古物、いわゆる中古品を商いで取り扱うには古物商の許可を都道府県警察に申請しなければいけません。実は古物商許可の“古物”っていわゆる中古品だけではないのです。しかも、中古品の販売でも古物商の許可が必要ない場合もあります。
今回から、古物商の許可について書きたいと思います。
| 古物商ってなに?
中古品を商いで取り扱うには古物商の許可が必要です。たとえば、次のような場合には古物商の許可が必要です。
1 中古品を仕入れて売却する
2 中古品を仕入れて手直しをして売却する
3 中古品を仕入れて使えそうな部品だけを売却する
4 中古品を仕入れてレンタルで貸し出す
5 中古品を仕入れて別の物の交換をする
6 商品を預かって売れたら手数料をもらう
このような場合には、実店舗で販売するときもインターネットで販売するときも古物商の許可が必要です。
ただし、例外もあります。
1 自己使用目的で購入したものを使ってから売却する
2 自己使用目的で購入したものを使わないままに売却する
3 無償で譲り受けたものを売却する
4 海外で購入したものを売却する
5 売却した相手から直接商品を買い戻す
このような例外があるのは、盗品の売買を防ぐ目的があるからです。盗品の売買ではないと考えられる場合、たとえば自分で買ったものをリサイクルショップへ売ったりフリマなどで売却したりするときには古物商の許可は必要ありません。
| 古物商の許可の取得方法
古物商の許可を取得するには、警察に許可の申請をしなければいけません。では、どこの警察署へ行けばいいのでしょうか。
1 営業所
古物商として利用する主な営業所の地域を管轄する警察が申請先になります。営業所というのは、中古品を仕入れて売上台帳などを保管したり管理したりする場所です。店舗があるのでしたらその店舗ですし、インターネットでの売買しか行わないのであればご自宅になるかと思います。法人の場合には主たる事務所がある場所になると思います。
古物商の許可を取るためには必ず営業所が必要です。
営業所で注意しなければいけないのは、賃貸物件の場合です。借りているのが古物商許可の申請者でなければいけませんし、賃貸借契約書の使用目的に事業ができる旨の記載がなければいけません。使用目的が住居用になっている場合には、使用承諾書に大家さんのハンコが必要になります。
2 欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当すると古物商の許可を取得することはできません。欠格要件は主に次の8つです。丁寧に書くと長いので、簡単に短くしています。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられてから5年未満の者、無許可古物営業などの罪で罰金刑に処せられてから5年未満の者、刑法の一定の罪で罰金刑に処せられて5年未満の者
・国家公安委員会規則で定める違法な行為などを行うおそれのある者
・暴力団関係の者
・住所不定の者
・古物営業許可を取り消されて5年未満の者
・許可の取消の聴聞の公示日から聴聞までに許可証を返納した者で、返納の日から5年未満の者
・心身の故障により業務を適正に実施することができない者
破産者、一定の罪を犯した人、暴力団関係者、住所不定、古物商の許可取消を受けた人などが欠格要件に該当します。
長くなりましたので、古物商の種類などは次回以降に書きたいと思います。
| まとめ
1 委託販売でも古物商許可が必要!
2 自己使用目的の購入物は古物商許可が不要!
3 営業所の要件は要チェック!