| 労働者の派遣にはルールがいっぱい
労働者の派遣では多くのルールがあります。
労働者派遣には労働者派遣法上で2種類あります。一つ目はいわゆる派遣社員です。派遣元と雇用契約を結んで派遣先企業の指揮命令の下で働きます。二つ目は紹介予定派遣です。仕事を紹介して一時は派遣社員として働いていても期間満了までに派遣先に雇用されて働くような場合です。
労働者の派遣が禁じられている業種もあります。港湾運送業務、建設業務、警備業務、医師・薬剤師・看護師などの医療関係業務(紹介予定派遣を除く)です。
その他にもルールがありますので、まとめたいと思います。
| 労働者派遣の制限
1 関係派遣先への派遣の制限
派遣元は関係派遣先へ労働者を派遣するときは、関係派遣先の派遣割合が80%以下にしなければいけません。関係派遣先は、たとえば派遣元企業の親会社などの関係企業をいいます。
2 離職した労働者の派遣の禁止
派遣先は派遣労働者が一度その派遣先を辞めた者のときは、離職から1年間は受け入れることができません。ただし、60歳以上の定年退職者は除外されています。
3 日雇派遣の禁止
派遣元は原則として日雇労働者を派遣してはいけません。日雇労働者は日々雇われる者以外にも30日以内の期間で雇用する者も含まれます。
例外として、ソフトウェア開発、機械等の設計、事務用機器操作、通訳などの職業、60歳以上の者、学校の学生・生徒、日雇い労働者の内収入が500万円以上の者があります。
| 派遣期間の制限
派遣期間は、“事業所単位の期間制限”と“個人単位の期間制限”の2種類があります。
1 事務所単位の期間制限
派遣先は原則として3年を超えて派遣を受け入れてはいけません。ただし、派遣受入期間の制限がない場合があります。
・無期雇用派遣労働者
・60歳以上の労働者派遣
・事業の開始・転換・廃止などのための業務で一定期間内に完了する予定のもの
・1か月の業務日数が他の労働者より相当少なく、かつ10日以下の業務
・産前産後休業、育児休業、介護休業等の代替要員
また、派遣期間は3年間延長することもできます。再延長もできます。
2 個人単位の期間制限
一人の派遣労働者を一つの組織の業務に3年以上派遣してはいけません。派遣先も同様に一人の派遣労働者を3年以上受け入れてはいけません。
| まとめ
1 労働者を派遣できない業種があります!
2 一度辞めた派遣労働者を再派遣できません!
3 事業所単位の3年間の期間制限は延長・再延長ができます!