【申請取次】申請取次研修会に参加! ~その3~

行政書士には外国人の入国・滞在を手助けする業務があります。外国人や代理人の代わりに入管当局へ出頭したり書類を作成して提出したりします。この業務は入管当局に登録された弁護士か行政書士しか行うことができません。

ただ、行政書士の場合、入管当局に登録されるためには業界内の研修会に参加をして試験に合格しなければいけません。

そこで、入管業務を行うための申請取次研修会について書きたいと思います。内部事情もちらほら出てくるかも…。今回は第3回です。

 

 

| 入管法の目的など

 

まず初めに入管法の目的や用語の意義・定義を勉強します。

入管法は、日本に入国したり日本から出国するすべての人の出入国について管理したり、日本に在留するすべての外国人の在留を管理することを目的にしています。

ポイントは、出入国するすべての人が対象になっていることです。外国人だけではありません。日本人の出入国も管理することが目的になっています。

外国人は日本国籍を持っていない人のことです。日本以外に国籍があっても日本の国籍さえあれば日本人として取り扱われます。

次に、査証(ビザ)と在留資格について学びます。

査証(ビザ)は、旅券(パスポート)が真正で、日本への入国や滞在が適当であることを推薦するものです。査証(ビザ)の所持は日本への上陸のための要件にすぎませんので、入国(滞在)を保証するものではありません。ちなみに、日本では短期滞在(旅行など)で査証(ビザ)が免除されている国は68か国あるそうです。

日本に滞在するためには“在留資格”が必要です。在留資格は29種類あり、入国の目的や身分に合わせて認められます。

 

 

| 主な在留資格について

 

日本に滞在するための主な在留資格について学びます。

在留資格には大きく分けて2つあります。1つは就労などの在留資格で、もう1つが身分関係の在留資格です。

<就労などの在留資格>

就労などの在留資格は大きく分けて2つあります。就労できる在留資格と就労できない在留資格です。

<就労できる在留資格>

就労できる在留資格はまた2つに分かれています。上陸許可基準が適用されるものと適用されないものです。

1 上陸許可基準が適用されないもの

この就労資格はかなり特殊なものです。外交公用教授芸術宗教報道の6つです。一般的にはあまりない在留資格です。

2 上陸許可基準が適用されるもの

就労の在留資格は主にこちらになります。

(1)高度専門職

(2)経営・管理

(3)法律・会計業務

(4)医療

(5)研究

(6)教育

(7)技術・人文知識・国際業務

(8)企業内転勤

(9)介護

(10)興行

(11)技能

(12)特定技能

(13)技能実習

この中で最も多いと思われるのが、技術・人文知識・国際業務と技能実習です。圧倒的にこの在留資格が多いと思います。技能実習は受入れ機関が手続きをしますので、行政書士が扱うもので最も多いのが技術・人文知識・国際業務でしょう。

そのほかでは、経営・管理、企業内転勤が多いと思います。教育、介護、技能なども一定数あるかと思いますが、これらは在留資格の変更手続きで目にするのではないでしょうか。

<就労できない在留資格>

次に、就労できない在留資格を紹介します。就労できない在留資格も大きく2つに分けられます。こちらも、上陸許可基準が適用されるものと適用されないものがあります。

1 上陸許可基準が適用されないもの

就労できないけれども上陸許可基準が適用されない在留資格は2つあります。文化活動短期滞在です。短期滞在は観光客や会議への出席者などですが、主だった国は査証(ビザ)が免除されています。在留資格の取得は免除されていません。

2 上陸許可基準が適用されるもの

就労できないし上陸許可基準も適用される在留資格は3つあります。留学研修家族滞在です。数的には留学が多いかもしれません。家族滞在は、一定の在留資格を持つ在留者の家族の滞在のときに必要になります。家族と言っても基本的には配偶者と子だけです。親はダメです。

 

調子に乗って書いていると長くなってきましたので、続きは次回以降に書きたいと思います。

 

 

| まとめ

 

1 パスポートとビザは異なるもの!

2 ビザと在留資格も異なるもの!

3 在留資格は全部で29種類!



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