補助金の加点事由が変わります!

| 補助金の加点って?

 

補助金を申請するときには事業計画だけでなく加点になる書類も一緒に提出します。審査対象は主に事業計画で、点数化されます。そこに加点される項目があります。

例えば、経営革新計画、経営力向上計画、おもてなし認定、賃上げ、被災企業などさまざまあります。対象となる加点事由は補助金によって異なりますし、どの加点事由を狙うかは企業によって異なります。

経営力向上計画やおもてなし認定などは補助金を申請する企業の多くが認定されているようです。これら中で経営力向上計画の一部が“先端設備等導入計画”に変わります。

 

| 経営力向上計画ってなに?

 

経営力向上計画は中小企業等経営強化法に基づく支援策で、大きく2つのメリットがあります。

1 税制措置

経営力向上計画に基づいて導入した設備の固定資産税が3年間半額になります。対象となる設備として機械装置、器具備品・工具、建物付属設備があります。経営力向上計画ではソフトウェアも対象になっていますが、固定資産税の減税措置には入っていません。そもそもソフトウェアは固定資産ではありませんものね。固定資産税の減税措置は平成31年3月までです。31年4月からは下で書きますと“先端設備等導入計画”に引き継がれます。

ただ、ソフトウェアも法人税等の税制措置に入っています。生産性向上設備や収益力効果設備を導入した場合には、一定の要件を満たせば即時償却または税額控除10%が適用されます。さらに、30%の特別償却または税額控除7%もあります。

2 金融支援

経営力向上計画に基づいて導入する設備投資に必要な資金について低金利で融資を受けることができます。日本政策金融公庫や商工中金の融資に限ります。日本政策公庫では基準利率から0.9%も金利が下がります。基準金利は中小企業事業で約1.2%、国民事業で約1.7%ですから、中小企業事業で約0.3%、国民事業で約0.8%で融資を受けることができるのです。

その他にも、信用保証協会で普通保険とは別枠の追加保障を受けられたり、日本政策金融公庫で海外支店・子会社が海外金融機関から融資を受ける際に公庫による債務の保証を受けられたりします。

 

 

| 先端設備等導入計画はどんなもの?

 

先端設備等導入計画は、経営力向上計画のメリットの内固定資産税に関するものです。経営力向上計画よりもより大きなメリットになっています。

先端設備等導入計画では、市区町村が国から認定を受けて固定資産税0~1/2を実施している場合があります。どの市区町村が認定を受けるのかはまだはっきりとしていません。といいますのも、関連法案が成立したのは平成30年の5月16日で、6月上旬(4日?)に法律が施行されますので、まだ認定が始まっていないのです。
市区町村によってはすでに条例を制定して準備を始めているところもあるようです。各自治体の意向はこちらです(中小企業庁調べ)。

ただ、労働生産性の目標、先端設備等の種類、対象地域、対象業種・事業、計画期間などで法律よりも要件を厳しくしている可能性もあると聞きました。申請をするときには市区町村に問い合わせるなど十分に注意してください。

提出書類は経営力向上計画とほぼ同じです。企業の概要、経営状況、先端設備等導入の事業内容や実施時期などを記入します。うそを書いていたりおかしな内容であったりしなければ認定される可能性は高いのではないでしょうか。

 

| まとめ

 

1 補助金には加点事由があります!

2 経営力向上計画の認定を受けるとメリットがあります!

3 先端設備等導入計画は経営力向上計画の一部を引き継ぎます!



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