パートさんの待遇は?

| パートさんは短時間労働者

 

パートタイム労働法という法律には短時間労働者に関する規制が書かれています。短時間労働者は、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短い労働者をいいます。そのままですね。短時間労働者には他に2つ規定されています。

1 職務内容同一短時間労働者

職務の内容と責任の程度が通常労働者と同一の短時間労働者のことです。

2 通常の労働者と同視すべき短時間労働者

職務内容同一短時間労働者のうち、事業所の慣行その他の時事王から、雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容や配置が通常の労働者の職務内容や配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれる労働者のことです。

“短時間労働者”の中に“職務内容同一労働者”がいて、さらに“職務内容同一労働者”の中に“通常の労働者と同視すべき短時間労働者”がいるという構造です。
パートさんの多くは職務内容同一労働者ではない通常の短時間労働者でしょうか。

 

| 短時間労働者に対する措置

 

パートさんに関する具体的な規制は次のようなものがあります。

1 労働条件に関する文書の交付など

労働条件のうち大切なものを特定事項としています。特定事項には①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④雇用管理などの相談窓口の4つが挙げられています。

事業主はパートさんを雇入れたときは速やかに特定事項は明示しなければいけませんし、特定事項以外も明示するように努めるものとされています。

特定事項は義務ですが、特定事項以外は努力義務です。そのほかに、労働基準法で書面での交付を義務付けられている事柄もあります。

2 短時間労働者の待遇

短時間労働者の待遇を通常の労働者の待遇と変えるときには、職務の内容や配置の変更範囲などを考慮して不合理なものにしてはいけません。

3 就業規則の作成の手続き

パートさんに係る事項の就業規則を作成・変更するときは、パートさんの過半数を代表する者の意見を聞くように努めなければいけません。努力義務です。

4 短時間雇用管理者の選任

常時10人以上のパートさんを雇用する事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するように努めなければいけません。努力義務です。短時間雇用管理者は、パートさんの雇用管理の改善などに関する事項を管理します。

5 通常の労働者への転換の推進

通常の労働者への転換を推進するために次の措置を講じなければいけません。

・通常の労働者の募集を行う場合に、事業所に掲示するなどの方法で募集事項をパートさんに周知させること

・通常の労働者の配置を新たに行う場合に、パートさんに希望を申し出る機会を与えること

・一定の資格を持つパートさんに通常の労働者への転換のための試験制度を設けること

・その他、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること

 

その他にも様々な規制があります。次回以降にまとめたいと思います。

 

| まとめ

 

1 パートさんの多くは通常の短時間労働者!

2 パートさん関連の就業規則を作成・変更するときには注意!

3 資格を持つパートさんへ正社員登用試験制度を!



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