雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その9~

8月の終わり頃、埼玉県で74歳の女性がひき逃げされて死亡し75歳の行政書士が逮捕されるという事件がありました。

その後の動向を全く知らなかったのですが、9月の上旬に逮捕された行政書士が留置場で自殺していたというニュースを知りました。

後続車のドライブレコーダーという最新機材の映像で逮捕され、鼻や口にトイレットペーパーを詰めて自殺するという古典的な方法でこの世を去りました。容疑者に対する警察の対応が甘いのではないかと考えさせられました。

本日は、雇用保険の最後の大きなくくり、雇用継続給付についてまとめたいと思います。

 

| 高年齢雇用継続給付は2種類

 

雇用継続給付は大きく分けて3種類あります。“高齢者雇用継続給付”“育児休業給付”“介護休業給付”です。

この中の“高齢者雇用継続給付”はさらに2種類あります。“高年齢雇用継続基本給付金”と“高年齢再就職給付金”です。それぞれをまとめたいと思います。

 

| 高年齢雇用継続基本給付金

 

【対象者】

被保険者期間が5年以上ある一般被保険者や高年齢被保険者が、基本手当(失業保険)を“貰うことなく”雇用された場合に支給されます。

【支給要件】

支給要件は5つあります。

・支給対象月の賃金額 < みなし賃金日額×30日×75%

・支給対象月の賃金額 < 支給限度額(339,560円)

・支給対象月の高年齢雇用継続基本給付金の額 < 2,290円×80%(1,832円)

・月の初日から末日まで被保険者であること

・月の初日から末日まで育児休業給付金や介護休業給付金の支給要件を満たさないこと

【支給期間】

支給期間は、被保険者期間が60歳までに5年以上ある場合には60~65歳、60歳より後に5年以上になる場合には5年経過時~65歳です。

【支給額】

支給額は次のとおりです。

・支給対象月の賃金額 < みなし賃金日数×30日×61% の場合
→ 支給対象月の賃金額×15%

・みなし賃金日数×30日×61% ≦ 支給対象月の賃金額 ≦ みなし賃金日数×30日×75% の場合
→ 支給対象月の賃金額×(15%から一定の割合を引いた率)

・算定された給付金額+支給対象月の賃金額 > 支給限度額(339,560円) の場合
→ 支給限度額-支給対象月の賃金額

 

| 高年齢再就職給付金

 

【対象者】

被保険者期間が5年以上ある“元”一般被保険者や“元”高年齢被保険者が、基本手当(失業保険)を“貰って”雇用された場合に支給されます。

さらに条件がありまして、就職日の前日で支給残日数が100日以上あること、再就職手当の支給を受けていないことの2つが付けたされています

【支給要件】。

支給要件は、高年齢雇用継続基本給付金と同じく5つあります。

・再就職後の支給対象月の賃金額 < 基本手当日額算定時の賃金日額×30日×75%

・再就職後の支給対象月の賃金額 < 支給限度額(339,560円)

・再就職後の支給対象月の高年齢再就職給付金の額 < 2,290円×80%(1,832円)

・月の初日から末日まで被保険者であること

・月の初日から末日まで育児休業給付金や介護休業給付金の支給要件を満たさないこと

内容も高齢者雇用継続基本給付金と同じですね。

【支給期間】

支給期間は、就職日の前日の支給残日数が200日以上の場合は月単位で2年間、支給残日数が200日未満の場合は月単位で1年間です。

【支給額】

支給額は高年齢雇用継続基本給付金と同じですので省略します。“支給対象月”を“再就職後の支給対象月”と読み替えてください。

 

| まとめ

 

1 高年齢雇用継続給付は2種類!

2 加入期間が5年以上なら月給の最大15%を支給!

3 支給限度額は約34万円!



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