民法ってどんな法律(意思表示編②)

| 嘘をついたり勘違いしたらどうなるの?

 

前回の記事で騙されたり脅されたりして締結した契約は取り消すことができると書きました。このような詐欺や強迫は瑕疵ある意思表示と呼ばれています。

今回は無効になるような意思表示について書きたいと思います。

1 (通謀)虚偽表示

契約をする当事者がグルになって架空の契約を結ぶ場合を“虚偽表示”と言います。“通謀虚偽表示”と言われることもあります。どんな場面でそのような架空の契約をするのかと言いますと、契約があると誰かに信じさせて騙そうとするときです。“借金のカタに土地を取られそうだから売買したことにして欲しい“というような場合ですね。

虚偽表示で締結した契約は無効です。ただし、善意の第三者には無効を対抗(主張)できません。第三者に過失があったり登記がなかったりしても対抗できません。第三者になる人は、たとえば虚偽表示の目的物を差し押さえた差押債権者です。単なる債権者は第三者に当たりません。

第三者が悪意の場合には無効を対抗できますが、悪意の第三者が善意の転得者に譲渡した場合には無効を対抗できません。善意の第三者は保護されるべきだと考えられているからです。では、善意の第三者が悪意の転得者に譲渡した場合はどうでしょうか。悪意の転得者は保護されるべきではないと思われますが、判例では善意の第三者が現れた後は転得者が悪意でも無効を主張できないとされました。法律関係をややこしくしないためです。

2 心裡留保

心裡留保(しんりりゅうほ)って聞きなれない言葉ですね。法以外で使われる場面ってあるのでしょうか。心裡留保は嘘や冗談で契約を締結した場合です。よく使われる表現では“真意と異なる意思表示”というものがあります。

心裡留保の意思表示は原則有効です。相手の言ったことが本気か冗談かは簡単には分かりません。ですので、契約の相手を保護する必要があるからです。

嘘や冗談で言ったことを相手が知っていた場合や知ることができた場合には、相手を保護する必要がありませんので無効です。

3 錯誤

勘違いや無知によって間違えて契約をした場合を“錯誤”と言います。1000ドルと1000元を同じ価値だと勘違いして1000元で売るという契約をした場合、大阪の土地を売るつもりだった売主が間違えて東京の土地を売ってしまった場合などがあります。

錯誤による意思表示は無効です。ただし、2つの条件があります。

(1)要素の錯誤があること

要素の錯誤は契約の重要な部分に関する錯誤です。先の例でいえば価格や所在ですね。これらは契約の重要な部分です。金額や住所の間違いは要素の錯誤になりえます。

(2)表意者に重大な過失がないこと

表意者というのは表現をした人です。先の例でいえば売主です。間違えたことについて重大な過失があると錯誤による無効を主張できません。

錯誤無効主張できる人は原則として表意者だけです。ただし、表意者が錯誤を認めている場合には表意者の債権者も無効を主張できます。

実はもともと無効は誰でも主張できるものなのです。ところが錯誤無効は間違えた表意者を保護する制度ですから、原則として表意者だけしか主張できないようにされたのです。

錯誤ではこんな場面もあります。近くに駅ができるから土地の値段が上がるだろうと思って土地を購入する場合です。本当に駅ができるのなら問題ありませんが、駅ができるという情報が嘘だった場合には、勘違いがもとで土地を購入したことになります。このような場合は原則として錯誤無効の主張はできません。ただし、判例では、動機が相手に表示されていれば要素の錯誤になって無効主張ができるとされています。

 

 

| まとめ

 

1 無効になる意思表示は3つ!

2 嘘をついても契約は有効!

3 勘違いした場合は契約は無効!



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