| 相続を争族にしないために
相続は誰もが1度は経験するのではないでしょうか。親御さんが亡くなられたり旦那さんや奥さんが亡くなられたりすると、特殊な場合を除いて“相続人”になります。
争族になりやすいケースは多種多様ですが、次の場合には相続人の間でもめる可能性が高いと言われています。
1 亡くなられた方が離婚・再婚されている
2 亡くなられた方の面倒を見ていた方がいる
3 不動産以外に遺産がない
心当たりのある方は、相続について正しく理解をして死後に家族がもめないように対策を講じてください。行政書士、司法書士、弁護士などのプロに相談されることをおすすめします。
| 相続ってなに?
みなさんはもちろんご存知だと思われます。最初に一応は書いておかないと格好がつきませんのでご容赦ください。
相続は、ヒトが亡くなったときに、法律の規定や亡くなった人の意思に従って、その人が持っていた権利や義務を一定の者に承継させる制度のことです。定義のような言葉にするとややこしいですが、親御さんや配偶者が亡くなったときに相続人が財産を貰ったり負債を負ったりする制度です。亡くなった人を“被相続人”、相続する人を“相続人”と言います。
相続は、被相続人が亡くなったときに始まります。相続人が生きておられることが前提ですけれどもね。相続の場所は被相続人の住所です。
| 相続で迷う特殊なケース
相続人が生きておられることが前提と書きましたが、迷ってしまう微妙なケースもあります。たとえば、被相続人と相続人が一つの事故で亡くなられた場合、配偶者のおなかに赤ちゃんがいる場合ですね。
1 被相続人と相続人が一つの事故で亡くなられた場合
一つの事故で亡くなられるなど、被相続人と相続人のどちらが先に亡くなられたか分からない場合は、同時に亡くなったと推定されます。“推定”ですから反論・反証が可能です。
同時死亡の推定が適用されると、亡くなられた被相続人と相続人の間では相続が発生しません。
たとえば、Aさんには奥さんBとお子さんC、Dがいる場合を考えてみます。AさんとCさんが一つの事故で亡くなって、どちらが先に亡くなったのか分からず同時死亡の推定が適用されると、Aさんの相続人は奥さんのBさんとお子さんのDさんだけです。
もし、Cさんにお子さんがいらっしゃる場合には、そのお子さんもAさんの財産を相続します。これを代襲相続と言います。
2 配偶者のおなかに赤ちゃんがいる場合
ヒトは生まれることで権利を得たり義務を負ったりすることができるようになります。ですから、おなかの中にいる赤ちゃんはまだ生まれていませんので、本来なら相続する権利はありません。
ただ、生まれてくるのが被相続人の死亡よりも先か後かという数カ月のことで大きな差が出てしまいます。ですから、民法では、相続についておなかの中の赤ちゃんは生まれたものとみなされます。“みなされる”のですから反論・反証はできません。
| まとめ
1 相続はほとんどの人が経験する一大イベント!
2 同時に亡くなられると相続は発生しません!
3 おなかの中の赤ちゃんは生まれたものとされます!