建設業の許可を取るポイント! ~経営業務の管理責任者~

| 建設業の許可を取るための要件

 

建設業の許可をとるためにはいくつかの要件を充足してなければなりません。特に注意が必要なのは次の4つです。

1 経営業務の管理責任者

建設業の経営に携わった経験を問われます。

2 専任の技術者

国家資格や実務経験のある人が常勤していなければなりません。

3 財産的基礎

きちんとした施工をするという信用のための相応の資金がなければいけません。

4 事務所の有無

見積りや契約などをする事務所がなければなりません。

 

ヘルメットを被ってチェックシートを確認しながら工事現場を指揮している、現場監督(責任者)のイラスト

 

順番にポイントを書きます。今回は“経営業務の管理責任者”の要件についてです。

 

 

| 経営業務の管理責任者になるための要件

 

経営業務の管理責任者は経営者です。法人が許可を取る場合には、常勤の役員のうち1人だけ要件を満たしていればOKです。個人の方が許可を取る場合には、個人事業主か支配人のうち1人が要件を満たしていればOKです。

建設業者の経営者になって許可を取るためには5年以上の経営の経験がなければなりません。特に常勤であったかどうかは重要で、書類で確認されます。

必要な経営経験の年数は4つに分けられています。

 

男性の経営者や会社員が、仕事の戦略(策略)を練っている様子を描いたイラスト

 

1 許可を取る業種に関する経営経験 : 5年

たとえば“とび・土工工事業”の許可を取るときには、“とび・土工工事業”の経営経験が5年以上必要です。

“いやいや、これから許可を取って建設業をするのにその経営経験があるわけないでしょ?”と思われた方!確かにおっしゃる通りです。

ただ、建設業の許可がなくても建設工事ができる場合がありました。“建築一式工事”以外なら500万円未満の工事を請け負う場合です。

一般的な一人親方だと1回の工事で500万円以上になることは少ないと思われます。300万円くらいまでの工事が多いのではないでしょうか?一人親方は経営者であり職人さんです。ですから、小さな工事を請け負って技術を磨いてきた人であれば経営経験の5年を満たすことができます。

問題になるのは、会社の従業員として技術を磨いてきた人です。このような方は経営経験がありませんから、個人で建設業の許可を取ることは難しくなります。しかし、不可能ではありません。次の“経営業務の補佐”の経験があれば許可を取ることが可能です。

2 許可を取る業種に関する、経営者に準ずる地位 : 5年~6年

許可を取る業種に関して建設会社の役員を5年以上していた方は経営業務の管理責任者になれます。難しく言いますと、(1)取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けていること、(2)移譲された権限に基づいて執行役員などとして経営業務を総合的に管理していること。この二つの要件を満たすことが必要です。

もう一つあります。

許可を取る業種に関して経営業務の補佐を6年以上してきた方は経営業務の管理責任者になれます。この“補佐”って何でしょうか?取締役、理事、支配人、支店長、営業所長など対外的に責任を負う地位にある人です。個人事業主の場合は、青色申告の“青色申告決算書”や白色申告の“収支内訳書”に事業専従者欄に氏名と賃金額が書いてあればOKです。たとえば一緒に事業を営んでいる息子さんが事業専従者である場合などです。これらは提出書類にもなっています。

3 許可を受けようとする業種“以外”に関する経験 : 6年

上に書いた1と2は“許可を取る業種”に関する経験でしたが、3は“許可を取る業種以外”に関する経験です。これには2つあります。経営者としての経験と役員としての経験です。

上に書いた1と2に似ていますが、注意しなければいけないことがあります。それは“経営業務の補佐”です。“補佐”の経験で経営業務の管理責任者になるためには“許可を取る業種”でなければなりません。“許可を取る業種以外”で“補佐”の経験があったとしても経営業務の管理責任者の要件を満たさないのです。“補佐”はその業種だけです。

4 国土交通大臣が1~3と同等以上の能力があると認めた者

 

建設業許可_経験年数まとめ表

 

 

 

電柱に登って工事をしている、電気工事士の男性のイラスト

 

 

| 経営経験の確認に必要な書類

 

1 経営業務の管理責任者としての経験の場合
(1)法人の場合

(あ)法人税の確定申告書のうち、別表一と決算報告書

営業の実態を確認されます。“税務署の受付印”か“税務署の受信通知”が必須です。証明したい期間の分がすべて必要です。5年なら5年分、6年なら6年分です。

(い)工事内容・期間、請負金額を確認できる書類

営業の実績を確認されます。工事の契約書や注文書、請求書などが必要です。12か月以上の空白期間がないように書類を集めなければいけません。必要書類で収集が最も大変な書類の一つです。

(う)商業登記簿謄本・閉鎖謄本

役員が常勤であったかどうかを確認されます。法務局で取得できます。

(え)法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費等の内訳書

こちらも役員が常勤であったかどうかの確認書類です。役員期間が途切れていなければOKです。

(2)個人の場合

(あ)所得税の確定申告書のうち、第一表

営業の実態を確認されます。“税務署の受付印”か“税務署の受信通知”が必須です。証明したい期間の分がすべて必要です。5年なら5年分、6年なら6年分です。

(い)工事内容・期間、請負金額を確認できる書類

営業の実績を確認されます。工事の契約書や注文書、請求書などが必要です。12か月以上の空白期間がないように書類を集めなければいけません。必要書類で収集が最も大変な書類の一つです。

 

税務署の前で確定申告の申告書が入った封筒を持って立っている男性のイラスト

2 執行役員などの経験の場合
(1)提出書類の中にある“経営業務の管理責任者証明書”に押した印鑑の印鑑証明書

証明者の3か月以内の印鑑証明書が必要です。

(2)地位を証明するための書類

法人組織図などがあればOKです。

(3)担当していた事業部門の確認書類

役員として担当していた事業部門がどのような部署なのかを確認するための書類です。業務分掌規程があればOKです。

(4)役員としての業務執行の確認書類

会社の定款、取締役会規則、執行役員規定、取締役終業規定などがあればOKです。

(5)業務執行の実績を証明する書類

法人税の確定申告書のうち別表一と決算報告書、工事内容・期間、請負金額を確認できる契約書などの3つが必要です。“経営業務の管理責任者としての経験の場合”と同じ書類です。

 

契約前に商品やサービスに掛かる費用を見積もった金額を記載した、見積書のイラスト

 

3 補佐経験の場合
(1)提出書類の中にある“経営業務の管理責任者証明書”に押した印鑑の印鑑証明書

証明者の3か月以内の印鑑証明書が必要です。“執行役員などの経験の場合”と同じ書類です。

(2)地位を証明するための書類

法人組織図などがあればOKです。これも“執行役員などの経験の場合”と同じ書類です。

(3)補佐経験の期間を証明するための書類

法人の役員の補佐経験の場合は、年金の被保険者記録照会回答票雇用保険被保険者証雇用保険被保険者離職票のうちどれか1つが必要です。

個人事業主の補佐経験の場合は、個人事業主の所得税の確定申告書のうち第一表、事業専従者欄などに氏名と賃金額の記載のある書類(青色申告決算書や収支内訳書)の両方が必要です。

(4)経験年数(6年)を確認する書類

証明者が法人の場合、法人税の確定申告書のうち別表一と工事内容などが確認できる契約書などが必要です。証明者が個人事業主の場合、所得税の確定申告書のうち第一表と工事内容などが確認できる契約書などが必要です。

 

短くまとめたつもりでしたが、長くなってしまいました。ごめんなさい。実は、まだまだ細かいルールがたくさんあります。期間の数え方、今はつぶれてしまった会社での経験の証明方法、経営経験の合算方法、解体業の特例などなど、本当に細かいです。シリーズの最後にQ&Aのような形でご紹介できたら・・・と考えています。

今後ともよろしくお願いします。

 

 

| まとめ

 

1 建設業の許可を取るための重要なポイントは4つ!

2 経営者になるための経験年数は4種類!

3 証明するのは実態・実績・地位・常勤・期間です!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »