在留資格の虚偽申請で逮捕

| 入管法違反の虚偽申請

 

数日前に行政書士が逮捕されたというニュースが流れました。インターネットで見てみますと、神奈川県の行政書士を在留資格変更の虚偽申請の容疑で逮捕したようです。同じく逮捕されたフィリピン人女性は通訳として働いていないのに通訳をするという内容の虚偽申請だったようです。

読売新聞によりますと、裏には人材派遣会社があり留学生など100人程度の在留資格を不正に変更していたのですが、逮捕された行政書士はその片棒を担いでいたようです。1件あたり数万円で50~100件、計300万円ほどの報酬だったそうです。在留資格の変更申請で3~6万円/件ですから割安ではありますが、年間300万円の売上は経営的においしかったのでしょう。逮捕された行政書士が虚偽の申告であるかどうかを知っていたのかは分かりませんが、職務上知りえたはずだということなのでしょうか。

行政書士としては最初から最後まで依頼人に騙されて結果的に虚偽の申請をしてしまうのが一番怖いです。

 

 

| 入管法改正のあとはどうなる?

 

改正入管法が2019年4月に施行されます。新たな在留資格を使うと14の業種で単純労働ができるようになりますが、技能試験や日本語能力試験が課されます。技術はあっても日本語が分からない外国人には今の制度の方が利点は多いでしょうが、日本で働くために日本語を勉強して来日される外国人の方にとっては4月以降の方が有利です。ケースバイケースですから悩んだときは専門家にご相談ください。

新しい在留資格は数十万人規模ですから、入国管理局の現場ではしっかりと準備を進めているでしょう。しかし、申請をする側としては基準がはっきりとわからず不安になります。よく分からないまま申請をして虚偽申請になってしまうケースは、今よりも格段に増えるのではないでしょうか。在留資格の変更をご自身でされる方や招へい機関の職員の方は特に注意してください。

実際の在留資格の許可はいきなり許可・不許可の連絡があります。不許可が出てしまうと弁明の余地がほとんどありませんから、十分な準備をしてから申請をしたいものです。

 

 

| まとめ

 

1 入管保違反の行政書士を逮捕!

2 新たな在留資格では日本語能力必須!

3 虚偽申請にならないようにきちんと調査!



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外国人を雇いたいときはどうすればいい?

| 原則は本人が出頭

 

昨今の人手不足は深刻です。政府は入管法を改正して多くの外国人が日本で働けるようにしようとしています。2019年4月に施行される改正です。2018年の末頃にはニュースでもよく取り上げられていました。

外国人を雇いたいときには入国管理局への申請手続きが必要です。原則としては外国人本人が入国管理局へ出向いて手続きをしなければいけません。しかし、これから日本で働こうと思っている外国人が日本の入国管理局で手続きをすることは不可能です。

このような場合には、外国人を雇おうと考えている招へい機関の職員が代理人として手続きをすることができます。制度としてはできるのですが、外国人の雇用が多い大企業は別として、中小企業や個人事業主の方が実際に手続きをしようと思っても簡単には行きません。

まず、分からないことを入国管理局へ問い合わせて必要書類をはっきりと答えてくれません。法務局がインターネットに挙げている書類は最低限必要な書類で、しかも表現があいまいです。実際に必要な書類は何なのか?まできちんと書かれていないことが多いのです。

たとえば、“労働条件を明示する文書”。これはいわゆる労働契約書や労働条件通知書のことです。“申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書”は履歴書なのですが、そこには証拠書類を添付しなければいけません。本国の企業に勤めていたという在職証明書ですね。

この他にも“在留資格認定証明書交付申請書”に記載する事項である出入国歴や学歴はパスポートや卒業証明書で証明します。その他には、雇用理由書(企業作成)、入国理由書(外国人本人作成)など、その人を日本で雇う必要性をしっかりと伝えなければいけません。

入国の審査は裁量の部分が多く、外国人が入国するためのストーリーをしっかりと伝えて、それを証明するための書類を添付していきます。入社のための面接みたいな感じでしょうか。

 

 

| 外国人を雇うときの必要書類

 

書類は本当に多くなりますが、必要に応じてさらに説明・証明のための書類が必要になってきます。

1 在留資格認定証明書交付申請書

2 写真

3 返信用封筒

4 源泉徴収票などの法定調書合計表

5 専門士又は高度専門士の証明書

6 労働契約書または労働条件通知書

7 卒業証明書

8 履歴書

9 登記事項証明書

10 企業のパンフレットなど

11 決算文書

12 雇用理由書

13 入国理由書

14 在職証明書

15 パスポートの写し

16 外国語の文書の翻訳文

これだけを揃えるのは大変です。雇用理由書や入国理由書には何を書いていいのか分からないという方も多いと思います。そのようなときには申請取次業務を行う行政書士に依頼してください。どのような文書を作ればいいのかを教えてくれますし、外国人である申請人本人や招へい機関の職員である申請人の代理人が出頭しなくても行政書士が代わりに申請をします。

2019年4月の入管法改正で外国人を雇いたいとお考えの社長さん。行政書士を頼ってみてはいかがでしょうか?

 

 

| まとめ

 

1 入管手続きは原則本人が出頭!

2 必要書類はあいまいな表現で分かりにくい!

3 分からなくなったら専門の行政書士へ!



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建設業で外国人を雇用する方法

| 新入管法がもうすぐ施行

 

今までにブログで何度もご紹介してきましたが、2019年4月から新入管法が施行され、新しい在留資格ができます。外国人の労働者を増やそうという政策で、“特定技能”という在留資格が新設されます。特定技能では、介護業や外食業、建設業など人手不足が叫ばれている14の業種が対象になります。

特定技能でビザを取得するためには、“特定技能評価試験”を受験して合格しなければいけません。“特定技能評価試験”には技能水準試験と日本語能力水準試験の2つがあります。技能水準試験は、たとえば指導者の指示や監督を受けながら当該業務や作業に従事できるかを検査されます。基本的には研修なくすぐに業務に従事できる人を対象にしていますから、試験で要求される水準はある程度高くなるのではないでしょうか。

日本語能力水準試験は、基本的な日本語を理解できるレベルが要求されます。漢字で書かれた身近な話題の文章を読んで理解し、ややゆっくりと話す会話の内容をほぼ理解できるレベルです。建設業や農業ではここまでのレベルを要求しないとも言われています。

この特定技能を使って、2020年の東京オリンピックの建設業従事者の人手が期待されています。そもそも現在の就労系在留資格では単純労働ができません。ですから、今のままではいくら建設業で労働者不足が問題になっていても単なる建設業労働者を日本に呼ぶわけにはいかないのです。そのための法改正でもあったのでしょうね。

 

 

| 建設業で外国人を雇用するには?

 

建設業で外国人を雇用する方法は4つあります。

1 身分系の在留資格を持つ方を雇う方法

身分系の在留資格は、永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者があります。これらの在留資格には就労制限がありませんので、どのような仕事にも就くことができます。

2 技能実習生として受け入れる方法。

技能実習生を受け入れるのは意外にも大変です。技能実習生用の宿泊施設を確保したり、生活指導員を現場に常駐させなければいけなかったり、安全衛生教育や健康診断など会社の負担が大きくなります。ですから、いくつかの企業が組合などを作って実習生を受け入れることが多いです。在留資格は“技能実習”になります。

3 外国特有の建築・土木技術者を雇う方法

日本にはなく外国特有の建築技術や土木技術を持った人を雇う方法です。10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書などで厳しくチェックされます。在留資格は“技能”になります。

4 建設業の技術者として雇う方法

建設業の現場作業は単純労働ですからビザが認められません。しかし、特殊な重機のオペレーターや技術指導者であれば“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を貰うことができます。こちらも技能と同じく10年以上の実務経験などが必要で、学歴や職務経験を証明書で厳しくチェックされます。

 

これらの中で一番おすすめなのは“技術・人文知識・国際業務”の在留資格の取得でしょうか。外国特有の技術は入管への説明が難しいですが、重機のオペレーターや技術指導者であれば説明がしやすいのではないでしょうか。ただ、給料などの待遇の面で一般的な現場作業員と区別をすることになります。

日本語能力に問題がないのであれば、2019年4月からスタートする“特定技能”でビザを取るのがベストです。どうすればよいのか分からないときは、入国管理局に取次者として登録されている行政書士にご相談ください。

 

 

| まとめ

 

1 特定技能では技能試験と日本語試験の合格が必要!

2 建設業で外国人を雇うのは4つの方法で!

3 “技術”の在留資格が一番よさそう!?



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在留カードを大量偽造!?

| 在留カードの偽造拠点を摘発

 

2019年1月28日に、東京で“在留カード”を偽造していた拠点を摘発したというニュースが流れました。マンションの一室で偽造していたようです。

在留カードは外国人の身分証明書ととして使われています。また、常に携帯していなければいけません。中国籍の男が逮捕されたようですが、報道によると1枚あたり1,100円程度の報酬を受け取っていたようです。市場価格は2~3万円とのことです。

在留カードにはICチップやホログラムがついています。このホログラムまで偽造していたそうですから、かなり大規模な犯罪組織で作成されていたのかもしれません。

 

 

| 偽造カードの見分け方

 

在留カードのICチップを市販の機械で読み取ることで、真正な在留カードかどうかを確認することができるようになっています。外国人を雇用するときに利用されるたりします。

また、入国管理局のサイトにある“在留カード等番号失効情報照会”で在留カードが失効しているかどうかを確認することもできます。在留カード等番号執行情報照会サイトは平日の17:00~19:00頃までメンテナンス作業を行っていますので利用できません。ご留意ください。

在留カードには次のような情報が載せられています。

1 住居地

2 在留資格

3 在留期間

4 在留カードの有効期間

5 在留カード番号

6 顔写真

7 就労制限の有無

偽造カードや変造カードを見分けるための対策として次のようなものがあります。これらを確認すれば、偽造や変造されたカードかどうかを確認できます。

1 ホログラムを見る角度を90°変えると文字の白黒が反転する

2 カードを左右に傾けると“MOJ”のホログラムが左右に動く

3 カードを上下に傾けるとカードの左端がピンク色に変色して見える

4 カードを傾けると“MOJ”の文字の周囲の絵柄がピンクからグリーンに変わる

このような対策が講じられていても、ホログラムまで偽造されていると偽造や変造を見破れない可能性があります。そこで、次の確認方法も併用してほしいと思います。

1 在留カード等執行情報照会サイトで失効番号の情報を確認する

2 在留カードのICチップの情報を読みだして券面の記載と同じかを確認する

 

特別永住者は在留カードの代わりに特別永住者証明書が発行されます。特別永住者証明書には、特別永住者証明書番号や証明書の有効期限が記載されていますので、有効期間が切れていないかご確認ください。

 

 

| まとめ

 

1 在留カードの偽造が大規模に行われてる!?

2 在留カードのホログラムで偽造・変造防止!

3 失効番号やICチップの情報も確認!



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留学生の特定活動への申請書類

| 大学生・留学生が対象の在留資格

 

在留資格“特定活動”ってなに?”の記事で特定活動の主な活動内容を書きました。特定活動として認められている活動には、家事使用人や外国の公な施設の職員、建設・製造・造船の労働者など就労を目的としたものが多い印象です。それ以外では、インターンシップやサマージョブなど大学生を対象としたものも目立ちます。

そこで、今回は大学生・留学生を対象とした活動の在留資格を取得するための申請書類を挙げてみたいと思います。

 

 

| インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流

 

これらは、外国の大学生が学業の一環などの理由で日本での企業や団体の業務に従事する場合です。3つに共通している書類とそれぞれで必要な書類があります。

【共通の書類】

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード

4 在学証明書

5 身分を証明する文書など

【インターンシップの場合】

1 大学と受け入れ機関との間のインターンシップに関する契約書の写し

2 大学からの承認書・推薦状、教育課程であることの証明資料

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

4 インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

5 大学の修業年限を明らかにする資料

【サマージョブの場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 大学と受け入れ機関との間の契約書の写し

3 日本での活動内容・期間・報酬等の待遇を記した資料

【国際文化交流の場合】

1 休暇の期間を証明する資料

2 申請人と受け入れ機関との間の契約書の写し

インターンシップの場合の書類が多くなっています。特に在学している大学からの承認書等を発行してもらわないといけません。また、3つとも受け入れ機関との契約書の写しが必要になりますのでご注意ください。

 

 

| 留学生が卒業後に起業活動する場合

 

2018年12月に適用が拡大された“特定活動”になります。“在留資格をさらに拡大!”の記事も併せてご参照ください。また、留学生が卒業後に就職活動を継続する場合については“留学生の就活在留資格は延長可能”の記事をご参照ください。

留学生が卒業後に起業準備を行う場合の必要書類は次のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書

2 写真(縦4㎝×横3㎝)

3 パスポートと在留カード(外国人登録証明書)

4 卒業した大学の卒業証書または卒業証明書

5 卒業した大学の推薦状

6 事業計画書

7 事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)

8 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書

9 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

10 事業所の概要を明らかにする資料

または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

11 大学による起業支援の内容を明らかにする資料

12 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

13 身分を証明する文書など

以上の中で難しいのは、事業計画書と生活費や起業資金の証明だと思います。事業計画書はきちんと作りこまれていないといけません。大学で事業計画策定の支援がなされているならば利用しておくと、その時の資料を“大学による起業支援の内容を明らかにする資料”にも流用できます。。

さらに、事業計画にあった資金の調達方法を明らかにしておくのがよいと思われます。生活費の証明は預金通帳やアルバイトなどの給与明細になるでしょう。

起業が失敗することを前提に準備をする人はいないでしょうが、もし失敗した時の帰国の手段も明らかにしておかなければいけません。具体的には帰国のための資金です。

日本人が日本で起業するのも準備が大変ですが、外国人でしかも大学生となるとなおさらです。創業融資ひとつにしても困難さが増します。大学や地方自治体の支援を活用して、早いうちに準備を始めてみてはいかがでしょうか。

 

 

| まとめ

 

1 特定活動では大学生が対象のものが多め!

2 インターンシップ等では受け入れ機関との契約書が必要!

3 留学生の起業では資金と支援の準備を入念に!



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