亡くなってからしかできないこと7つ

遺言でしかできないことがあるのはご存じでしょうか。人は生きているうちにしかできないことがたくさんあります。というよりも、ほぼすべてのことは生きている間にしかできません。亡くなってしまえば何もできないのが通常です。

しかし、実は亡くなってからでしかできないこともあるのです。

 

 

| 遺言でしかできないこと7つ

 

相続に関して生きている間にもできるし遺言でもできることはいくつかあります。たとえば、認知や廃除などです。しかし、遺言でしかできないこともたくさんあります。遺言でしかできないということは、亡くなってからしか効果が現れないということです。全部で7つあります。

1 未成年者の後見人や後見監督人の指定

2 相続分の指定とその委託

3 遺産分割方法の指定とその委託

4 遺産分割の禁止

5 相続人間の担保責任の指定

6 遺言執行者の指定とその委託

7 遺留分減殺方法の指定

これらは法律上“遺言で”と決められています。それにしても初めて出てくる言葉がたくさんありますね。

 

 

| 遺言書に書いておくこと

 

1 未成年後見人

未成年者の親権は通常親御さんが持っています。ですので、親が亡くなったときに誰が未成年者の子供の親権者になるのかを決めなければいけません。この未成年者の親権者の代わりをするのが未成年後見人です。

未成年後見人は、未成年者の面倒を見て育てたり、財産を管理したり、未成年者の代わりに契約をしたりと親の代わりをします。親権者がいる場合に財産管理だけをする未成年後見人もいます。

後見監督人は未成年後見人が未成年の不利になるようなことをしないか、未成年者後見人の行動を監視・監督します。

2 相続分の指定

法定相続分とは違った割合で相続させたいときに相続分の指定をします。ただし、遺留分の割合よりも少なくすることはできません。

例えば、奥さんの法定相続分は1/2で遺留分は1/2ですから、奥さんは少なくとも遺産全部の1/4を相続できるはずです。遺言で奥さんの相続分を1/5にすると奥さんが相続するはずだった1/4よりも少なくなりますから、遺留分減殺請求の対象になります。

3 遺産分割

遺産分割は遺産の分け方です。相続分は決まったとしても、どの財産を誰が相続するのかはまだ決まりません。それを遺言で決めてしまうことができます。

例えば、土地と建物は奥さんに、株は長男に、預金の半分は長女に・・・という具合です。

4 遺産分割の禁止

自分が死んだとき、つまり相続が始まったときから5年以内の期間を決めて遺産を分けないようにすることができます。

5 相続人間の担保責任

問題がないように見えるけれども、実際は財産としての価値が思ったよりも少ない遺産もあります。

例えば、使えないほど土壌汚染がひどい土地です。このようなほとんど価値のない不動産をまともな価格で計算してしまって、運悪くそれを相続した相続人がいると不公平になります。

そこで、不公平な遺産分割をされた相続人は、他の相続人に損害賠償を求めることができます。

6 遺言執行者

遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実現するためにいろいろな手続きをする人です。

被相続人は、相続人が遺言通りに揉めることなく遺産を分けてくれるか心配です。ですから、遺言を実行する人を決めて遺志を全うしてくれる人に託すことができるのです。

7 遺留分減殺請求

遺留分を侵害する遺言があった場合、そのまま放っておくと遺言通りに財産を分けられてしまいます。遺留分は主張しないとダメなのです。“愛人に全ての財産を遺贈する”などという遺言が出てきたら法定相続人の方たちは唖然とするでしょう。そのときは遺留分減殺請求をして法定相続分の半分を確保することができます。

 

 

| まとめ

 

1 遺言でしかできないことはたくさん!

2 未成年の子供が心配なら後見人を選任!

3 遺留分が侵害されたら必ず主張!



ブログランキングに参加しています。ボタンをクリックしていただけると更新の励みになります。右のサイドバーからもぜひ!(スマホの方は下部のバナーから!)


にほんブログ村 企業ブログへ
Translate »