宅配ボックスに国交省が動く!

| 宅配便の値上げ

 

平成29年10月1日からヤマト運輸の宅配便の料金が値上げされました。料金の全面改訂は27年ぶりだそうです。理由は、人手不足による配送担当者の労働環境の悪化、事業税増税、社会保険適用範囲の拡大による利益の圧迫でしょう。40~180円の値上げですので大きな値上げです。ニュースでも報道されましたね。

増税や社会保険については社会情勢の変化ですので個人や企業の努力は大きな影響を与えません。人手不足はどうでしょうか?宅配業者にとって大きな問題になっているのが“再配達の手間”です。

平成26年12月に国土交通省が行った調査(委託事業者:佐川急便)によりますと、全訪問回数約500万回のうち不在訪問回数が約97万回でした。不在訪問率は19.1%になります。宅配便1戸の配達に必要な時間を約13分として労働生産性を計算してみると、1年間に約1.8億時間にもなります。週8時間、年間250日働くとすると、年間9万人もの労働力に匹敵します。とてつもない労働力が再配達に使われていることがわかります。

 

疲れた表情で大変そうに大きな宅配便を運ぶ男性従業員のイラスト

 

 

| 国土交通省が動く!

 

約1.8億時間もの再配達にかかる時間を減らすための取り組みが国交省でも行われています。事業者が参加する検討会を開催したり、再配達に関するアンケート調査をしたりしており、再配達削減に向けた具体策を提案しています。

1 WEB・アプリ等を活用したより簡単な配達日時指定方法の導入

2 再配達削減に貢献した受取人へのメリット付与

3 コンビニでのサービス拡大、受け取り手順の改善など利便性の向上

4 宅配ボックスの設置推進、梱包サイズの適正化

5 駅などへの宅配ボックスの設置など新しい受取方法の導入・検討

この中で、宅配ボックスの設置推進について平成29年11月10日に国土交通省が行政庁に通知を出しました。その内容をご紹介します。

マンションや駅に設置されている留守中に宅配便を受け取れる鍵付きのロッカー、宅配ボックスのイラスト

マンションやアパートなどの共同住宅では、専有部分と共用部分があります。建築基準法第56条第6項では、共用部分の廊下の床面積は容積率の算定に算入しないとされています。例えば、建ぺい率80%、容積率300%の地域にマンションを建てる場合、敷地面積が300㎡だと、240㎡の土地に720㎡の床面積のマンションを建てることができます。この床面積には共用部分の廊下の面積は含まれないのです。廊下でない部分は容積率の制限を受けます。つまり、今までは“廊下かどうか”がポイントになっていました。

宅配ボックスや郵便受けなどを設置した場合、その部分は人が通れなくなりますから普通に考えると廊下ではなくなります。今回の通知では、共用部分の廊下に宅配ボックスや郵便受けなどを設置した場合、共用部分の廊下ではなくなるけれども、建築物の容積率の延べ面積に算入しないとしたのです。

このような取り扱いになりますと、マンションに大きな宅配ボックスを設けても、建物自体を大きくできるならば部屋を小さくしたり戸数を減らしたりしなくて済みます。宅配ボックスがない場合と比べて部屋の大きさが変わらないのですから、家賃や売却価格を下げなくてもいいのです。そうしますと、マンションを建設する業者は利用者の利便性をアピールするために宅配ボックスを設置することがトレンドになるでしょう。国交省の狙い通りというわけです。

 

 

| 宅配業者の対応

 

もともと宅配ボックスは管理人の負担を軽減するために始まりました。管理人が宅配物を一時的に預かることを減らすためです。

ただ、宅配ボックスが設置されていても宅配ボックス自体を簡単に移動できるものはダメですし、暗証番号式の宅配ボックスも宅配業者が敬遠してきました。盗難が怖いですからね。

この数年で宅配ボックスの開錠を専用のカードキーなどで行うものが新たに登場しています。セキュリティ上、受取人も宅配業者も一番安心できる方法です。再配達を減らすためにも普及して欲しい設備の一つだと思います。

 

荷物を届ける男性の配達員のイラスト

 

 

| まとめ

 

1 再配達には年間約1.8億時間も使われてる!

2 宅配ボックス設置の推奨を国交省が取り組んでいます!

3 専用キーの宅配ボックスで受取人も宅配業者も安心!



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