解体工事業の登録申請 京都府編

| 京都府の解体業登録のポイント

 

解体業の登録について、“解体工事業は登録が必要!”、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業の登録申請 兵庫県編”と続けてきました。今回は京都府編を書きたいと思います。

大阪府や兵庫県と同じく京都府でも(1)登録は都道府県ごと、(2)経営経験不要、(3)技術管理者の経験年数が短いことは変わりません。

今回は京都府のポイントです。

 

 

| 申請先

 

申請先は本店の所在地によって異なります。

京都府内に本店がある方は土木事務所、京都府外の方は京都府庁になります。申請先を間違えないようにご注意ください。

1 京都市

京都土木事務所

京都市左京区加茂今井町10-4

2 向日市、長岡京市、乙訓郡

乙訓土木事務所

向日市上植野町馬立8

3 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡

山城北土木事務所

京田辺市田辺明田1

4 木津川市、相楽郡

山城南土木事務所

木津川市木津上戸18-1

5 亀岡市、南丹市、船井郡

南丹土木事務所

南丹市園部町小山東町藤ノ木21

6 綾部市、舞鶴市

中丹東土木事務所

綾部市川糸町丁畠10-2

7 福知山市

中丹西土木事務所

福知山市篠尾新町一丁目91

8 宮津市、京丹後市、与謝郡

丹後土木事務所

宮津市字吉原2586-2

9 京都府以外の都道府県

京都府建設交通部 指導検査課 建設業担当

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

 

 

| 必要書類

 

京都府は近隣都道府県の中では必要書類が少ない方です。

1 解体工事業申請書

2 誓約書

3 登録申請者の調書

4 技術管理者の資格要件を証する書面

5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本

6 登記事項証明書(法人)

注意するところは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書です。

住民票抄本は、兵庫県と同じく、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合は役員全員分です。役員には相談役や顧問も含まれますのでご注意ください。

登記事項証明書は履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。これも兵庫県と同じです。

申請書などのダウンロードは京都府電子申請・様式提供ページから可能です。

 

 

| まとめ

 

1 申請先は本店所在地によって異なります!

2 必要書類は少なめ!

3 住民票抄本、登記事項証明書にはご注意ください。



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