最近話題の確定拠出年金って?

| 年金は3階建て

 

年金には国民年金や厚生年金がありますがその他にもいくつかの種類があります。企業年金やiDeCoですね。これらを合わせると、年金は3階建て構造になっています。

1階には国民全員が加入している国民年金。2階はサラリーマンなどが加入している厚生年金や自営業者などが加入している国民年金基金です。3階は企業年金や個人で加入できる確定拠出年金です。

元々年金は給付額が約束された確定給付型でした。国民年金や厚生年金がそうですね。ところが、社会情勢から利回りの確保などが難しくなってきましたので、平成13年に確定拠出年金制度(401K)が始まりました。同時に確定給付企業年金制度も始まっています。

この“確定拠出型”と“確定給付型”は何が違うのでしょうか。確定給付企業年金では、企業などが支払った掛金を生命保険会社や信託銀行などの金融機関が運用しています。イメージ的には個人年金保険や学資保険のようなものです。ある程度将来受け取れる年金の額が約束されています。

確定拠出年金は、企業や加入者は掛金を運営管理機関に支払っていくつかの選択肢から自分で運用の仕方を決めます。運用次第で将来受け取れる金額が変わってきます。

 

| 確定拠出年金ってなに?

 

確定拠出年金には大きく分けて2種類あります。企業型年金と個人型年金です。

1 企業型年金(企業型DC)

企業型年金は厚生年金保険の適用事務所で過半数の労働者の同意を得た企業が実施します。掛金を運営管理機関に委託したり、積立金を資産管理機関に預けたりします。

加入者は厚生年金保険の加入者で原則60歳未満の方です。掛金は原則として事業主が拠出するのですが、企業型年金規約で定めれば加入者も拠出できます。掛金の上限額は次のようになっています。

・企業年金制度が“ない”企業の従業員:55,000円/月

・企業年金制度が“ある”企業の従業員:27,500円/月

2 個人型年金(iDeCo)

個人型年金は厚生年金の加入者以外に国民年金の加入者も加入できます。連合会と呼ばれる組織が規約を作ったり変更したりします。運営管理業務は運営管理機関に委託する必要があり、資産管理も金融機関に委託されることが多いです。掛金は加入者自身が支払います。上限額は次のとおりです。

・国民年金1号被保険者    :68,000円/月

・企業年金がない企業の従業員:23,000円/月

自分で運用を決められるといっても数多くの中から適切なものを選択することは難しいです。そこで、運営管理機関は定期預金や投資信託など3つ以上の選択肢を提示します。加入者はその中から運用方法とそれぞれに充てる金額を決めます。しかも、提示された運用方法のうち少なくとも1つは元本が確保されたものです。安心感がありますね。

 

| 確定拠出年金のメリットとデメリット

 

確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります。ここではよく言われているものを3つずつご紹介します。

1 メリット

・税制優遇措置

個人拠出分の掛金は全額所得控除の対象になります。また、運用益は非課税ですし、年金や一時金で受け取るときにも控除が受けられます。

・運用コストを安くできる

一般にファンドを利用すると購入時手数料がかかりますが、確定拠出年金用の商品では購入時費用がかからないのが普通です。管理費用も一般の投資信託よりも安くなっていることが多いです。ただし、口座開設や維持に手数料がかかります。

・企業型確定拠出年金なら倒産時も安心

企業型確定拠出年金は社外に拠出金を積み立てます。ですから、もし会社が倒産しても年金資産が保護されます。

2 デメリット

・元本割れの可能性

資産運用ですから、預貯金とは違った利回りで運用できる反面、元本割れのリスクもあります。

・60歳まで引き出せない

国民年金や厚生年金と同様に、60歳まで積み立てた資産を引き出すことができません。逆に考えると、引き出せないから貯められるとも考えられます。

・原則中途解約不可

企業型の場合は会社が導入して掛金を支払っていると自分だけ加入しないということはできません。個人型の場合は、掛け金の負担を軽減するために解約するのは制限されています。ただし、掛金を減額したり運用だけを続けたりすることができます。

 

| まとめ

 

1 年金は国民年金・厚生年金・企業年金の3階建て!

2 確定拠出年金には企業型と個人型があります!

3 確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります!



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