消費税10%で住宅ローン控除が変わる!

| 住宅ローン控除ってなに?

 

住宅ローン控除は、マイホームを住宅ローンで購入すると10年間ローン残金の1%が所得税から控除される制度です。一定の要件を満たす新築や中古のマイホームが対象です。住宅ローンは10年を超える期間で借りなければいけなかったり、毎年の控除の限度額が決まっていたりしますが、かなりお得な制度です。条件など詳しいことは税理士、税務署、不動産屋に尋ねてください。

主な条件は次のとおりです。

1 新築住宅の場合

・新築または取得日から6か月以内に入居すること

・借入した人の合計所得金額が3000万円以下であること

・ローンの返済期間が10年を超えること

・床面積が50㎡以上であること

・床面積の1/2以上が自分の居住用であること

2 中古住宅の場合

・新築住宅時の条件を満たすこと

・マンションなどは取得時点で築25年以内であること

・木造住宅などは取得の時点で築20年以内であること、または耐震基準を満たすこと

・生計を一にする親族などからの購入でないこと

・贈与された住宅でないこと

3 リフォームの場合

・新築住宅時の条件を満たすこと

・自己所有かつ自己居住の住宅のリフォームであること

・一定の省エネリフォーム、売リアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕であること

・工事費用が100万円を超えること

・居住用の部分のリフォーム費用が1/2以上であること

 

 

| 消費税の増税分を控除

 

2019年10月1日から消費税が8%から10%に上がることになっています。賛否は別として、2%もの増税ですから生活が厳しくなるのは確実です。車や家を買うと金額が大きいので増税分の金額も大きくなります。

たとえば、3000万円(土地1500万円、建物1500万円)の家を買ったとします。土地は非課税ですので、建物にだけ消費税がかかります。消費税率が8%の場合、1500万円×8%=120万円が消費税です。10%に増税されると、1500万円×10%=150万円の消費税がかかり、8%のときとくらべて30万円も多くの税金を納めることになります。

この30万円を減税する制度ができました。住宅ローン減税は住宅ローンの残金の1%ですので計算がややこしくなるのでひとまず横に置いておきます。10年間の住宅ローン減税が終わった後、3年間をかけて増税分の30万円が減税されるのです。年間にすると10万円の減税です。

ただし、居住を開始する期間に制限があります。2019年10月1日から2020年12月31日までに居住しなければいけません。1年3カ月しかありませんので、もし10%になるから住宅の購入を諦めている方がいらっしゃるのならチャンスですよ!

 

 

| まとめ

 

1 住宅ローン控除を使えるなら使わないと損!

2 消費税増税分の2%も減税されます!

3 2020年12月31日までの期間限定の減税!



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