| 建物の高さが決められている!
建物の高さが制限されている地域があります。高さが10mか12mが限度になっていますから、3階建ては厳しいです。高さの制限があるのは“低層住居専用地域”です。第1種も第2種もどちらも高さの限度があります。
名前のとおり、高さの低い住居の専用地域ですから当然なのかもしれません。このような地域は、建物の面積を稼ぐために土地が広くないといけませんので、大きな邸宅の並ぶ高級住宅地になっているところが多いです。
| ビルのような直方体はダメ?
低層住居専用地域は絶対的な高さの規制がありましたが、それ以外の地域では“斜線制限”と呼ばれる規制があります。
1 道路斜線制限
道路の反対側の境目から斜めに横1:縦1.25か横1:縦1.5の割合で線を引いたところには建物を建てられない規制です。言葉にすると分かりにくいですが、図を見ると分かりやすいと思います。
2 隣地斜線制限
お隣との土地の境界線から20mか31mだけ縦にまっすぐ線を引いて、そこから横1:縦1.25か横1:縦2.5の割合で斜めに線を引いたところには建物を建てられない規制です。低層住居専用地域にはない規制です。
3 北側斜線規制
北側のお隣さんとの土地の境界線から5mか10mだけ縦にまっすぐに線を引いて、そこから横1:縦1.25で斜めに線を引いたところには建物を建てられない規制です。低層住居専用地域では5m、中高層住居専用地域では10mになっています。
4 日影規制
冬至の日の午前8時から午後4時までの間で、敷地の外に一定時間以上の日影を生じさせてはいけないという規制です。規制の時間は条例で定められています。低層住居専用地域では、軒の高さ7m超や3階建以上の建物が規制対象になっていますし、それ以外の地域(商業地域、工業地域、工業専用地域以外)では高さ10m超の建物が規制対象になっています。
ビルのような直方体の建物は商業地域や工業地域に多いのも納得です。
| まとめ
1 低層住居専用地域は10mか12m以下の建物しかダメ!
2 斜線制限では斜めに切り取った部分には建てられない!
3 日影がよその土地に長時間ある建物もダメな地域も!