雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その8~

雇用保険とは全く関係がありませんが、三ツ島にあった人気のうどん屋「真打」が閉店していました。ついに移転して新たに開店したようです。場所は門真市新橋町の松生町交差点の近くです。大阪中央環状線(府道2号線)と国道163号線の交差点のところです。営業時間は11時~16時らしいです。
本日は、教育訓練給付についてまとめたいと思います。

 

| 教育訓練給付は2種類

 

教育訓練給付の対象になる訓練には“一般教育訓練”と“専門実践教育訓練”の2種類があります。情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格を目指す講座などが指定されています。“教育訓練講座検索システム”で検索ができるようになっています。

対象者は、被保険者で亡くなってから1年以内の方か教育訓練開始日に被保険者である方です。教育訓練の受講に支払った費用の一部が支給されます。

一般教育訓練と専門実践教育訓練に分けてまとめます。

1 一般教育訓練

支給要件は、一般教育訓練を受けて修了していることと支給要件期間が3年(初回は1年)以上あることです。一般教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内にハローワークに申請してください。

2 専門実践教育訓練

支給要件は、専門実践教育訓練を修了していることと支給要件期間が10年(初回は2年)以上であることです。専門実践教育訓練開始日の1か月前までに受給資格確認表をハローワークに提出して、ハローワークから受給資格者証をもらい、支給申請期間内に申請します。

 

| 教育訓練支援給付金

 

専門実践教育訓練の受給をする方を対象に支給されます。原則として被保険者でなくなった日から1年以内でなければいけません。受講時に被保険者であれば期間の限定はありません。

平成31年3月31日以前に受講が始まり、45歳未満の離職者の方には基本手当が支給されない期間だけ専門実践教育訓練(給付割合が40%の訓練)を受講するのに必要な諸経費も負担する支援がなされています。

専門実践教育訓練の開始日の1か月前までにハローワークに出頭して受給確認票と離職票などを提出すると、失業の認定日が定められて受給資格者証が交付されます。失業の認定日にもう一度ハローワークに出頭して受講証明書と受給資格者証を提出して失業の認定を受けます。

 

| まとめ

 

1 教育訓練給付は2種類!

2 講座はインターネットで検索可能!

3 専門実践教育訓練を受ける場合には諸経費ももらえるかも!?



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »