相続でやるべきこと

多くの方は相続を経験されるかと思います。親御さんが亡くなられたとき、場合によっては兄弟姉妹が亡くなられたときにも相続人になって相続をすることがあります。

親族が亡くなったときにはやるべきことはたくさんあります。死亡届を提出したり火葬許可をとったりなど葬儀に必要な手続もありますし、電気やガスを止めたり住居を片づけたりもしなければいけません。その中でも必ずやっておくことがあります。

今回は相続でやるべきこととその流れを書きたいと思います。

 

 

| 相続で面倒くさいこと

 

相続が生じたら面倒な手続きをいくつもこなさなければいけません。特に、年金などを含めた役所関係の手続きは面倒ですね。難しいわけでもないし自分で動けばいいから専門家に依頼するほどでもないということが多くあります。

しかし、自分でやるには難しい、手間がかかりすぎるという手続もあります。お金がかかっても専門家に依頼したしたいと考える方は一定程度いらっしゃるのではないでしょうか。後々の親族間のトラブルを避けるためにも、面倒くさいことは今やっておきましょう。

 

 

| 法定相続人の調査

 

親族が亡くなって相続人になったら、まず法定相続人の調査をします。遺産を分けるための第1段階です。

亡くなった方が遺言書を残しておいてくれていれば、裁判所に検認を求めて遺言書のとおりに遺産を分ければOKです。しかし、その場合でも法定相続人の中には遺留分を有する人がいますので、法定相続人を調査しなければいけません。

法定相続人を調査するには次のことをします。

1 亡くなった方の戸籍謄本を取得

亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まですべて取得します。本籍地の市役所へ交付を申請します。戸籍謄本には、現行の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本があります。

交付の申請書の欄外などに“出生から死亡までのすべての戸籍謄本”と書いておくと、係の方が用意をしてくれます。全てが揃わない場合には従前の本籍地のある市役所へ同じように交付申請をします。戦災などで失われている場合には滅失証明書をもらいます。

本籍地がわからない場合には、住所地の市役所で住民票(本籍地の記載あり)を取って本籍地を調べます。

2 亡くなった方の戸籍謄本の読み込み

亡くなった方の戸籍謄本を読みます。現行の戸籍謄本は活字ですのでとても読みやすいですが、改製原戸籍謄本は手書きの文字なので場合によっては読めないこともあります。また、地名などが変わっていてよく分からない場合もあります。

交付をした役所に問い合わせるなどして、出生から死亡まで連続していることを確認してください。

3 法定相続人の確定

連続していることが確認出来たら、法定相続人になる人を選び出します。配偶者、子、兄弟姉妹、父母などです。だれが法定相続人になるのかは以前の記事“相続人って誰?”をご参照ください。

必ず法定相続人になるのは、配偶者と子です。子がいない場合には父母(直系の祖先)が法定相続人になります。子も父母(直系の祖先)もいない場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。配偶者は常に法定相続人です。

子はおらず、父母(直系の祖先)がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹を探します。兄弟姉妹も亡くなっている場合には、兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本を取得して甥・姪を探します。

ここまで調べると法定相続人がわかります。

 

 

| 遺産の調査

 

亡くなった方の財産を調査します。たとえば、次のようなものを探します。

・預金通帳、貯金通帳

・現金

・株式

・投資信託

・不動産

・車

などです。

不動産は所有者に対して毎年、市ごとに固定資産税通知書が届きますので、それを探してください。不動産が見つかったら市へ名寄せを依頼して他の不動産がないかを確認します。

遺産が見つかったら表にして整理をしておきます。

 

 

| 法定相続人へ連絡

 

親族が亡くなったこと、法定相続人であること、どのような遺産があるかを知らせるために連絡をします。ついでに、遺産を相続するかどうかなども尋ねておきます。

法定相続人の連絡先が分からない場合には、親族に尋ねるなどして住所や電話番号を教えてもらってください。

それでも分からない場合には、戸籍の附票を取得します。戸籍の附票には住所の履歴がありますので、最新の住所に手紙を送ります。

手紙を送っても宛所不明で戻ってくる場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立をします。この申立てをすると裁判所が不在者を探してくれます。所在がわかる可能性があれば裁判所から連絡をくれます。これで不在者の所在がわかることもあるようです。

 

 

| 遺産分割協議書の作成

 

法定相続人がわかり、相続財産がわかったら遺産分割協議をします。誰が何を相続するのかを法定相続人で話し合います。話がまとまったら遺産分割協議書を作成して、法定相続人全員の実印を押します。

行方不明者がいる場合には、不在者財産管理人が行方不明者に代わって手続きをします。この場合には、遺産分割協議書に帰来時弁済をすることを記載しておくことをおすすめします。帰来時弁済については改めて書きたいと思います。

 

 

| 遺産の分割

遺産分割協議書が整ったら遺産を分割します。預金は解約をして、車があれば登録を変更し、不動産があれば相続登記をします。

これで遺産分割は終了です。お疲れ様でした。

 

 

| まとめ

 

1 相続の手続きは大きく5段階!

2 場合によっては相続人の調査が最も大変!?

3 行方不明者がいる場合には家庭裁判所へ!



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