| その他の要件
建設業の許可のポイントとして、4回に分けて4つ書いてきました。
1 経営業務の管理責任者(経管)
経験年数(4種類)、実態・実績・常勤・期間の証明が必要です。
2 専任の技術者(専技)
国家資格や実務経験、実績・専任・期間の証明が必要です。
3 財産的基礎
一般建設業は500万円、特定建設業は自己資本4000万円+経営の健全性が必要です。
4 事務所
いつでも使えて看板があって什器・備品を揃える必要があります。
経管、専技、財産、事務所以外にも建設業の許可に必要なものがあります。欠格要件に該当しないこと、誠実であること、常勤性の証明があることです。
これらについて簡単に書きます。
| 欠格要件に該当しないこと
欠格要件はいろいろありますが、大きく分けて4種類あります。
1 営業上の処分
たとえば、一定の事由で建設業の許可を取り消されてから5年が経っていなかったり、一定の事由で営業の停止処分を受けて期間が経過していなかったりすると許認可を受けることができません。
2 制限能力者
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者は建設業許可の申請者にはなれません。証明書として“登記されていないことの証明書”と“身分証明書”を提出します。
3 個人的に刑罰を受けたこと
申請者が禁固以上の刑罰を受けたり一定の罪で罰金以上の刑罰を受けたりしてから5年が経っていないときは、建設業の許可申請ができません。
暴行罪(刑法208条)で罰金を支払っときも該当しますので注意してください。他にはあまり見かけない建設業許可の厳しいところです。
4 暴力団員
暴力団関係者は申請者になれません。
| 誠実であること
法人自身や個人事業主自身だけでなく、役員、支店長などが請負契約に関して不正な行為をするおそれが明らかでないこと、請負契約に反する行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
“おそれが明らかでない”という可能性のようなことは第三者が証明するのは難しいですね。実際には誓約書を提出します。
| 常勤性の証明
経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長などは常勤でなければなりません。その証明として、10種類の書類のうちいくつかを組み合わせて提出します。
1 法人の役員、従業員(専任技術者、支店長など)
原則として、①健康保険被保険者証+標準報酬決定通知書、②住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用+納税義務者用)の2種類のうちどちらかです。
ただ、役員就任直後や雇用直後の場合には①や②はありませんので提出できません。この場合には例外として違う書類を提出します。
(1)法人の役員
③直前3か月分の賃金台帳など、④住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印必須)の2種類が必要です。3か月目までの報酬が支払われていないときは、③を提出できませんので③に代えて、⑤役員報酬に関する役員会議事録を提出します。
代表者の役員報酬が10万円未満の方や、代表者と生計を一にしていて役員報酬が10万円未満の方は、健康保険証、住民税課税証明書、申請者の確定申告書類が別途必要になります。
(2)従業員
基本的に同じものですが、雇用後3か月目までの給与が支払われていないときは、③の賃金台帳に代えて⑥給与額が書かれている雇用契約書または労働条件明示書を提出します。
代表者と生計を一にしていて大阪府の最低賃金(月額10万円が目安)を下回る方は、健康保険証、住民税課税証明書、申請者の確定申告書類が別途必要になります。
2 個人事業主
⑦申請時に有効な国民健康保険被保険者証のみでOKです。
3 個人事業の専従者
⑦健康保険証と⑧個人事業主の確定申告書(第一表+事業専従者の賃金の分かる書類)が必要です。
4 個人事業の従業員
法人の従業員と同じく①と②が原則です。例外として③と④、③がない場合は④と⑥を提出します。
表にまとめておきます。
これ以外にも、後期高齢者医療制度の被保険者である場合、外国籍の方の場合、出向者の場合に上記とは異なる書類の提出が必要です。細かい事柄ですのでシリーズの最後にQ&Aで書きたいと思います。
| まとめ
1 経管、専技、財産、事務所以外にも要件があります!
2 欠格要件は暴行罪に注意!
3 誠実性は誓約書で担保!
4 常勤性の証明は書類の種類に注意!