社会保険料の決まり方は?

| 健康保険料と年金保険料

 

前回まで2回にわたって労働保険の賃金の決まり方をまとめてきました。今回は健康保険料と年金保険料の決まり方をまとめてみます。

労働保険と違ってかなりいろいろとありますので、数回に分けてまとめてみたいと思います。

| 毎年7月に決まる定時決定

 

健康保険料や年金保険料を計算する元となる賃金を“標準報酬月額”と言います。毎年7月10日までに“算定基礎届”という書類を協会けんぽや年金事務所に提出します。会社の事務をされている方はよくご存じかと思います。

対象になるのは7月1日に雇用されている被保険者です。ただし、6月中に被保険者になった人や7~9月に改定されたりされる予定の人は除外されます。

4~6月の3か月間の平均額を標準報酬月額とします。改定される月は9月からで、有効期間は9月から8月までです。
この定時決定は事務の方の年中行事です。

| 大きな変動があった時の随時改定

基本給などの固定給が2等級以上変わったときには、“月額変更届”を協会けんぽや年金事務所に提出します。計算に使うのは変動月以降の継続した3か月間の賃金です。この3か月間の平均額が新しい標準報酬月額になります。

変動した月から4か月目から保険料が変わり、1~6月の改定ではその年の8月まで、7~12月の改定では翌年の8月までその保険料が続きます。

 

他には育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定がありますが、まとめるのは次回にします。

| まとめ

 

1 毎年7月は社会保険の手続きです!

2 改定されるのは9月から!

3 固定給が大きく変わると4か月後から変更!



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