行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。
ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。
そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第5回です。
| 高度専門職の優遇制度
高度専門職というのは、高度な知識やスキルを持っている外国人で、日本の経済発展に貢献すると考えられる方に与えられる在留資格です。
この制度の導入当時は年間数百人程度でしたが、最近は年間1万人に届こうかというほど増えてきています。国籍は、中国が半数以上を占めていますが、それ以外にもアメリカ、インド、韓国、台湾などが比較的多くなっています。
高度専門職ではポイント制が採用されています。いくつかの項目にポイントが割り振られていて、それらのポイントを合計して70点以上の場合に高度専門職の在留資格を得ることができます。しかし、たとえ70点以上になったとしても最低限年収が300万円ないとダメです。
高度専門職にはいくつもの優遇制度があります。大きく3つあります。
1 永住許可要件の緩和
2 親の帯同要件の緩和
3 家事使用人の帯同要件の緩和
これらについて、少し詳しく見てみましょう
| 永住許可要件の緩和
永住許可の要件は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることです。しかし、高度専門職の在留資格を持っている外国人は、この要件が緩和されています。
70点以上の方は、高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していれば永住許可の申請ができます。高度人材外国人でなくても、3年以上継続して日本に在留していて、永住許可申請日から3年前の時点で70点以上の方も永住許可申請が可能です。10年から3年への緩和というのはすごいですね。
80点以上の方はもっと緩和されています。高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していれば永住許可の申請ができます。高度人材外国人でなくても、1年以上継続して日本に在留していて、永住許可申請日から1年前の時点で80点以上の方も永住許可申請が可能です。80点以上あれば10年が1年に短縮されます。
帯同要件の緩和については、次回以降に書きたいと思います。
| まとめ
1 高度専門職はポイント制!
2 永住許可要件の緩和ぐあいがすごい!
3 3年以上継続して在留すれば永住許可の申請可!