【行政書士試験】2021年度 試験問題の振り返り(第11問)

毎年、行政書士試験の問題を検討しているのですが、今年は何かとバタバタしておりまだ試験問題すら見ておりませんでした。

合格発表が近くなっているこの時期です。受験生の皆様はワクワクドキドキの時期も過ぎて落ち着いているかと思います。では、令和3年度行政書士試験を見てみたいと思います。今回も引き続き択一問題を見ていきます。

 

 

| 択一式 第11問(行政法)

 

選択式に引き続いて、択一式の問題も掲載しません。行政書士試験の問題は、一般財団法人行政書士試験研究センターのサイトにありますので、気になる方は各自ダウンロードしてください。PDFファイルで約570KB程度のサイズです。

第11問は意見公募手続に関する問題です。単純な正誤問題です。意見公募手続は行政手続法の第6章、第38条から書かれています。

意見公募手続は細かい規定が多くてわかりにくいですが、行政手続法を一通り理解すると頭に入りやすくなります。例外も多いですので注意してください。

【肢1】

正しいです。行政手続法39条には次のように書かれています。

 

行政手続法 第39条

 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

2以下、略

 

【肢2】

誤りです。意見公募手続の例外です。行政手続法39条4項5号に書かれています。

 

行政手続法 第39条

1~3、略

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。

一~四、略

五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

六以下、略

【肢3】

誤りです。これも意見公募手続の例外です。行政手続法39条4項7号に書かれています。

 

行政手続法 第39条

1~3、略

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。

一~六、略 

七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。

八、略

 

【肢4】

誤りです。意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合、命令を定めないこと、そのほか必要事項を速やかに公示しなければいけません。

 

行政手続法 第43条

1~3、略 

4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

5、略

 

【肢5】

誤りです。例外的に意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、命令等の題名と趣旨を公示しなければいけません。また、意見公募手続を実施しなかったこととその理由も公示することになっています。

 

行政手続法 第43条

1~4、略

5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。

一 命令等の題名及び趣旨

二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

 

 

| まとめ

 

1 意見公募手続は複雑でややこしい!

2 意見公募手続が不要な例外は丸暗記!

3 問われるのは例外が多い!?



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