DIY型賃貸が流行りの兆し

| DIY賃貸って何?

 

賃貸住宅では、借りている間に壁や設備を修復が必要な状態にすると、退去のときに原状回復として元に戻さなければなりません(民法598条、616条)。修復が必要な状態は、何も壊したときだけに限りません。“壁に釘を打って穴をあけた”、“後からクーラーを取り付けた”なども修復が必要な状態です。これらを修復する費用は一般的に敷金から引かれて返金されます。

DIY型賃貸では、壁にペンキで色を塗ったり、壁紙を張り替えたり、スピーカーを天井から吊り下げるための金具を取り付けたりしても、原状回復を求められないのです。DIYができる範囲が契約で決まっている場合もあります。壁に色を塗ってもいいけれど、手すりや棚を取り付けるのはダメとか、壁はいいけれども天井はダメとかいろいろあります。

 

男性が新しく壁紙を貼っているイラスト

 

借主さんが退去した後に大家さんが修繕しないですから、賃料は相場よりも安く設定される場合が多いです。自分でやらなければいけない分、楽しみも増えますし費用にお得感がありますね。

 

 

| DIYって?

 

DIYはDo It Yourselfの頭文字を取ったもので、自分で作ったり修理したりすることです。ホームセンターへ行くと、木材や壁紙などの材料や工具もたくさん揃っています。

男性だけでなく女性も棚を作ったり机やいすを作ったりして、実益を兼ねた趣味として楽しんでいるようです。電動工具があると女性でも簡単に作ったり修理したりできます。

 

電動でネジを回すことができるドライバーのイラスト

 

 

 

| DIY型賃貸の普及

 

DIY型賃貸は、古い住宅の空家の増加や地方への定住の増加などを要因として、地方で始まりました。例えば、島根県江津市では、古い一戸建住宅を借りて水回りなどは業者へ修理を依頼し、自分でできるところは自分で修理をして暮らすという人が多くいます。水回り工事に200万円かかっても、家賃が月5000円といった物件もあるそうです。近畿では和歌山県でも移住者のDIY型住宅のニーズがあります。

国土交通省では、空家対策の一環としてDIY型賃貸借について契約書式例やガイドブックを出しています。それだけでなく、“DIY型賃貸借のすすめ”というリーフレット(国交省のサイト、約2MB)も作成しています。

大阪でDIY型賃貸を大々的に展開しているのが大阪府住宅供給公社です。“団地カスタマイズ”と称して、昭和50年前後に建てられた公営住宅をDIY型賃貸が可能な物件として取り扱っています。公営住宅ですから2DK~3DKのファミリー向けが中心で、交通の便はそれほど良くありません。それでもDIYで自分の好みの部屋に住みたいというニーズにはしっかりと応えてくれます。大阪府の東部では家賃は4万円前後が多いです。

 

 

| DIY型賃貸のデメリット

 

DIY型賃貸は良い点ばかりではありません。もちろんデメリットもあります。

<大家さんにとってのデメリット>

1 借主さんの好みとセンスによっては、古いだけでなく悪趣味な部屋になってしまい、次の借主さんが見つからなくなる可能性があります。

2 賃料が相場よりも安くなります。

3 DIY型賃貸にするためには契約内容に注意が必要です。

4 借主さんがDIYをする場合の申請書や承諾書、合意書などを別途用意した方がよいので、作成する書面が多くなります。

<借主さんにとってのデメリット>

1 修繕費用やDIY費用が予算よりも高くなる可能性があります。

2 修繕・DIY後の維持費用が高くなる可能性があります。

3 不具合や安全性、耐久性は自己責任です。

4 建物を壊さないために最低限のDIY・建築の知識が必要です。

これらの中で大きな問題点は、大家さんにとっては“家賃が安くなること”、借主さんにとっては“最低限のDIY・建築の知識がないとどこまでやっていいのか分からなくて怖いこと”でしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 賃貸住宅でも自分でリフォームができる物件もある!

2 DIYには電動工具がおすすめ!

3 DIY型賃貸にはデメリットもたくさん!



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