民法ってどんな法律?(物権編①)

| 物権ってなに?

 

物権にはいくつもの権利が法定されていますが、簡単に言えば“モノに対する権利”で“誰に対しても主張できる権利”です。たとえば所有権は代表的な物権ですが、あなたの持っているボールペンはあなたのもので、誰に対しても自分のものだと主張できます。

民法上の物権は9つあり、全て法律に書かれています。民法その他の法律で規定されている物権以外は認められません。譲渡担保のように担保物件と同じような効果がある権利もありますが、いわゆる物権ではありません。

9つの物権は以下のとおりです。

1 占有権

2 所有権

3 地上権

4 永小作権

5 地役権

6 留置権

7 先取特権

8 質権

9 抵当権

聞いたことがある権利は、占有権、所有権、留置権、質権、抵当権でしょうか。特に所有権や抵当権はなじみのある権利だと思います。

 

 

| 物権ってどんな権利?

 

物権は物に対する直接的・排他的な支配を内容とする権利です。ですから、一個の物には一個の物権しか成立しません。同じ物に同じ複数の物権は認められません。“一物一権主義”と呼ばれている性質です。物の何が一個かは難しい時もありますが、土地は1筆、建物は1棟ですね。

物権にはいくつかの性質や効力があります。どの物権にも認められている性質・効力としては、優先的効力と物権的請求権があります。

優先的効力は、物権と物権、物権と債権の関係がありますが、物権と物権は先に対抗要件(登記や占有)を備えた物件が優先します。物権と債権では物件に優先的効力があります。特に担保物権と債権では債権よりも物権が優先されます。

物権的請求権は、物権が侵害された時に妨害を排除したり予防したりする権利です。妨害されていれば除けるように請求できますし、妨害されそうであれば予防するように請求できます。

このように物件は強力な権利です。直接的・排他的に物を支配できますし、債権にも優先します。ですから、物権は法定されているモノしか認められていないのです。

 

 

| まとめ

 

1 物権は所有権や抵当権のような権利!

2 物件は法定されたものだけ!

3 物件には強力な性質や効力があります!



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