雇用保険は失業給付だけじゃない! ~その6~

台風24号の大阪での被害はあまり大きくなかったようです。京阪地域では京阪電車やJRの運休で予定を変更された方もいらっしゃったと思います。本日は風は強かったですが、台風一過で良いお天気でしたね。
雇用保険のまとめの続きで“就職促進給付”について書きたいと思います。

 

| 就職促進給付は2種類

 

就職促進給付には“就業促進手当”“移転費”“求職活動支援費”の3種類があります。就業促進手当は“就業手当”“再就職手当”“常用就職支度手当”3種類、求職活動支援費は“広域求職活動費”“短期訓練受講費”“求職活動関係役務利用費”の3種類があります。

それぞれについてまとめてみたいと思います。

 

| 就業促進手当

 

1 就業手当

対象者は受給資格者です。支給要件はいくつかありますので、箇条書きにします。

・支給残日数が1/3以上かつ45日以上

・職業に就くか事業を開始したこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・待機期間経過後に就職したか事業を開始したこと

・待期期間満了後、離職理由による給付制限期間1か月間の期間内での就職の場合、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介によって就職したこと

・雇用を求職の申し込み日前に約束した事業主に雇用されていないこと

2 再就職手当

対象者は就業手当と同じく受給資格者です。支給要件は次のとおりです。

・支給残日数が1/3以上

・安定した職業に就いた者

・1年超引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたか事業を開始したこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・待機期間経過後に就職したか事業を開始したこと

・待期期間満了後、離職理由による給付制限期間1か月間の期間内での就職の場合、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介によって就職したこと

・雇用を求職の申し込み日前に約束した事業主に雇用されていないこと

・安定した職業に就いた日の3年以内の就職で再就職手当を受給していないこと

・同一の就職について高年齢再就職給付金を受給していないこと

3 常用就職支度手当

対象者は受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、かつ身体障碍者などの就職困難者です。支給要件は次のとおりです。

・支給残日数が1/3未満

・安定した職業に就いた者

・1年以上引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就いたこと

・離職前の事業主に再雇用されていないこと

・給付制限期間が経過した後に就職したこと

・ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介で就職したこと

・安定した職業に就いた日の3年以内の就職で常用就職支度手当を受給していないこと

 

| 就職促進定着手当

 

平成26年4月1日以降に再就職した方で、次の要件を満たすときは就業促進定着手当を受給できます。

・再就職手当の支給を受給していること

・再就職の日から同一事業主に6か月以上雇用保険の被保険者として雇用されていること

・再就職後の賃金日額が離職前の賃金日額を下回っていること

 

| まとめ

 

1 就職促進給付は3種類!

2 就業促進手当も3種類!

3 求職活動支援費も3種類!



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