中小機構が公開している動画が今、話題になっています。“社畜ミュージアム”と“今日、部下が会社を辞める”の2本。
中小機構は経済産業省所管の独立行政法人で、販路開拓、海外展開、事業承継、事業再生など様々な分野で中小企業を支援している法人です。
“社畜ミュージアム”はサラリーマンの“あるある”を銅像や絵画で表現しています。“今日、部下が会社を辞める”は“感動秘話かと思いきや、実は…”というストーリです。
この動画の中で“中小企業の73.7%が人材不足を感じている”というテロップが流れます。企業が人材を募集・採用する場合にはどんなルールがあるのかをまとめてみました。
| 年齢制限の禁止 (雇用対策法)
労働者を募集・採用する場合には、原則として年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければいけません。年齢制限はダメだというわけですね。
ただ、“原則”というだけで例外もたくさんあります。挙げてみます。
1 期間の定めのない労働契約のルール
・定年がある場合に定年の年齢未満であることを条件として募集するとき
・長期の継続勤務による能力開発・向上を目的として一定年齢未満の労働者を募集・採用するとき
・技能・ノウハウなどの継承を目的として特定職種かつ労働者数の少ない特定年齢範囲の労働者を募集・採用するとき
2 すべての労働契約のルール
・法令で特定の年齢範囲の就業などが禁止・制限されている業種でその範囲外の労働者を募集・採用するとき
・芸術・芸能の分野の表現の真実性などを確保するために特定年齢範囲の労働者を募集・採用するとき
・高年齢者の雇用促進を目的として60歳以上の高年齢者を募集・採用するとき
・特定年齢範囲の雇用促進をはかる国の政策を活用して特定の年齢範囲の労働者を募集・採用するとき
| 外国人の雇用 (雇用対策法)
外国人を雇用するとハローワークに届出をしなければいけません。
1 雇用保険の被保険者である場合
雇用保険の加入の届けと同時に提出します。雇い入れた月の翌月の10日が期限です。
2 雇用保険の被保険者でない場合
外国人雇用状況届出書を提出します。雇い入れた月の翌月の末日が期限です。
雇用した時だけでなく離職した時にも同じように届出が必要です。
また、外国人労働者を常時10人以上雇用する場合には、雇用労務責任者を選任しなければいけません。雇用労務責任者は、外国人労働者について事業主が講ずる必要な措置に関する事項などを管理します。たとえば、雇用管理の改善などですね。人事課長などが兼任することが多いようです。
| 賃金の額 (最低賃金法)
みなさまよくご存じでしょうが、雇用するときには最低賃金のルールがあります。最低賃金には、地域ごとの最低賃金と事業・職業ごとの最低賃金があります。
1 地域ごとの最低賃金
地域ごとの最低賃金は、たとえば大阪府の場合は936円/時(平成30年10月1から適用)です。
2 業種ごとの最低賃金
事業・職業ごとの最低賃金には次の業種があります。(平成30年10月8日現在))
・塗料製造業:930円/時
・鉄鋼業:926円/時
・機械製造業など:912円/時
・自動車等部品製造業:914円/時
・電子部品等製造業:910円/時
・非鉄金属・ケーブル等製造業:910円/時
・自動車小売業:910円/時
大阪府の場合には、地域の最低賃金がすべての業種の最低賃金を上回っているため、すべての業種で936円/時が最低賃金になります。事業・職業ごとの最低賃金が改正されると高額な方の最低賃金が適用されます。
ただ、例外があります。試用期間中であったり精神・身体の障害で著しく労働能力が低かったり、軽易な業務や断続的な労働に従事する場合などでは、都道府県労働局長の許可を得て最低賃金額から減額することができます。
その他、高齢者や障害者の雇用に関するルールもあります。
| まとめ
1 雇用のルールは年齢・賃金など!
2 外国人の雇用には届出が必要!
3 最低賃金は地域だけでなく一定の業種にもあります!