行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第4回です。
| 主な在留資格について
前回の記事“【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その3~”が途中で終わってしまいましたので、今回は身分関係の在留資格について書きたいと思います。
今回の内容に入る前に、前回の就労などの在留資格について振り返っておきます。
<就労できる在留資格>
1 上陸許可基準が適用されないもの
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
2 上陸許可基準が適用されるもの
(1)高度専門職(2)経営・管理(3)法律・会計業務(4)医療(5)研究(6)教育(7)技術・人文知識・国際業務(8)企業内転勤(9)介護(10)興行(11)技能(12)特定技能(13)技能実習
<就労できない在留資格>
1 上陸許可基準が適用されないもの
文化活動、短期滞在
2 上陸許可基準が適用されるもの
留学、研修、家族滞在
行政書士が取り扱う在留資格として一般的に多いのは、就労できる在留資格のうち上陸許可基準が適用されるものの中の“技術・人文知識・国際業務”です。
<身分関係の在留資格>
では、身分関係の在留資格も見てみましょう。身分関係の在留資格は4つあります。
1 永住者
永住の許可を受けた外国人です。唯一、在留期間が無期限です。
2 日本人の配偶者など
日本人の配偶者以外にも、日本人の特別養子、日本人の子として出生した方も含まれます。
3 永住者の配偶者など
永住者の配偶者以外にも、永住者の子として日本で出生していて引き続き日本に在留している方も含まれます。
4 定住者
一定の期間日本に在留している方です。第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人なども含まれます。
このほかに身分関係の在留資格には特別永住者もあります。
身分関係の在留資格を持っていると日本人と同じように生活できます。学校にも通えますし仕事に就くこともできます。
次回以降で高度専門職の優遇制度などを書きたいと思います。
| まとめ
1 身分関係の在留資格は4種類!
2 一定期間在留していれば定住者になれる!?
3 身分関係の在留資格では就労が可能!