約申し入れから6か月後に解約の効果が生じます。ですから、借主さんは解約の申し入れを受けても6カ月間は住み続けることができます。6か月がたっても借主さんが住み続けていて、大家さんが異議を述べないときには契約が更新されたものとみなされます。反証はできません。

逆に、“期間の定めのない契約”の場合には、借主さんもいつでも解約の申し入れができます。しかも正当事由はいりません。解約の効果は、解約の申し入れから3か月後に生じます。借主さんからの解除について契約書にもっと短い期間、たとえば1ヵ月と書かれている場合には、それに従います。

 

 

| 正当事由ってなに?

 

先ほど何度も“正当事由”と書きましたが、“これが正当事由だ!”というものは存在しません。“正当な事由”かどうかの判断要素には次のものがあります。

1 建物の大家さんや借主さんが建物の使用を必要とする事情

2 建物の賃貸借に関する従前の経過

3 建物の利用状況や現況

4 建物の大家さんが立ち退き料を支払うという申し出

このように書くと分かりにくいですね。建物を使う必要性は大家さん側の必要性が大切だと思います。“自分で使うから返して!”という主張はできせん。また、従前の経過というのは、家賃滞納の有無や近隣住民への迷惑行為などが考えられます。利用状況・現況は部屋の使い方や建物の老朽化などがありますね。立ち退き料の支払いをする場合にも“正当な事由”と判断されやすくなります。

注意して欲しいのは、家賃の滞納を数カ月してしまって契約書に基づいて解約をされた場合には正当な事由は関係ありません。ですから、立ち退き料を貰えなくても退去しなければいけません。その他に契約に違反したことが原因で解約された場合にも同様です。

借主さんが強く保護されているといっても何でもわがままが通用するわけではありませんのでご注意ください。

 

 

| まとめ

 

1 大家さんは少なくとも6か月前に解約を申し入れます!

2 借主さんは少なくとも3か月前に解約を申し入れます!

3 大家さんからの解約には正当な事由が必要!



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お祭りの季節がやってきました!

| 第3回ふるさと門真まつり開催決定!

 

広報かどま6月号によりますと、2019年8月3日(土)に“ふるさと門真まつり”が開催されます。体育館や運動場などで様々なイベントが開催されるようです。

○ 体育館イベント

市民ライブステージ、啓発ブースなど

○ 運動広場イベント

模擬店、盆踊りなど

○ 文化会館イベント

サイエンスショー、寄席

○ 門真はすはな中学校前

プロジェクションマッピング

開催の詳細は広報かどま7月号に掲載されるとのことです。

会場は、

また、模擬店の出店者やステージへの出演者を母床しています。募集要項や申込書などは門真市のホームページに掲載されています。

○ 模擬店の出展者

日時:2019年8月3日(土) 16:00~21:00

会場:旧大六中学校グラウンド(門真市役所のとなり)

対象:自治会など公益的活動を行っている団体、“ふる里門真まつり”で実績のある団体

費用:1テントあたり10,000円

搬入:2019年8月3日(土) 12:30~15:00

搬出:2019年8月3日(土) 21:30~23:00

申込期間:2019年6月3日(月)~6月21日(金)

申込方法:往復はがき、門真市役所市民生活部 文化・自治振興課“ふるさと門真まつり模擬店募集”係

説明会:2019年7月8日(月) 19:00~ 門真市民プラザ1階 視聴覚室

○ ステージへの出演者

日時:2019年8月3日(土) 13:20~17:50

会場:総合体育館メインアリーナ仮設ステージ

対象:門真市在住・在勤・在学者、門真市内の事務所で活動する個人・団体

申込期間:2019年6月3日(月)~6月21日(金)

申込方法:往復はがき、門真市役所市民生活部 文化・自治振興課“ふるさと門真まつり 市民ライブステージ”係

 

 

| 七中校区フェスティバル開催!

 

こちらも広報かどまに掲載されていました七中校区フェスティバルのご紹介です。

門真市では校区フェスティバルが開かれていますが、その七中バージョンで校区門真まつりの第1弾です。

日時:2019年6月30日(日) 10:00~15:00

場所:五月田小学校 グラウンド・体育館

ゲームコーナーや飲食ブースなどの模擬店が人気です。体育館ではライブステージがあるそうですよ。

 

 

| まとめ

 

1 2019年8月3日にふるさと門真まつり開催!

2 ふるさと門真まつりの詳細は広報かどま7月号に掲載!

3 2019年6月30日に七中校区フェスティバル開催!



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不動産の投資トラブルは増えてる?減ってる?

| 不動産投資のトラブルは増えてる?

 

最近はスルガ銀行の不正融資やレオパレスの施工不良のニュースなど不動産投資に関係したニュースが大々的に報じられています。このようなニュースを聞くと、不動産投資のトラブルは増えているんじゃないかと思われる方は多いと思います。私もそのように思っていました。

ところが、国民生活センターが2019年3月28日に発表した資料によりますと、不動産の投資に関する相談件数は2013年から5年連続で減り続けています。2013年と比べますと60%未満になっているのだそうです。意外に思いませんか?

ただ、20歳代からの相談件数は急増しています。2013年から5年連続で増えています。おおよそ2.5倍くらいになっているそうです。不動産投資は正しい知識があれば大きく失敗しないと言われていますが、20歳代の方は知識を得る前にトラブルに巻き込まれてしまうのでしょう。

 

 

| 不動産トラブルはセミナーから?

 

不動産の投資用のセミナーに一度でも参加すると、その後は勧誘の電話がドンドン鳴るとも言われています。不動産の投資用セミナーの参加費は高く設定されていて、それだけでも儲けが出ているのではないかと思いますが、実際にはもっと酷い内容のセミナーが行われることがあるようです。

お金に関する無料のセミナーに参加したら投資用のマンションの購入を薦められることもあるそうですよ。消費生活センターの資料では勧誘自体は悪いことだとはされていません。トラブルに発展しているのは、購入する意思がないのに無理やり契約をさせられた場合です。

高圧的に長期間拘束する、購入ができないような高額な物件を勧める、年収などで虚偽の申告を勧めるなど色々あります。セミナーの雰囲気に流されて少し無理をして購入した地方の不動産。修繕費用としてお金を注ぎ込んではみたものの空室状態が長く続いて結局損をしてでも売ってしまうようなケースもあるそうです。

クーリングオフが適用されないように事務所に呼び出して契約をすることもあり、かなり悪質な業者がいるようです。普通の業者はメリットやデメリットをきちんと伝えて、別途費用がかかることがある点も納得してもらってから販売します。

実際にトラブルに巻き込まれているのは20歳代が多くなってきていることから考えると、断りにくい雰囲気を作って無理にでも契約をさせるケースも増えてきているのではないでしょうか。一人では不動産投資のセミナーに参加しない方がいいかもしれませんね。

 

 

| まとめ

 

1 不動産の投資トラブルは減少傾向!

2 20歳代の投資トラブルは大幅に増加!

3 一人ではセミナーに参加しない方がいいかも!?



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