今回は建設業許可の申請全般や申請書類についてのQ&Aです。
| 申請全般について
Q1 登録の手数料っていくら?
A1 次の表のとおりです。
Q2 いきなり申請に行っても大丈夫?
A2 大丈夫です。書類の内容や種類に不安がある方には、申請書類の事前チェックサービスがあります。電話での相談もできますが繋がりにくいことが多いですので、実際に書類を見てもらった方が早く確実です。
Q3 事前チェックサービスってどうやって受けるの?
A3 窓口でも郵送でもどちらでも受けられます。提出書類を持参・郵送してください。
1 許可申請書類一式(正本・副本)証紙は貼らずに!
2 確認(証拠)書類の写し
3 (郵送の場合)建設業許可申請事前チェック送付表
4 (郵送の場合)返信用定型封筒(82円切手を貼ってください)
5 (代理人による申請の場合)代理人委任状
事前チェック表はご自身で確認する場合にも役に立ちます。ぜひご活用ください。
郵送で事前チェックを受けるときには、書留か簡易書留で送ってください。普通郵便や宅配便では受け付けてもらえません。
書類に大きな不備がなければ10日~2週間程度で“事前チェック完了通知書”が送られてきます。事前チェック完了通知書を受け取ったら、指定された期日までに窓口へ行って申請をしてください。
書類に小さな不備があるときは、担当官からの電話や“事前チェック完了通知書”に訂正や追加の指示があります。修正が必要な場合は修正し、不足書類とともに申請のときに持参してください。
書類に大きな不備があると事前チェックされません。注意してください。
申請のために窓口へ行くときには、大阪府証紙、事前チェック完了通知書、不足書類など、本人確認書類の4つを持参してください。大阪府証紙は咲州庁舎の1階に売り場があります。
Q4 許可がでるまで何日くらいかかるの?
A4 おおよそ30日くらいが標準です。3週間~5週間くらいと思ってください。
Q5 書き損じの訂正ってどうすればいいの?
A5 訂正箇所にボールペンで二重線を引いて申請者の印鑑を押してください。窓口で訂正することもありますので、申請のときに代表印や個人印を持っていく事をお勧めします。窓口に行かれる方の個人印も持っていきましょう。
Q6 定款や商業登記簿謄本の目的欄の書き方によって許可が受けられないってホント?
A6 本当です。目的と許可をとれる業種は次の表のとおりです。“建設業”や“土木建築工事請負”とあれば全業種で許可が取れます。定款作成や商業登記のときにご参照ください。
| 申請書類について
Q1 事業開始直後で工事実績がないときは工事経歴書などには何を書けばいいの?
A1 “該当なし”と書いてください。対象になる書類は“工事経歴書”と“直前3年の各営業年度における工事施工金額”の2つの書類です。
Q2 工事実績がなくても許可の更新はできるの?
A2 できます。ただし、事業を廃止していたり1年以上休業していたりする場合は、許可の取消処分の対象になりますので更新はできません。
Q3 更新の申請はいつからできるの?
A3 後進ができる期間は、受けている許可の有効期限の3か月前から30日前までです。
Q4 うっかり更新期間が過ぎたんだけど、どうすればいい?
A4 新規で許可をとりなおさなければいけません。くれぐれも更新期間には注意してください。
Q5 更新のときに注意することってある?
A5 直前の確定申告書の控の写しを準備してください。また、印鑑は今までの新規・更新手続のときに使ったものを押します。
Q6 “許可の有効期間の調整”ってなに?
A6 いくつかの業種の許可をとっているときに、有効期間を揃えることができます。これを“許可の有効期間の調整”と呼んでいます。”許可の一本化”とも言われます。すべての許可の有効期間が最も近い日の業種に合わせられますのでご注意ください。
Q7 資格の合格証書をなくしたんだけど、どうすればいい?
A7 合格証書の写しでもOKです。写しもない場合には合格証書の再発行手続きをして“再発行申請書”を提出します。
| まとめ
1 事前チェック表は書類確認に便利!
2 申請から許可までおおよそ30日!
3 定款や商業登記簿謄本の目的には要注意!
4 工事実績がなくても更新可能!
5 更新期間(3か月~30日前)には注意!