2013年の調査で空き家が830万件もあるという結果は何度かこのブログで書きました。今では1000万件以上あるのではないかともいわれています。
今回は放置されている空き家や土地の維持費について書きたいと思います。 “相続した空き家の維持費は大変?” の続きを読む
2013年の調査で空き家が830万件もあるという結果は何度かこのブログで書きました。今では1000万件以上あるのではないかともいわれています。
今回は放置されている空き家や土地の維持費について書きたいと思います。 “相続した空き家の維持費は大変?” の続きを読む
親御さんが農家をされていて不幸にもお亡くなりになった場合、お子さんは農地を相続することになります。農地を相続しても耕作していなければ農地の認定がなくなる可能性があり、そうなると固定資産税が大幅に増えてしまいます。
農家以外にとっては厄介な農地ですが、どうすればいいのでしょうか。 “相続した農地はどうしたらいいの?” の続きを読む
結論から書きますと、農地に家は建てられます。ただし、色々とハードルがあります。
まず、農地法の問題です。農地法では登記上の地目は関係ありません。地目が山林や原野でも実際に農業を行う農地であれば農地法上の“農地”です。
農地法上の農地は耕作目的の土地で家を建てることはできません。ではどうしたらいいのでしょうか?
農地法には転用するための手続が定められています。いわゆる“農転許可”といわれるもので、その種類によって“3条許可”、“4条許可”、“5条許可”と呼ばれています。
3条許可は農地を売却するときの許可です。4条許可は農地を宅地にするなどの転用の場合の許可です。今回はこれにあたります。5条許可は農地を売ってさらに転用する場合です。3条と4条を合わせた許可ですね。
4条許可に絞って書きたいと思います。
4条許可は原則として都道府県知事の許可です。許可がいらない例外の1つに“市街化区域内”で“農業委員会への届出”がある場合があります。大阪ではこのケースが多いように思います。大阪平野の多くは市街化区域ですからね。
農用地区区域内の農地や良好な営農条件の農地は原則的に許可がされません。
必要な許可を受けずに転用した場合には、原状回復や工事の停止などの命令がなされることがあります。この命令を受けると工事はストップして元の農地に戻さなくてはいけません。
また、罰則もあります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。法人の場合の罰金の上限は1億円です。
農地が道路に接していない場合には、たとえ転用したとしても家を建てることができません。建築基準法の問題です。建築基準法では幅員4m以上の道路に2m以上接していなければいけません。道路に面していない土地には家を建てることができないのです。
農地は道路に面していない場合も多いと言われています。家を建てる前に道路を整備しない解けないとなると、かなりの費用がかかります。こうなると家の建築はあきらめた方がいいかもしれませんね。
1 農地に家を建てるのはハードルが高い!?
2 農地法にある転用手続を取ればOK!?
3 建築基準法にも注意!