| 建設工事の種類は29種類
建設工事の種類(業種)は大きく分けて2種類、合計29種類あります。
1 一式工事
一式工事は、いわゆる元請の場合です。大阪府の手引きには“総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で云々”と書かれていますが、簡単に言えば元請です。
一式工事には、土木一式工事(土木工事業)と建築一式工事(建築工事業)があります。
2 専門工事
専門工事は27種類あります。全種類(業種)と簡単な説明です。
(1) 大工工事(大工工事業)
木材を加工したり取り付けたりして家などの工作物を作ったり、工作物に木製の設備を取り付ける工事です。
(2) 左官工事(左官工事業)
家などの工作物に壁土・モルタル・漆喰などをこて塗したり吹き付けたり張り付けたりする工事です。
(3) とび・土工・コンクリート工事(とび・土工工事業)
これには5つあります。
(あ)足場を組み立てたり、器具や資材をクレーンなどで運搬・配置したり、鉄骨など組み立てたりする工事
(い)くい打ち・くい抜き、場所打ちぐいをする工事
(う)土砂などを掘削したり盛り上げたり締め固めたりする工事
(え)コンクリートで家などの工作物を作る工事
(お)その他、地盤改良工事、法面保護工事、外構工事などの基礎的・準備的な工事
(4) 石工事(石工事業)
石材を加工したり積み上げたりして工作物を作ったり、工作物に石材を張り付ける工事です。法面や擁壁のコンクリートブロックを積む工事は石工事ですが、規模が大きくなると“とび・土工工事業”の許可が必要になります。
(5) 屋根工事(屋根工事業)
瓦、スレートなどで屋根を葺く(ふく)工事です。太陽光パネルの設置は“電気工事業”になります。
(6) 電気工事(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備などを設置する工事です。照明やネオン、信号の設置もこの業種になります。
(7) 管工事(管工事業)
冷暖房、給排水、衛生などの施設を設置したり、管を使って水、油、ガス、水蒸気などをそう配する設備を設置したりする工事です。
(8) タイル・れんが・ブロック工事(タイル・れんが・ブロック工事業)
れんがやコンクリートブロックなどで工作物を作ったり、工作物にタイル・れんが・コンクリートブロックなどを取り付けたりする工事です。スレートを壁に貼る場合はこちらで、屋根を葺く場合は“屋根工事業”になります。また、規模の大きい工事はとび・土工業、建築物などに石を張り付ける工事は“石工事業”になります。
(9) 鋼構造物工事(鋼構造物工事業)
形鋼や鋼板などの鋼材を加工したり組み立てたりして工作物を作る工事です。橋梁工事や屋外広告工事、避難階段設置工事などがあります。ただし、火災のときだけ使う組み立て式の金属製避難はしごは“消防施設工事業”になります。
(10) 鉄筋工事(鉄筋工事業)
棒鋼などの鋼材を加工したり接合したり組み立てたりする工事です。
(11) 舗装工事(舗装工事業)
道路などの地盤をアスファルト、コンクリート、砂、砂利などで舗装する工事です。ガードレールや標識などの設置工事は“とび・土工工事業”になります。
(12) しゅんせつ工事(しゅんせつ工事業)
川や港などの水底をしゅんせつする工事です。
(13) 板金工事(板金工事業)
金属薄板などを加工して工作物に取り付けたり、工作物に金属製などの付属物を取り付けたりする工事です。
(14) ガラス工事(ガラス工事業)
ガラスを加工して工作物に取り付ける工事です。
(15) 塗装工事(塗装工事業)
塗料、塗材などを工作物に吹き付けたり塗り付けたり貼り付けたりする工事です。
(16) 防水工事(防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材などを使って防水を行う工事です。ただし建築系の防水工事だけです。トンネルの防水工事などの土木系の防水工事は“とび・土工工事業”になります。また、モルタル防水工事は“左官工事業”にもあてはまりますが、法面処理のための規模の大きいモルタル防水工事は“とび・土工工事業”になります。
(17) 内装仕上工事(内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、ふすまなどを使って建築物の内装を仕上げる工事です。家具を建築物に据え付ける工事も“内装仕上げ工事業”です。
(18) 機械器具設置工事(機械器具設置工事業)
機械や器具の組み立てなどによって工作物を建設したり、工作物に機械や器具を取り付けたりする工事です。完成している機械や器具を設置する工事は“とび・土工工事業”になります。どの専門工事にもあてはまらない機械・器具の設置工事が“機械器具設置工事”です。
(19) 熱絶縁工事(熱絶縁工事業)
工作物やその設備を熱絶縁する工事です。冷暖房や給排水設備などを無駄なく効率的に使うために、管などを保温・保冷する工事です。
(20) 電気通信工事(電気通信工事業)
有線・無線電気通信設備や放送機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事です。“電気工事業”と同じく電機関連ですが、通信設備かどうかの違いがあります。
(21) 造園工事(造園工事業)
整地したり樹木を植栽したり景石を据え付けたりして庭園・公園・緑地などを作ったり、道路や建築物の屋上などを緑化したり、植生を復元したりする工事です。植栽の剪定などは含まれません。
(22) さく井工事(さく井工事業)
さく井機械などを使ってさく孔やさく井をする工事やこれらの工事に伴う揚水設備設置などを行う工事です。もう少し分かりやすく言えば、地面に穴を掘って穴の中の地下水を利用する施設、もっと簡単にいえば井戸を掘る工事です。“さく井”は“さくせい”と読みます。
(23) 建具工事(建具工事業)
工作物に木製や金属製の建具などを取り付ける工事です。
(24) 水道施設工事(水道施設工事業)
上水道や工業用水道などのために取水、浄水、排水などの施設を作る工事や公共下水道や流域下水道の処理設備を設置する工事です。下水道処理施設工事は市区町村などの公共団体が設置するものだけが対象です。また、公道下の下水道工事、下水処理場を作るための造成工事は“土木一式工事業”になります。“管工事業”との違いは、管工事は家屋や施設敷地内の配管工事で、水道施設工事は上水道の施設や下水処理場内の処理設備を作る工事です。
(25) 消防施設工事(消防施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、これらを工作物に取り付けたりする工事です。固定された避難階段の設置工事は“建築一式工事業”や“鋼構造物工事業”になります。
(26) 清掃施設工事(清掃施設工事業)
し尿処理施設やゴミ処理施設を作る工事です。ただし、市区町村などの公共団体が設置するものに限ります。
(27) 解体工事(解体工事業)
工作物の解体をする工事です。“とび・土工工事業”から独立して新たに作られた分類です。建設業の許可が必要でない工事でも都道府県に解体業の登録をしなければいけませんので注意してください。
| 建設業ではありません!
建設業の許可が必要のない事業もあります。たとえば、草刈や植木の選定、工事現場の警備、溝掃除や除雪、資材の運搬だけをする事業、船や自動車への作業などは建設業ではありませんので、建設業の許可は必要ありません。
ただ、作業内容によっては建設業以外の免許や許可が必要になる場合がありますのでご注意ください。
| まとめ
1 建設工事の種類は29種類!
2 一式工事と専門工事があります!
3 専門工事の区別はややこしいです!
4 植木の選定や除雪などは建設業ではありません!