| 京都府の解体業登録のポイント
解体業の登録について、“解体工事業は登録が必要!”、“解体工事業の登録申請 大阪府編”、“解体工事業の登録申請 兵庫県編”と続けてきました。今回は京都府編を書きたいと思います。
大阪府や兵庫県と同じく京都府でも(1)登録は都道府県ごと、(2)経営経験不要、(3)技術管理者の経験年数が短いことは変わりません。
今回は京都府のポイントです。
| 申請先
申請先は本店の所在地によって異なります。
京都府内に本店がある方は土木事務所、京都府外の方は京都府庁になります。申請先を間違えないようにご注意ください。
1 京都市
京都土木事務所
京都市左京区加茂今井町10-4
2 向日市、長岡京市、乙訓郡
乙訓土木事務所
向日市上植野町馬立8
3 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久世郡、綴喜郡
山城北土木事務所
京田辺市田辺明田1
4 木津川市、相楽郡
山城南土木事務所
木津川市木津上戸18-1
5 亀岡市、南丹市、船井郡
南丹土木事務所
南丹市園部町小山東町藤ノ木21
6 綾部市、舞鶴市
中丹東土木事務所
綾部市川糸町丁畠10-2
7 福知山市
中丹西土木事務所
福知山市篠尾新町一丁目91
8 宮津市、京丹後市、与謝郡
丹後土木事務所
宮津市字吉原2586-2
9 京都府以外の都道府県
京都府建設交通部 指導検査課 建設業担当
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
| 必要書類
京都府は近隣都道府県の中では必要書類が少ない方です。
1 解体工事業申請書
2 誓約書
3 登録申請者の調書
4 技術管理者の資格要件を証する書面
5 本人・役員全員と技術管理者の住民票抄本
6 登記事項証明書(法人)
注意するところは、5の住民票抄本、6の登記事項証明書です。
住民票抄本は、兵庫県と同じく、個人事業の場合は本人のもの、法人の場合は役員全員分です。役員には相談役や顧問も含まれますのでご注意ください。
登記事項証明書は履歴事項証明書があれば大丈夫ですが、場合によっては現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書を提出する必要があります。これも兵庫県と同じです。
申請書などのダウンロードは京都府電子申請・様式提供ページから可能です。
| まとめ
1 申請先は本店所在地によって異なります!
2 必要書類は少なめ!
3 住民票抄本、登記事項証明書にはご注意ください。