| 社会保険料は業種や賃金で!
労災と雇用保険の保険料は賃金×保険料率で算出され、保険料率は業種で決まります。健康保険や厚生年金の保険料も賃金×保険料率で算出されますが、保険料率は各協会・組合、被保険者の種類で決まります。
私の能力的に一度にすべてを書くことができませんので、今回は賃金についてだけ書きます。保険料率は後日書きたいと思います。
| 賃金の共通点
賃金とされるものとされないもので、労災・雇用保険・健康保険・厚生年金のすべてで共通しているものがあります。
1 基本給
賃金 :休業手当
非賃金:休業補償
2 時間外・深夜手当
賃金 :通勤手当
非賃金:出張旅費、宿泊費
3 休業手当
賃金 :税金の補助
非賃金:財形貯蓄・生命保険料の補助
4 家族手当
賃金 :社会保険料の補助
非賃金:チップ(例外あり)
5 役職手当
賃金 :奉仕料分配金
非賃金:解雇予告手当
6 住宅手当
賃金 :スト妥結一時金
非賃金:傷病手当金、出産手当金
所得税では通勤手当は非課税ですが、社会保険では賃金に入ります。間違えそうですね。
| 賃金の相違点
賃金とされるものとされないもので、違いのあるものをまとめます。
1 臨時または3月超の期間ごとに受ける賃金
労基法:賃金
徴収法:賃金総額に算入
健保法・厚年法:3月を超えるものは賞与に参入
2 食事の供与
労基法:非賃金(原則)
徴収法:賃金総額に不算入(原則)
健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる
3 住宅の貸与
労基法:非賃金(原則)
徴収法:賃金総額に不算入(原則)
健保法・厚年法:厚労大臣・健保組合が定める額が報酬になる
4 制服・作業委の供与
労基法:非賃金(原則)
徴収法:賃金総額に不算入(原則)
健保法・厚年法:非報酬(原則)
5 退職手当(原則)
労基法:賃金(定めある場合のみ)
徴収法:賃金総額に不算入
健保法・非報酬
6 結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金
労基法:賃金(定めがある場合のみ)
徴収法:賃金総額に不算入
健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬
7 私傷病(病気)見舞金
労基法:賃金(定めがある場合のみ)
徴収法:賃金総額に参入(定めがある場合のみ)
健保法・厚年法:恩恵的なものは非報酬
食事・住宅・制服などの現物供与は賃金にならない場合が多いです。健康保険や厚生年金だけは定められた金額が報酬に入るようです。
逆に、徴収法での結婚祝金など扱いを除いて、祝金などは定めがある場合に賃金に入りますが、恩恵的なものは賃金に入りません。
労基・労災・雇用保険と健保・年金では反対の扱いになる箇所に注意が必要ですね。
| まとめ
1 休業手当は基本給!
2 労働保険では現物給付は賃金ではない!
3 労働保険では私傷病(病気)見舞金は賃金!