民法ってどんな法律?(意思表示編①)

前回のブログで民法の基本理念について書きました。今回はもう少し法律らしいことを書きたいと思います。

 

 

| 契約ってなに?

 

契約は契約書がなくても成立します。売買契約を例にしますと、「アンパンをください」というお客さんと「はい、108円です」という店員の会話でアンパンの売買契約が成立します。あとはお金を渡してアンパンを受け取るだけです。簡単に言えば、意思(表示)が一致すると契約は成立します。

余談の豆知識ですが、法律では“意思”という漢字を使い“意志”は使いません。

誰とどのような契約をするかは自由(契約自由の原則)ですが、いったん契約をしたら守らなければいけません。契約を守らないと責任を追及されます。

 

 

| 意思(表示)ってなに?

 

先ほどさらっと“意思(表示)”と書きましたが、意思表示を簡単に説明するのは私には無理です。“〇〇と言ったら××という結果になるけど、××という結果に責任を持てるから◯◯と言った”というものが意思表示です。

ただ、責任を持てない場面もあります。たとえば騙されて契約したとか脅されて契約したとかですね。このような場合の処理の仕方は民法に書かれています。

1 詐欺の場合

騙されて意思表示をした場合を“詐欺”といいます。そんなことはいちいち言われなくても分かってますよね。詐欺によって意思表示をした場合には原則として取り消すことができます。例外は善意の第三者の権利を害する場合です。

またさらっと“善意”と書きましたが、法律上の“善意”は“知らなかった”ということです。逆に“悪意”は“知っていた”ということです。善意の第三者というのは、騙されて契約したことを知らなかった第三者です。

第三者による詐欺というパターンもあります。第三者が騙していた場合は相手方が悪意の場合のみ取り消すことができます。

2 強迫の場合

脅されて意思表示をした場合を“強迫”といいます。民法では“強迫”という漢字を使い“脅迫”は使いません。刑法では“脅迫”ですね。

強迫による意思表示は取り消すことができます。例外はありません。善意の第三者にも意思表示の取り消しを主張できます。

詐欺の場合は善意の第三者には主張できなかったけれど、強迫の場合には善意の第三者にも主張できるのはなぜでしょうか?騙された場合は騙された人にも一定の責任がありますが、脅された場合は脅された人に責任は全くありません。ですから、強迫の場合には善意の第三者にも主張できるのです。

ちなみに、〇〇に××を主張できる場合を“対抗できる”と言います。対抗関係にあるのは“食うか食われるか”という関係にある場合です。相手の権利が認められると自分は権利がなくなるという場合ですね。“強迫の場合には善意の第三者にも対抗できる”という言い方をします。

 

今回は詐欺と強迫で終わります。意思表示には他に(通謀)虚偽表示、心裡留保、錯誤の規定がありますが、次回以降に持ち越したいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 契約は口約束でもOK!

2 騙された場合は契約を取り消すことができます!

3 脅された場合も契約を取り消すことができます!



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