| 外国人の方に朗報!
日本にいる外国人の方は必ず在留資格を持っています。在留資格は日本に滞在するためには必要で、査証(ビザ)とは少し違います。ビザは入国の時に必要な推薦状です。在留資格は滞在するために必要な資格です。
この在留資格は数カ月~数年ごとに更新が必要です。今話題の特定技能という在留資格では、1年、6ヵ月、4ヵ月のいずれかの期間ごとに更新が必要です。どの期間で在留資格をとれるかは外国人の方の状況次第です。
外国人の多くは技術・人文・国際という在留資格を持っています。この資格では5年、3年、1年、3ヵ月ごとの更新です。
1年しか在留資格がない場合は、毎年更新手続をしなければいけません。入国管理局に行って手続きをすればいいだけでしょ!?と思われるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。
手続が楽になるように、在留資格の更新がオンラインでできるようになりました。2019年7月25日(木)から受付が開始されます。
| オンライン申請はどうやってするの?
オンライン申請の対象になる在留資格は就労系の在留資格のほとんどです。ただし、外交、特定技能、短期滞在は除かれます。…特定技能、除かれちゃいましたね。特定技能の在留資格の更新はまだ先でしょうから、今はまだ除外されていてもいいのではないでしょうか。
オンラインでできる手続は、在留期間更新許可申請、期間更新と同時に行う再入国許可申請、期間更新と同時に行う資格外活動許可申請の3つだけです。
また、オンラインで申請ができる人は、外国人の雇用主(所属機関)と所属機関から依頼を受けた弁護士または行政書士だけです。
所属機関の職員の方は特にご注意いただきたいのですが、オンラインを使うためには事前に利用の申出が必要です。最寄りの地方入国管理局へ必要書類を提出して行います。用紙は法務省のサイトからダウンロードできます。IDはメールで届きますのでメールアドレスが必須です。
提出に必要な書類は、次のとおりです。
1 利用申出書
2 外国人の所属機関の概要が分かる資料
3 誓約書
4 登記事項証明書
5 外国人従業員リスト
6 弁護士・行政書士の場合、依頼を受けたことがわかる資料
一応はこれらが挙げられていますが、“~等”となっているところが気になります。入管は追加書類を出せということが多いですから、実際にはもっと多い書類の提出が必要になるかもしれません。
| まとめ
1 在留期間更新許可申請がオンライン化!
2 更新手続で入国管理局まで出向く必要がなくなりました!
3 オンラインシステムを使うには事前に利用申出が必要です!