| 普通の保証の場合
“連帯保証人にはなるな!”と言われます。連帯保証人は普通の保証人と何が違うのでしょうか?
まずは普通の保証から見ていきましょう。以下、すべて借金をした場合を念頭におきます。
債務者が債務を履行しない場合、保証人が債務者に代わって履行することを求められます。つまり、保証人は借主の借金を代わりに支払わなければいけないのです。
支払わなければいけない範囲は、借金自体はもちろん、利息、違約金、損害賠償なども含まれます。
ただし、保証人は債権者に対して先に債務者に借金を請求するように主張することができます。それだけではなく、保証人は、債務者に借金を返すだけの財産があってそこから取り立てることが簡単だと証明して、先に債務者の財産から取り立てることを主張できます。
さらに、保証人が何人かいるときには、保証人同士は債務者の借金の額を頭数で平等に負担します。
| 連帯保証の場合
連帯保証も普通の保証と同じように、債務者が債務を履行しない場合には連帯保証人が債務者に代わって履行することを求められます。ここは普通の保証も連帯保証も違いがありません。
また、支払わなければいけない範囲も普通の保証と同じです。借金自体、利息、違約金、損害賠償などですね。
このあとが普通の保証と連帯保証は異なってきます。
債権者が連帯債務者に借金の返済を請求してきた場合、先に債務者に請求しろとは言えません。債権者は債務者に請求してもいいし連帯保証人に請求してもいいのです。
さらに、債務者にどれだけ財産があったとしても、連帯保証人は債権者から請求されると債務者の借金を支払わなければいけません。債務者の財産から取り立ててくれとは言えないのです。
さらに、連帯保証人が数人いるときでも、1人の連帯保証人が債権者から請求を受けたときは全額を支払わなければいけません。
普通の保証との違いはまだありますが、大きくはこの3点です。
| 連帯保証の何が怖いの?
普通の保証人も連帯保証人も、債務者が借金を支払わなければ債務者の代わりに借金を返さなければいけませんし、保証の範囲も同じです。
連帯保証人になると怖いのが、債権者から債務者へ先に請求させることができなかったり、債務者の財産が十分にあるのに債務者の借金の返済を求められたりするところです。“債務者は金を持ってるんだからそっちから返してもらえ!”という主張が通らないのです。しかも、返さなければいけない金額は債務者の借金の全額です。保証人が何人かいた場合の1人の保証人のように、頭数で割ってくれないのです。
債権者から借金の返済を求められたら否が応でも借金全額を返済しないといけないんですね。怖いです。
もちろん、保証人や連帯保証人が債務者の借金を肩代わりしたら、債務者に肩代わりした金額の返済を請求できます。しかし、債権者が保証人や連帯保証人に借金の返済と求めるということは、債務者に支払う意思がないか、支払う能力がないか、もしくはその両方だからです。債務者に支払う意思があって支払う能力があるのならば、債務者が問題なく返済しますものね。
それでも、普通の保証人ならば先に債務者へ請求するように主張することができます。連帯保証人はそうはいきません。支払う意思がない、支払う能力もないという債務者に対して、肩代わりした借金を返せと言っても払えるわけありません。借金の肩代わりを強制されるだけでなく、その回収もできないことが多いのです。
連帯保証は怖いですね。連帯保証人になるときにはよほど注意しないといけません。お気を付けください。
| まとめ
1 普通の保証人も連帯保証人も肩代わりする範囲は同じ!
2 連帯保証人は債務者にお金があっても請求されたら返済が必要!
3 連帯保証人は債務者の借金の全額を返済!