相続の知識で争族にしない ~その3~

| “その1”“その2”を読まれていない方のために

 

相続の知識で争族にしないシリーズ第3弾です。“その1”と“その2”は下の記事をクリックしてご参照ください。

相続の知識で争族にしない ~その1~

相続の知識で争族にしない ~その2~

簡単にまとめます。

1 同時に亡くなられると相続はできません。

2 胎児は相続できます。

3 相続人は親族の範囲よりも狭いです。

4 相続できない“相続欠格”“相続廃除”の制度があります。

 

 

| 誰がどれだけ相続できるの?

 

どの遺産を誰が相続するのかは遺言書があればそれに従いますが、遺言書がない場合でも民法で相続する割合が決められています。

1 配偶者と子が相続人のとき

配偶者が1/2、お子さん全員で1/2です。お子さん3人いる場合には、それぞれ1/6ずつです。養子でも実子でも同じ相続分です。

2 配偶者と祖先が相続人のとき

配偶者が2/3、祖先全員で1/3です。配偶者と父母が相続人になる場合には、配偶者が2/3、父が1/6、母が1/6です。父母が生きていれば祖父母は相続人になりません。

3 配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき

配偶者が3/4、兄弟姉妹全員で1/4です。兄弟姉妹が3人いる場合には、それぞれ1/12ずつです。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の半分になります。

 

 

| 遺言書で相続が決められる場合

 

亡くなられた方の遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続されます。たとえば、Aさんの遺言書があり、相続人は奥さんのB、お子さんのC・Dだとします。Aさんの遺言書に、Bさんの相続分は7/10、Cさんの相続分は2/10、Dさんの相続分は1/10と書かれていると、その通りに相続されます。

このように“相続分”を決める場合には、必ず遺言書で決めないといけません。

自分では決められないという方は、遺言で第三者に相続分の指定を委託することができます。たとえば、生前世話になっていた弁護士Eさんに、遺言書の中で“相続分の指定を弁護士Eに委託する。相続分を指定する場合には遺言書作成後の事情を考慮する”と書いておくケースがあります。

 

 

| まとめ

 

1 法定相続分は誰が相続人になるかで変わります!

2 遺言書で相続分を決めることもできます!

3 相続分の割合を第三者に委託することもできます!



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