相続手続は大変。そう聞いているからこそ「相続って何をすればいいのかわからない」「注意しないといけないことはある?」と疑問・不安がたくさんあると思います。親族の方が教えてくれることもありますが、初めての手続ならわからなくて当然です。
今回は相続手続きの一覧と一言コメントを書きたいと思います。かなり手間暇がかかりますので、相続が得意な行政書士に手続きを依頼すると楽です。
| 通夜・葬儀と死亡届
1 死亡届:市区町村役場(死亡後7日以内)
国民健康保険や埋葬料の給付金などについても問い合わせておくとスムーズです。
2 火埋葬許可申請書:市区町村役場
これがあれば葬儀社で葬儀ができます。葬儀社が手続きをしてくれるかもしれません。また、お墓や戒名の手続きもあります。
| 各種機関に連絡
1 銀行
ネット銀行も忘れずに。残高証明書の発行についても問い合わせておくと後の手続きがスムーズです。
2 健康保険:健康保険組合
3 年金:年金事務所
年金事務所では遺族年金の支給があったりします。
4 生命保険会社:保険金の受取手続
5 クレジットカード会社
| 遺言書の確認と検認
1 遺言書の捜索
金庫や貸金庫があればそこにある可能性があります。もし公正証書遺言を作成している場合には、公証役場で遺言書の検索をしてもらうことができます。
通帳、証書類、郵便物が見つかれば保管しておいてください。
2 遺言書の検認手続:家庭裁判所
申立をすると検認日の連絡が来ます。検認証明書をもらってください。
| 相続人の調査
1 亡くなった方の謄本取得
被相続人の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得します。
2 相続人の確定
再婚されている場合は前の配偶者との子、認知している場合には認知された子も忘れずに確認します。
| 相続財産の調査
1 預金通帳の確認
亡くなった日の残高証明書を発行してもらいます。
2 出資金などの証書の確認
3 不動産の権利証の確認
4 ネット銀行の確認(パソコンやスマホを調査)
5 固定資産税台帳の閲覧・確認:市区町村役場
事前に閲覧のために必要な書類を問い合わせておくとスムーズです。
6 郵便物の確認
固定資産税納付書や銀行などからの連絡を確認します。
| 遺産分割協議と調停・審判
1 遺産分割協議
相続手続のメインです。相続人全員で話し合いをします。
2 遺産分割協議書の作成
実印を押印しますので印鑑証明書を取得します。遺産分割協議書は相続人の人数分を作成します。
3 遺産分割調停・審判:家庭裁判所
遺産分割協議が整わない場合には、遺産分割調停の申立をします。遺産分割調停でも整わない場合には、遺産分割審判に移行します。
| 限定承認と相続放棄
1 限定承認手続
2 相続放棄手続
| その他の手続き
1 所得税の準確定申告(死亡後4か月以内)
2 預貯金の払い戻し、株式の名義書き換え、投資信託の払い戻し、電話や有料放送などの解約
3 不動産の相続手続
4 相続税の申告と納付(死亡後10か月以内):税務署
5 相続税軽減措置の手続き:税務署
6(遺産分割協議が整わない場合)
申告期限後3年以内の分割見込書の提出:税務署
これは3年以内に遺産分割協議が整う見込みだという書類です。遺産分割協議が整ったら“更正請求”をします。
| まとめ
1 通夜・葬儀から税金関係までかなり多い!
2 遺言書はすぐに開封しないように要注意!
3 負債が多い時には限定承認・相続放棄を!
4 所得税・相続税の手続きや不動産の名義変更も忘れずに!