ビザが無効だと不法入国罪!?

外国人が日本に上陸しようとする場合、原則として入国審査官による上陸許可の審査を受けます。上陸許可を受けるとパスポートに証印を押してもらえます。上陸審査を受けないと不法上陸罪に問われることになります。

ところが、入国時にビザが有効でないと不法上陸罪ではなく不法入国罪に問われる可能性があります。 “ビザが無効だと不法入国罪!?” の続きを読む



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行政書士事務所がパスポートを取り上げ!?

外国人にとって身分を証明するために必要なパスポート(旅券)。出入国時はもちろんのこと、転職や行政手続にもパスポートで身分を証明します。

ただ、大切なパスポートを常に持ち歩くと紛失や盗難のリスクがあります。そこで、ビザや出入国時のハンコが押されているページをコピーして持ち歩く人もいます。

紛失や盗難のリスク以外にも、外国人にはパスポートの管理について気を付けることがあります。 “行政書士事務所がパスポートを取り上げ!?” の続きを読む



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特定技能評価試験の日程を発表!

| 特定技能は新しい在留資格

 

特定技能は2019年4月から始まった新しい在留資格です。人手不足が叫ばれる14業種に限定して、単純労働ができる就労系の在留資格が新設されました。

特定技能では単純労働ができる反面、事前に日本語能力や職務能力の試験を受けなければいけません。試験自体はそれほど難しくないと言われています。

日本語能力テストはゆっくりと話される会話の内容を理解できるレベルで、人にもよりますが6か月の勉強でクリアできるそうです。職務能力の試験内容は業種によって色々ですが、こちらもその業種の職務経験があればクリアできるそうです。

受け入れ機関にも厳しい条件や義務がありますので、技能実習生制度への世間からの批判を活かせているのではないでしょうか。

 

 

| 特定技能評価試験の実施予定時期

 

日本語能力や職務能力は図る試験は“特定技能評価試験”と呼ばれています。法務省は国外と国内に分けて実施予定時期を発表しました。国外での試験は特定技能で新たに日本へ入国する人が対象で、国内での試験は主として技能実習生からの在留資格の変更のために実施されます。

1 国際交流基金日本語基礎テスト

2019年4月13日、14日(フィリピン)、2019年6月(フィリピン・ベトナムで調整中)

2 介護日本語評価試験

2019年4月13日、14日(フィリピン)、2019年6月(フィリピン・ベトナムで調整中)

3 介護技能評価試験

2019年4月13日、14日(フィリピン)、2019年6月(フィリピン・ベトナムで調整中)

4 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験

2019年秋以降(国内、ベトナム、その他検討中)

5 製造分野特定技能1号評価試験

2019年度内(ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ)

6 建設分野特定技能1号評価試験

2019年度中(ベトナム・フィリピンで調整中)

7 造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験

2019年度中(国内、中国で調整中)

8 自動車整備特定技能評価試験

2019年度中(ベトナム・フィリピンで調整中)

9 航空分野技能評価試験(航空グランドハンドリング)

2019年度中(国内、フィリピンで調整中)

10 航空分野技能評価試験(航空機整備)

2019年度中(モンゴルで調整中)

11 宿泊業技能測定試験

2019年4月14日(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)

2019年度の早い時期(ベトナムで調整中)、2019年度中(ミャンマーで調整中)

12 農業技能測定試験(耕種農業全般)

2019年秋以降(国内、中国・ベトナム・フィリピン・インドネシア・カンボジア、タイ・ミャンマーで検討中)

13 農業技能測定試験(畜産農業全般)

2019年秋以降(国内、中国・ベトナム・フィリピン・インドネシア・カンボジア、タイ・ミャンマーで検討中)

14 漁業技能測定試験(漁業)

2019年度内(国内)、2019年秋以降(インドネシアで検討中)

15 漁業技能測定試験(養殖業)

2019年度内(国内)、2019年秋以降(ベトナム・中国・フィリピンで検討中)

16 飲食料品製造業技能測定試験

2019年10月(中国・ベトナム等5か国で検討中)、2019年10月以降(国内)

17 外食業技能測定試験

2019年4月25日(東京、大阪)、2019年6月(ベトナムで調整中)

 

日本語能力の試験では“日本語能力試験”もあります。こちらは2019年7月7日、12月1日に国内・海外で実施予定です。7月か12月のどちらか一方しか実施しない試験会場もありますのでご注意ください。

外食業の技能測定試験の申し込みは2019年3月22日から始まりましたが、東京は募集開始時間すぐに、大阪は当日中に定員になったそうです。担当者の予想以上の応募数があり、近い日程で試験の回数を増やすようです。宿泊業の技能測定試験でも同じようなものだそうです。

 

 

| まとめ

 

1 特定技能では日本語と技能の2つの試験に合格必須!

2 国内、東アジア、東南アジアで試験予定があります!

3 外食業や宿泊業の試験に受験者が殺到!



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在留資格の更新手続がオンラインで!

| 外国人の方に朗報!

 

日本にいる外国人の方は必ず在留資格を持っています。在留資格は日本に滞在するためには必要で、査証(ビザ)とは少し違います。ビザは入国の時に必要な推薦状です。在留資格は滞在するために必要な資格です。

この在留資格は数カ月~数年ごとに更新が必要です。今話題の特定技能という在留資格では、1年、6ヵ月、4ヵ月のいずれかの期間ごとに更新が必要です。どの期間で在留資格をとれるかは外国人の方の状況次第です。

外国人の多くは技術・人文・国際という在留資格を持っています。この資格では5年、3年、1年、3ヵ月ごとの更新です。

1年しか在留資格がない場合は、毎年更新手続をしなければいけません。入国管理局に行って手続きをすればいいだけでしょ!?と思われるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。

手続が楽になるように、在留資格の更新がオンラインでできるようになりました。2019年7月25日(木)から受付が開始されます。

 

 

| オンライン申請はどうやってするの?

 

オンライン申請の対象になる在留資格は就労系の在留資格のほとんどです。ただし、外交、特定技能、短期滞在は除かれます。…特定技能、除かれちゃいましたね。特定技能の在留資格の更新はまだ先でしょうから、今はまだ除外されていてもいいのではないでしょうか。

オンラインでできる手続は、在留期間更新許可申請、期間更新と同時に行う再入国許可申請、期間更新と同時に行う資格外活動許可申請の3つだけです。

また、オンラインで申請ができる人は、外国人の雇用主(所属機関)と所属機関から依頼を受けた弁護士または行政書士だけです。

所属機関の職員の方は特にご注意いただきたいのですが、オンラインを使うためには事前に利用の申出が必要です。最寄りの地方入国管理局へ必要書類を提出して行います。用紙は法務省のサイトからダウンロードできます。IDはメールで届きますのでメールアドレスが必須です。

提出に必要な書類は、次のとおりです。

1 利用申出書

2 外国人の所属機関の概要が分かる資料

3 誓約書

4 登記事項証明書

5 外国人従業員リスト

6 弁護士・行政書士の場合、依頼を受けたことがわかる資料

一応はこれらが挙げられていますが、“~等”となっているところが気になります。入管は追加書類を出せということが多いですから、実際にはもっと多い書類の提出が必要になるかもしれません。

 

 

| まとめ

 

1 在留期間更新許可申請がオンライン化!

2 更新手続で入国管理局まで出向く必要がなくなりました!

3 オンラインシステムを使うには事前に利用申出が必要です!



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外国人の不法就労が増えた結果…

| 外国人の不法就労数が増加傾向

 

外国人の不法就労数が少しずつ増えてきています。法務省によりますと、平成29年は6万5270人で前年比3.9%増加、平成30年は6万6498人で前年比1.9%増加しています。

不法就労になるパターンは次の3つがあります。

1 不法滞在者が働くケース

密入国した人や在留期間の切れたオーバーステイの人が働く場合などです。

2 入国管理局から働く許可をもらっていないのに働くケース

観光や知人訪問の目的で入国した人が働いたり、留学生が許可を貰わずにアルバイトをしたりする場合などです。

3 入国管理局から認められた範囲外の仕事をするケース

外国料理店の調理人として働くことを認められた人が工場で単純労働者として働く場合などです。

不法就労すると退去強制になる可能性がありますし、雇用者や仕事をあっせんした人は不法就労助長罪に問われて3年以下の懲役か300万円以下の罰金になる可能性があります。また、ハローワークに外国人を雇用したり退職したりしたときの届出をしない場合や虚偽の届出をした場合には30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

雇用者は外国人を雇用するときには在留カードを必ず確認してください。在留カードの真ん中あたりに“就労制限の有無”という項目があります。ここに就労不可と書かれていたり、雇用する職務と異なった記載があったりする場合には雇用しないようにすることが大切です。一部の就労制限がある場合の“就労制限の有無”には“在留資格に基づく就労活動のみ可”“指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可”“指定書により指定された就労活動のみ可”のいずれかが記載されています。

 

 

| 不法就労を減らすための新たな政策

 

読売新聞によりますと、外国人を雇用したり退職したりした時にハローワークに提出する書類の中に“在留カード番号”を記載する欄が増えるそうです。2019年度中には運用できるようにするようですので、法務省や厚労省の発表にはご注意ください。

2019年4月から“特定技能”という在留資格が新たに作られ、5年間で34万人の外国人雇用者を増やすことになっています。不法就労者は今までよりも大幅に増えると予想されていて、それを防ぐための在留カード番号の届出義務化が行われます。

もともと厚労省は在留カード番号の提出に消極的でしたが、2019年1月に発覚した大規模な偽造カード製造拠点を摘発した事件をきっかけに、法務省の持っているデータとの突合せに協力することになったそうです。在留カードに関連して警察庁が検挙した件数は、2013年は100件程度だったのに対して、2018年は500件を超える勢いです。偽造された在留カードを見つけるためにも法務省の有するデータとの突合せは効率的なのかもしれませんね。

実際の届出様式はいつ変更になるか分かりませんが、厚生労働省は審議会に諮ったうえで届出様式を規定した省令を変更するそうです。早ければ夏ごろには変わるかもしれません。

 

 

| まとめ

 

1 不法就労の外国人が増加傾向!

2 偽造された在留カードに関係する検挙件数は5年で5倍!

3 外国人の雇用に関する届出には在留カード番号の記載が必須に!



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