| 社会保険者の届出は早く!
以前“事業には欠かせない!届出”では事業所に関する届け出はまとめてみました。
40日や50日といった長めの期間が設けられた届け出もありましたが、社会保険者に関する届け出では短めの期間が設けられています。
それでは早速見ていきましょう。
| 資格取得
1 雇用保険
被保険者資格取得届、翌月10日まで、所轄公共職業安定所長
日雇労働被保険者:5日以内、管轄公共職業安定所長
2 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格取得届、5日以内、健康保険組合・日本年金機構
船員被保険者の場合:10日以内、健康保険組合・日本年金機構
健康保険の任意継続被保険者:資格喪失日から20日以内
第4種被保険者:資格喪失から6月以内
3 国民年金保険
被保険者資格取得届、14日以内、市町村長・日本年金機構
| 種別変更
1 厚生年金保険
被保険者種別変更届、5日以内、日本年金機構
2 国民年金保険
被保険者種別変更届、14日以内、市町村長・日本年金機構
| 氏名・住所変更
1 雇用保険
被保険者氏名変更届、速やかに、所轄公共職業安定所長
2 健康保険
被保険者氏名変更届、遅滞なく、健康保険組合・日本年金機構
被保険者住所変更届(協会けんぽ)、遅滞なく、健康保険組合・日本年金機構
任意継続被保険者の場合:氏名・住所変更届、5日以内、全国健康保険協会・健康保険組合
3 厚生年金保険
被保険者氏名・住所変更届、速やかに、日本年金機構
第4種・適用事業所使用高齢任意加入被保険者、10日以内、日本年金機構
船員被保険者、速やかに、日本年金機構
4 国民年金保険
被保険者氏名・住所変更届、14日以内、市町村長・日本年金機構
| 資格喪失
1 雇用保険
被保険者資格喪失届、10日内、所轄公共職業安定所長
2 健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届、5日以内、健康保険組合・日本年金機構
船員被保険者、10日以内、健康保険組合・日本年金機構
3 国民年金保険
被保険者資格喪失届、14日以内、市町村長・日本年金機構
第3号被保険者が第2号被保険者の被扶養配偶者で亡くなった場合:14日以内、日本年金機構
| まとめ
1 厚生年金は期間が短めで5日が多い!
2 国民年金は期間が長めで14日が多い!
3 “速やかに”の方が“遅滞なく”よりも短期!