建設業、どの許可を取ればいいの?

| 建設工事の種類は29種類

 

建設工事の種類(業種)は大きく分けて2種類、合計29種類あります。

1 一式工事

一式工事は、いわゆる元請の場合です。大阪府の手引きには“総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で云々”と書かれていますが、簡単に言えば元請です。

一式工事には、土木一式工事(土木工事業)と建築一式工事(建築工事業)があります。

油圧ブレーカと呼ばれる重機を使って岩盤の採掘をしている土木作業員のイラスト

 

2 専門工事

専門工事は27種類あります。全種類(業種)と簡単な説明です。

(1) 大工工事(大工工事業)

木材を加工したり取り付けたりして家などの工作物を作ったり、工作物に木製の設備を取り付ける工事です。

(2) 左官工事(左官工事業)

家などの工作物に壁土・モルタル・漆喰などをこて塗したり吹き付けたり張り付けたりする工事です。

壁にコンクリートなどを塗る、左官工の男性のイラスト

 

(3) とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)

これには5つあります。

(あ)足場を組み立てたり、器具や資材をクレーンなどで運搬・配置したり、鉄骨など組み立てたりする工事

(い)くい打ち・くい抜き、場所打ちぐいをする工事

(う)土砂などを掘削したり盛り上げたり締め固めたりする工事

(え)コンクリートで家などの工作物を作る工事

(お)その他、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事などの基礎的・準備的な工事

(4) 石工事(石工事業)

石材を加工したり積み上げたりして工作物を作ったり、工作物に石材を張り付ける工事です。法面や擁壁のコンクリートブロックを積む工事は石工事ですが、規模が大きくなると“とび・土工工事業”の許可が必要になります。

(5) 屋根工事(屋根工事業)

瓦、スレートなどで屋根を葺く(ふく)工事です。太陽光パネルの設置は“電気工事業”になります。

(6) 電気工事(電気工事業)

発電設備、変電設備、送配電設備などを設置する工事です。照明やネオン、信号の設置もこの業種になります。

(7) 管工事(管工事業)

冷暖房、給排水、衛生などの施設を設置したり、管を使って水、油、ガス、水蒸気などをそう配する設備を設置したりする工事です。

水道管から蛇口まで水が通っている様子を描いたイラスト

 

(8) タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)

れんがやコンクリートブロックなどで工作物を作ったり、工作物にタイル・れんが・コンクリートブロックなどを取り付けたりする工事です。スレートを壁に貼る場合はこちらで、屋根を葺く場合は“屋根工事業”になります。また、規模の大きい工事はとび・土工業、建築物などに石を張り付ける工事は“石工事業”になります。

(9) 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)

形鋼や鋼板などの鋼材を加工したり組み立てたりして工作物を作る工事です。橋梁工事や屋外広告工事、避難階段設置工事などがあります。ただし、火災のときだけ使う組み立て式の金属製避難はしごは“消防施設工事業”になります。

(10) 鉄筋工事(鉄筋工事業)

棒鋼などの鋼材を加工したり接合したり組み立てたりする工事です。

(11) 舗装工事(舗装工事業)

道路などの地盤をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などで舗装する工事です。ガードレールや標識などの設置工事は“とび・土工工事業”になります。

(12) しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)

川や港などの水底をしゅんせつする工事です。

(13) 板金工事(板金工事業)

金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。

プレスブレーキ(ベンダー)を使って金属の曲げ加工をおこなっている男性の作業員のイラスト

 

(14) ガラス工事(ガラス工事業)

ガラスを加工して工作物に取り付ける工事です。

(15) 塗装工事(塗装工事業)

塗料、塗材などを工作物に吹き付けたり塗り付けたり貼り付けたりする工事です。

ペンキの入った缶と刷毛を持って壁に色を塗っている塗装屋(ペンキ屋)で働く職人さんのイラスト

 

(16) 防水工事(防水工事業)

アスファルト、モルタル、シーリング材などを使って防水を行う工事です。ただし建築系の防水工事だけです。トンネルの防水工事などの土木系の防水工事は“とび・土工工事業”になります。また、モルタル防水工事は“左官工事業”にもあてはまりますが、法面処理のための規模の大きいモルタル防水工事は“とび・土工工事業”になります。

(17) 内装仕上工事(内装仕上工事業)

木材、石膏ボード、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、ふすまなどを使って建築物の内装を仕上げる工事です。家具を建築物に据え付ける工事も“内装仕上げ工事業”です。

(18) 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)

機械や器具の組み立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械や器具を取り付けたりする工事です。完成している機械や器具を設置する工事は“とび・土工工事業”になります。どの専門工事にもあてはまらない機械・器具の設置工事が“機械器具設置工事”です。

(19) 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)

工作物やその設備を熱絶縁する工事です。冷暖房や給排水設備などを無駄なく効率的に使うために、管などを保温・保冷する工事です。

(20) 電気通信工事(電気通信工事業)

有線・無線電気通信設備や放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事です。“電気工事業”と同じく電機関連ですが、通信設備かどうかの違いがあります。

(21) 造園工事(造園工事業)

整地したり樹木を植栽したり景石を据え付けたりして庭園・公園・緑地などを作ったり、道路や建築物の屋上などを緑化したり、植生を復元したりする工事です。植栽の剪定などは含まれません。

滑り台と、ジャングルジムと、鉄棒と、砂場がある、公園のイラスト

 

(22) さく井工事(さく井工事業)

さく井機械などを使ってさく孔やさく井をする工事やこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事です。もう少し分かりやすく言えば、地面に穴を掘って穴の中の地下水を利用する施設、もっと簡単にいえば井戸を掘る工事です。“さく井”は“さくせい”と読みます。

油性(油田の井戸)から、採油ポンプを使って原油を組み上げているイラスト

 

(23) 建具工事(建具工事業)

工作物に木製や金属製の建具などを取り付ける工事です。

(24) 水道施設工事(水道施設工事業)

上水道や工業用水道などのために取水、浄水、排水などの施設を作る工事や公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事です。下水道処理施設工事は市区町村などの公共団体が設置するものだけが対象です。また、公道下の下水道工事、下水処理場を作るための造成工事は“土木一式工事業”になります。“管工事業”との違いは、管工事は家屋や施設敷地内の配管工事で、水道施設工事は上水道の施設や下水処理場内の処理設備を作る工事です。

(25) 消防施設工事(消防施設工事業)

火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、これらを工作物に取り付けたりする工事です。固定された避難階段の設置工事は“建築一式工事業”や“鋼構造物工事業”になります。

(26) 清掃施設工事(清掃施設工事業)

し尿処理施設やゴミ処理施設を作る工事です。ただし、市区町村などの公共団体が設置するものに限ります。

(27) 解体工事(解体工事業)

工作物の解体をする工事です。“とび・土工工事業”から独立して新たに作られた分類です。建設業の許可が必要でない工事でも都道府県に解体業の登録をしなければいけませんので注意してください。

建て替えるためにショベルカーに乗った人が一軒家を破壊しているイラスト

 

 

 

| 建設業ではありません!

 

建設業の許可が必要のない事業もあります。たとえば、草刈や植木の選定、工事現場の警備、溝掃除や除雪、資材の運搬だけをする事業、船や自動車への作業などは建設業ではありませんので、建設業の許可は必要ありません。

ただ、作業内容によっては建設業以外の免許や許可が必要になる場合がありますのでご注意ください。

螺旋状の羽根を使って道に積もった雪をかき分ける、ロータリー除雪車(除雪作業車・除雪機)のイラスト

 

 

 

| まとめ

 

1 建設工事の種類は29種類!

2 一式工事と専門工事があります!

3 専門工事の区別はややこしいです!

4 植木の選定や除雪などは建設業ではありません!



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建設業の許可を取れと言われたけれど…

今回のシリーズは“建設業の許可を取る”ための概略とポイントを書きたいと思います。

建設業の許可は都道府県によって対応が異なります。このシリーズでは大阪府で許可を取ることを念頭に書いています。ご了承ください。

 

| 建設業の許可を取れ!

 

下請で建設業の仕事をしていると元請業者さんから“建設業の許可を取れ”と言われるようになってきました。この数年のことです。許可を取っていない業者は現場に入れてくれなくなります。京阪地域には一人親方のベテラン職人さんがまだまだたくさんいらっしゃいますが、現場に入れなくなるのは死活問題ですね。

いきなり“建設業の許可を取れ”と言われるとびっくりしますが、建設業許可の予備知識があると気持ちが楽になります。ぜひ読んでいただきたいです。建設業に興味のある方にも読んでいただけると幸いです。

 

腕を組んで悩んでいる顔をした中年男性のイラスト

 

 

| 建設業の許可ってなに?

 

建設業の許可が必要な場面は建設業法3条に書かれています。おおざっぱに言ってしまえば“軽微な建設工事以外は許可を取れ”とあります。

許可のいらない“軽微な建設工事”って何でしょうか?大きく分けて2つあります。

1 建築一式工事の場合

工事1件の請負額が1500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事。

2 建築一式工事以外の場合

工事1件の請負額が500万円未満の工事。

ここで出てきた“建築一式工事”が何かは後ほど書きますね。

これらの工事は“軽微な建設工事”で、建設業の許可は必要ありません。ただし、解体業は建設業の許可が必要ない場合でも都道府県ごとに登録が必要ですのでご注意ください。

建設業の許可の有効期限は5年間で、毎年決算報告をしなければいけません。

建設業の許可にはいろいろな区分があってややこしいです。最初に区分と言葉を説明していきます。

 

土台や柱を組んでいる途中の、建築中の建物のイラスト

 

| 大臣許可と知事許可の違い

 

建設業の許可には大臣が許可する場合と都道府県知事が許可をする場合があります。

都道府県知事の許可は営業所がその都道府県の中だけにある場合に取ります。例えば、大阪府なら大阪府内だけに営業所がある場合には大阪府知事の許可を取らなければいけません。

大臣の許可は営業所が2つ以上の都道府県にある場合に取ります。例えば、本店が大阪市にあって支店が神戸市にある場合には大臣の許可を取らなければいけません。

 

国会議事堂を背景に堂々と立っている総理大臣のイラスト

 

 

| 特定建設業と一般建設業の違い

 

建設業は元請か下請かで2つに分けられています。

元請は特定建設業です。もう少し条件があって、発注者から直接請け負って(元請)、4000万円(税込)以上の工事を下請人にさせる場合です。建築一式工事の場合は6000万円以上になります。

下請は一般建設業です。正確に言いますと特定建設業以外が一般建設業です。

 

長くなりますので、建設工事の種類は次回にお話しします。次回以降もよろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 建設業の許可がないと仕事がなくなる!?

2 軽微な工事では許可はいりません!

3 有効期限は5年間、毎年の決算報告が必要!

4 2つ以上の都道府県に営業所があるなら大臣許可!

5 下請さんは一般建設業の許可を!



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相続財産はどこへ行くの?

| 相続人がいないときってどんな手続きが必要?

 

被相続人が亡くなったとき、相続人がいるかどうか分からないことがあります。その場合でも、相続財産を放っておくわけにはいきません。

相続人がいれば相続するかどうか確認をしなければいけませんし、いなければ別の手続を進めなければいけません。いずれにしても、相続財産を管理して清算をしながら相続人を探す必要があります。

1 相続財産管理人を決める

相続人がいるかどうか分からないときは、家庭裁判所が相続財産の管理人を決めます。管理人が決まったらそのことを“公告”します。“広告”ではありません、“公告”です。

公告は、裁判所の掲示板に張り出したり官報に載せたりして一般の人に知らせることです。

 

自由研究などで作成した資料が掲示板に張り出して発表しているイラスト

 

実際、多くの人は裁判所の掲示板や官報をじっくり見るわけではありませんからあまり意味がないのかもしれませんが、これくらいしか方法がありませんから仕方ありません。新聞に載せるという方法もありますけども費用が高くつきそうです。公告の期間は2か月です。家庭裁判所が行います。

2 被相続人の債権者や相続財産の受遺者に知らせる

相続財産管理人が決まった公告で相続人が出てこない場合、次の手続に移ります。

それが、債権者と受遺者探しです。もちろん、債権者や受遺者が分かっているときはそれぞれ個別に請求をするよう知らせます。管理人が把握していない債権者や受遺者のために、ここでも公告をします。期間は2か月です。管理人が行います。

3 相続人探し

今までに2回、計4カ月間公告していますが、それでも相続人が現れない場合はさらに公告します。今度は直接的に相続人探しの公告です。期間は6か月以上で、管理人や検察官の請求で家庭裁判所が行います。

これが最後の公告です。それでも相続人が現れなければ、“相続人がいない”ことに確定します。

この手続きは相続人が“いるかいないか”をハッキリさせるためのものですから、“相続人はいるけれどもどこにいるか分からない”という場合には使えません。不在者や失踪者として別の手続が必要になります。

 

捜索願いが出ている行方不明の女性の写真と「探しています」というメッセージが書かれたポスターのイラスト

 

 

| 相続人がいなければ特別縁故者に!

 

相続人ではないけれど家族同然の人や晩年にお世話をした人がいるかもしれません。例えば、内縁の妻や事実上の養子です。このような人たちは周囲の人から見れば普通の家族ですから、事実上の家族として遺産を渡した方がいいですよね。このような人を“特別縁故者”といいます。

ただ、どんな人が特別縁故者かははっきりとしません。民法には“例えばこんな人・・・”というようにしか書かれていないからです。しかも、特別縁故者かどうかは家庭裁判所が決めます。ですから、“私が特別縁故者だ!”という人は裁判所に申し出なければいけません。

この期間は相続人探しの公告期間が終わってから3か月以内です。特別縁故者でしたら被相続人が亡くなったことも知っていますし、相続人が見つからないこともよく知っているでしょう。前もって準備を始めているのなら、3か月という短い期間でも十分なのでしょうね。

ちなみに、民法や判例で特別縁故者とされている人たちはこのような人です。

1 被相続人と一つの生計で生活していた人

2 被相続人の療養看護などお世話をしていた人

3 30年間、苦楽を共にした事実上の養子(法律上の養子は相続人です)

4 20年間、家事など一切の世話をしていた事実上の養親(法律上の養親は相続人です)

5 被相続人と同居して看護や世話をしているが、経済的には独立している知人

 

お風呂に入っているお爺さんの介護(訪問入浴)をしている、介護士さんのイラスト

 

 

| 特別縁故者もいないときは誰がもらうの?

 

相続人もいないし特別縁故者もいないときは、国が相続財産をもらいます。債権者がいれば相続財産から支払いを受けますし、受遺者がいれば遺贈されます。また、ここでは説明していませんが、不動産などの共有者がいればその共有者に引き継がれます。ですから多額の財産が国に持っていかれるということはそれほど多くないでしょうね。

結局は、次のような順番で相続財産が分配されます。

1 相続人、受遺者

2 特別縁故者

3 共有者

4 国

国に財産を取られるくらいなら誰かに渡した方がいいですよね?相続人のいない方は遺言を書いておきましょう。お世話になった方に少しずつ分けてもいいですし、どこかに寄付をしてもいいですね。ご自身の最後の希望が叶えませんか?

 

おじいさんが、真剣な顔つきで机に向かって遺書(手紙・遺言書)を書いているイラスト

 

 

| まとめ

 

1 管理人が債権者や受遺者、相続人を探します!

2 相続人がいなければ特別縁故者に!

3 特別縁故者もいなければ共有者に!

4 共有者もいなければ国に取られます!

5 相続人がいない方は遺言を書きましょう!

 

 

予定よりも長くなってしまいましたが、今回で相続に関する話は終わりです。次回からは建設業の許可の話を書きたいと思います。今後ともよろしくお願いします。



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相続の方法と相続財産の決まり方

| 相続を確定させる

 

相続人が被相続人から財産を相続するとき、被相続人が亡くなれば当然に相続されるとするのが本来の相続の姿です。でも、“借金だけなら相続したくない”というのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

ヤクザのような怖い人が借用書を持って、借金の取り立てに来たイラスト

 

| 相続を確定させる方法

 

1 すべて相続する方法

相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての遺産を相続することになります。これを単純承認といいます。

そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。

単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。

家、車、お金、宝石、時計などの財産(資産)のイラスト

 

2 負債を相続しない方法

負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続をする方法です。これを限定承認といいます。

抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?

そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。

ただし、限定承認をするには手続きが必要です。

(1)家庭裁判所に申し立てる

被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。

(2)相続人が数人いる場合

相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。

シンプルなビルの前に「家庭裁判所(家裁)」の看板が置かれているイラスト

 

3 すべてを相続しない方法

すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。

相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。

 

| 相続財産が増えたり減ったりする!?

1 相続財産が増えるとき

相続人の中には、被相続人が生きている内に財産を分けてもらった人がいることがあります。この場合にはその財産の額を相続財産に加えます。これを特別受益といいます。特別受益の分は相続分から差し引かれます。

たとえば、被相続人から結婚資金として300万円もらっていたり、生活のために毎月10万円の仕送りを貰っていたりする場合です。ただし、被相続人が経済的に豊かで月10万円の贈与が大した金額ではないと判断されると、特別受益とはされず相続財産に加えられることはありません。結婚資金300万円は特別受益でしょうね。不動産の贈与も特別受益とされる可能性が高いです。

親から届いた茶色い封筒に入ったお金の仕送りのイラスト

 

具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。つまり、相続財産は2300万円になります。それぞれの相続する金額は、配偶者が2300万円×1/2=1150万円、長男が2300万円×1/2×1/2=575万円、長女が2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

長男の不満も解消して、めでたしめでたしです。

2 相続財産が減るとき

逆に相続財産が減るときがあります。被相続人の事業の手伝いや出資をしていたり、被相続人の療養や看護をしていたりして、被相続人の財産が減ることを防いだり増やしたりしたときには、その分を相続財産から引いて計算します。これを寄与分といいます。寄与分は相続分に加算されます。

こちらも具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があります。相続人は配偶者と長男と長女です。配偶者は被相続人の看護をして100万円分財産が減るのを防ぎました。長男は被相続人の事業に500万円の資金提供をしました。長女は被相続人の療養に200万円を出しました。このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

ベッドに寝ているおじいさんを介護しているイラスト

 

寄与分がない場合は、配偶者1000万円、長男500万円、長女500万円は先ほどの事例と同じです。

今回の事例では、100万円+500万円+200万円=800万円を相続財産から差し引きます。つまり、相続財産は1200万円です。それぞれ相続する金額は、配偶者が1200万円×1/2+100万円=700万円、長男が1200万円×1/2×1/2+500万円=800万円、長女が1200万円×1/2×1/2+200万円=500万円です。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

| まとめ

1 相続の方法には単純承認、限定承認、相続の放棄があります!

2 特別受益を相続財産に加えることがあります!

3 寄与分を相続財産から差し引くことがあります!



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