| 原則は本人が出頭
昨今の人手不足は深刻です。政府は入管法を改正して多くの外国人が日本で働けるようにしようとしています。2019年4月に施行される改正です。2018年の末頃にはニュースでもよく取り上げられていました。
外国人を雇いたいときには入国管理局への申請手続きが必要です。原則としては外国人本人が入国管理局へ出向いて手続きをしなければいけません。しかし、これから日本で働こうと思っている外国人が日本の入国管理局で手続きをすることは不可能です。
このような場合には、外国人を雇おうと考えている招へい機関の職員が代理人として手続きをすることができます。制度としてはできるのですが、外国人の雇用が多い大企業は別として、中小企業や個人事業主の方が実際に手続きをしようと思っても簡単には行きません。
まず、分からないことを入国管理局へ問い合わせて必要書類をはっきりと答えてくれません。法務局がインターネットに挙げている書類は最低限必要な書類で、しかも表現があいまいです。実際に必要な書類は何なのか?まできちんと書かれていないことが多いのです。
たとえば、“労働条件を明示する文書”。これはいわゆる労働契約書や労働条件通知書のことです。“申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書”は履歴書なのですが、そこには証拠書類を添付しなければいけません。本国の企業に勤めていたという在職証明書ですね。
この他にも“在留資格認定証明書交付申請書”に記載する事項である出入国歴や学歴はパスポートや卒業証明書で証明します。その他には、雇用理由書(企業作成)、入国理由書(外国人本人作成)など、その人を日本で雇う必要性をしっかりと伝えなければいけません。
入国の審査は裁量の部分が多く、外国人が入国するためのストーリーをしっかりと伝えて、それを証明するための書類を添付していきます。入社のための面接みたいな感じでしょうか。
| 外国人を雇うときの必要書類
書類は本当に多くなりますが、必要に応じてさらに説明・証明のための書類が必要になってきます。
1 在留資格認定証明書交付申請書
2 写真
3 返信用封筒
4 源泉徴収票などの法定調書合計表
5 専門士又は高度専門士の証明書
6 労働契約書または労働条件通知書
7 卒業証明書
8 履歴書
9 登記事項証明書
10 企業のパンフレットなど
11 決算文書
12 雇用理由書
13 入国理由書
14 在職証明書
15 パスポートの写し
16 外国語の文書の翻訳文
これだけを揃えるのは大変です。雇用理由書や入国理由書には何を書いていいのか分からないという方も多いと思います。そのようなときには申請取次業務を行う行政書士に依頼してください。どのような文書を作ればいいのかを教えてくれますし、外国人である申請人本人や招へい機関の職員である申請人の代理人が出頭しなくても行政書士が代わりに申請をします。
2019年4月の入管法改正で外国人を雇いたいとお考えの社長さん。行政書士を頼ってみてはいかがでしょうか?
| まとめ
1 入管手続きは原則本人が出頭!
2 必要書類はあいまいな表現で分かりにくい!
3 分からなくなったら専門の行政書士へ!