行政書士の業務上横領事件!

| 成年後見人の業務上横領は後を絶たず

 

行政書士による業務上横領事件が大阪で起こりました。この行政書士は成年後見人として3人の高齢者(成年被後見人)の資産を管理していました。資産といっても不動産などの換金性の低いものではなく、主に預金口座だったようです。

成年後見人は、家庭裁判所から選任され、認知症などで判断能力が不十分な方の不動産や預貯金を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりします。

任意後見人と違うところは、主に(1)成年後見人は法律で規定された事務しかできないこと、(2)代理権だけでなく取消権もあることです。成年後見人は事務の範囲は狭いけれど強力な権限があるのです。

このような権限をもつ成年後見人かつ専門職である行政書士が、高齢者を食い物にしていたのが今回の事件です。横領した金額は6年間で計1000万円とのことです。それだけではなく、行政書士会支部の会費数百万円を着服した疑いがあります。

そんなにお金に困っていたのでしょうか。なぜこのような行為に及んだのかなど詳細は分かりません。1人の成年後見人が起こした横領金額としては高額の部類に入りそうです。

 

 

| 親族でも業務上横領になる?

 

業務として成年後見人になる専門家が、預かったお金を着服すると“業務上”横領になるのは分かりやすいと思います。しかし、専門家ではない親族が成年後見人として財産管理をしている場合にも“業務上”横領になります。

判例(H24.10.9最高裁第二小法廷決定)では養父が成年後見人として保管中の預貯金を引き出して着服した事件では、後見の事務を行っていること自体で“業務上”だと判断しています。

また、親族間での業務上横領は刑罰を免除する規定(刑法255条、244条1項)がありますが、この判例ではたとえ親族であったとしても刑罰を免除しないと判断しています。その理由は、“家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っているのであるから”(H24.10.9最高裁第二小法廷決定抜粋)だそうです。

成年後見人は被相続人の財産について管理権を有するのみで自由に使えるのではありません。そのため、親族より信頼できるはずの専門家に依頼します。上記のような専門家による事件も起こりますから、専門家であると言うだけで完全な信頼を置くこともできませんが…。

成年後見人による業務上横領事件は、意外なことでも起こりえます。たとえば、僧侶や寺院に支払うお布施や永代供養料があります。これらには決まった金額がありませんから、事前に問い合わせて聞いていた金額と実際に支払う金額が異なる場合があります。

永代供養料が30万円だと聞いていたので成年被後見人の預金口座から30万円を引き出しておいたのに、実際にはお寺は25万円しか受け取らず5万円の返金があった、といった場合などです。このような場合に、成年後見人が成年被後見人の代わりに受け取った5万円をポケットに入れてしまうと業務上横領になります。

親族でも厳しい刑罰が科されることを肝に銘じて、誠実に成年後見人の職務を全うして欲しいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 行政書士による業務上横領事件は1000万円以上の被害!

2 成年後見人が親族でも業務上横領になります!

3 お釣りがあったら必ず成年被後見人の預貯金に入金を!



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