相続の方法と相続財産の決まり方

| 相続を確定させる

 

相続人が被相続人から財産を相続するとき、被相続人が亡くなれば当然に相続されるとするのが本来の相続の姿です。でも、“借金だけなら相続したくない”というのが人情ですし、“相続するのは潔しとしない”という方もいらっしゃいます。

そこで、相続人の意思によって相続を確定させるかどうかを決められるようになっています。

ヤクザのような怖い人が借用書を持って、借金の取り立てに来たイラスト

 

| 相続を確定させる方法

 

1 すべて相続する方法

相続開始を知った後に3か月間、何もしなければすべての遺産を相続することになります。これを単純承認といいます。

そのほかにも、相続財産の全部・一部を勝手に処分したときや限定承認・放棄の後に相続財産の全部・一部を隠したり消費したりわざと財産目録に書かなかったときにも単純承認とされます。

単純承認の場合には一般的な相続手続きが進められます。

家、車、お金、宝石、時計などの財産(資産)のイラスト

 

2 負債を相続しない方法

負債の相続する金額の上限をプラスの財産の金額を限度として相続をする方法です。これを限定承認といいます。

抽象的な説明では分かりにくいですね。例えば、相続するプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が3000万円あったとします。そのまま相続してしまうと相続する財産はマイナス1000万円になります。つまり相続によって1000万円の負債を負うということです。嫌ですよね?

そこで限定承認をすると、負債の3000万円がプラスの財産の2000万円までしか返済しなくてよいことになります。相続する財産は結局プラスマイナス0です。1000万円の借金を負わずに済みました。

ただし、限定承認をするには手続きが必要です。

(1)家庭裁判所に申し立てる

被相続人の住所地の家庭裁判所に限定承認をすることを申し立てなければなりません。期間は相続開始を知った後3か月以内です。

(2)相続人が数人いる場合

相続人が数人いる場合には全員で限定承認をしなければいけません。一人だけではできないことに注意してください。一人だけ負債を負いたくない場合には次の相続の放棄をします。

シンプルなビルの前に「家庭裁判所(家裁)」の看板が置かれているイラスト

 

3 すべてを相続しない方法

すべての相続財産を相続しない場合には相続の放棄をします。これも相続の開始を知った後3か月以内にしなければなりません。被相続人の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し立てます。

相続を放棄すると、相続の初めから相続人ではなくなります。また、代襲相続ができなくなることには注意が必要です。

 

| 相続財産が増えたり減ったりする!?

1 相続財産が増えるとき

相続人の中には、被相続人が生きている内に財産を分けてもらった人がいることがあります。この場合にはその財産の額を相続財産に加えます。これを特別受益といいます。特別受益の分は相続分から差し引かれます。

たとえば、被相続人から結婚資金として300万円もらっていたり、生活のために毎月10万円の仕送りを貰っていたりする場合です。ただし、被相続人が経済的に豊かで月10万円の贈与が大した金額ではないと判断されると、特別受益とはされず相続財産に加えられることはありません。結婚資金300万円は特別受益でしょうね。不動産の贈与も特別受益とされる可能性が高いです。

親から届いた茶色い封筒に入ったお金の仕送りのイラスト

 

具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があるとします。相続人は配偶者と長男と長女です。長女が結婚するとき、結婚資金として300万円を被相続人のへそくりからもらっていました。長男としては自分はもらってないのに長女だけもらっているのでちょっと不満ですよね?このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

結婚資金の贈与を受けていないときには、配偶者が1000万円、長男が500万円、長女が500万円になります。

今回の事例では、長女が結婚資金300万円をもらっていますのでこれを相続財産に加えます。つまり、相続財産は2300万円になります。それぞれの相続する金額は、配偶者が2300万円×1/2=1150万円、長男が2300万円×1/2×1/2=575万円、長女が2300万円×1/2×1/2-300万円=275万円。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

長男の不満も解消して、めでたしめでたしです。

2 相続財産が減るとき

逆に相続財産が減るときがあります。被相続人の事業の手伝いや出資をしていたり、被相続人の療養や看護をしていたりして、被相続人の財産が減ることを防いだり増やしたりしたときには、その分を相続財産から引いて計算します。これを寄与分といいます。寄与分は相続分に加算されます。

こちらも具体的に計算してみましょう。2000万円の相続財産があります。相続人は配偶者と長男と長女です。配偶者は被相続人の看護をして100万円分財産が減るのを防ぎました。長男は被相続人の事業に500万円の資金提供をしました。長女は被相続人の療養に200万円を出しました。このときそれぞれいくら相続するでしょうか?

ベッドに寝ているおじいさんを介護しているイラスト

 

寄与分がない場合は、配偶者1000万円、長男500万円、長女500万円は先ほどの事例と同じです。

今回の事例では、100万円+500万円+200万円=800万円を相続財産から差し引きます。つまり、相続財産は1200万円です。それぞれ相続する金額は、配偶者が1200万円×1/2+100万円=700万円、長男が1200万円×1/2×1/2+500万円=800万円、長女が1200万円×1/2×1/2+200万円=500万円です。3人の合計金額はちょうど2000万円になりました。

 

| まとめ

1 相続の方法には単純承認、限定承認、相続の放棄があります!

2 特別受益を相続財産に加えることがあります!

3 寄与分を相続財産から差し引くことがあります!



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