| “その1”を読まれていない方のために
今回は“相続の知識で争族にしない~その2~”です。その1を読まれていない方は“相続の知識で争族にしない ~その1~”をご参照ください。
面倒くさいという方のためにまとめておきます。
1 被相続人が離婚・再婚していたり、被相続人の面倒を見ていた方がいたり、不動産以外に遺産がない場合には、争族になりやすいと言われています。
2 相続は亡くなった方の財産や負債を受け継ぐ制度です。
3 同時に亡くなられたときには相続はありません。
4 胎児は相続することができます。
| 相続人ってだれ?
相続人になるのは一定範囲の親族です。このブログでは何度も書いていますが、もう一度書きたいと思います。詳しくは“相続人って誰?”を読んでいただけますと嬉しいです。
親族には奥さんの祖父母や姪の旦那さんも含まれますが、彼らはあなたの相続人ではありません。相続人になりうるのは、配偶者、曾祖父母、六世の孫、甥姪までです。
この中で相続人になることができる順番が決められています。
1 配偶者
2 子
3 直系の祖先
4 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人です。お子さんがいれば相続人になります。お子さんがいない場合には、配偶者と直系の祖先が相続人です。お子さんも直系の子孫もいない場合には、奥さんと兄弟姉妹が相続人です。
曾祖父母や孫、甥姪などは代襲相続が発生したときに相続人になります。詳しくは“相続人って誰?”をご参照ください。
| 相続できない人もいる!
法定相続人の範囲に入っていても相続できない人がいます。たとえば、相続で不正な利益を得ようとして不法なことをしたりすると相続権がなくなります。“相続欠格”と言います。法律の文章は分かりにくいので簡単に言い換えますと、次のとおりです。
1 被相続人や先順位・同順位の相続人を殺したり、又は殺そうとしたりして刑に処せられた者
2 被相続人が殺害されたことを知っていながら訴えなかった者(例外あり)
3 被相続人をだましたり脅したりして遺言の作成・取消・変更をさせなかった者
4 被相続人をだましたり脅したりして遺言をさせたり、遺言の取消・変更をさせた者
5 遺言書を偽造したり書き換えたり捨てたり隠したりした者
その他にも“相続排除”という制度もあります。こちらは、被相続人が家庭裁判所の審判によって前もって相続人の相続権を失わせる制度です。被相続人の意思に重きを置かれているのですね。廃除の対象者は次の人です。
1 被相続人に虐待や重大な侮辱をした者
2 著しい非行をした者
| まとめ
1 親族と相続人は範囲が違います!
2 相続人の範囲内でも相続できない人がいます!
3 “相続欠格”と“相続排除”で相続させない!