法定相続人の確定のやり方 その1~除籍謄本の取得編~

相続の中でも面倒くさい“遺産分割協議書の作成”。数回にわたって手順を書きました。しかし、内容としてかなり省略した部分があります。法定相続人の確定についての部分です。かなり細かくなりますので文章量のバランスがおかしくなってしまったからです。

今回は以前に省略した法定相続人の確定のやり方を書きたいと思います。

 

 

| 亡くなった方の除籍謄本の取得

 

まず初めに亡くなった方の除籍謄本を取得します。除籍謄本は本籍地のある市区町村役場に請求します。交付請求書の用紙は市区町村によって様式が異なりますが、おおよそ次の内容を記載します。

1 手続をする方の住所、連絡先、氏名、生年月日

2 亡くなられた方の本籍、氏名、生年月日

3 亡くなられた方の戸籍の筆頭者の氏名

4 亡くなられた方と筆頭者との関係(例:配偶者、父母、子など)

5 請求をする理由(例:遺産分割協議書を作成するため)

6 請求をする詳しい理由

(例:遺産分割協議書作成のために法定相続人の確定が必要だから)

7 必要な書類の種類(例:除籍謄本、改製原戸籍、出生から死亡まですべて)

8 必要な書類の通数

<窓口で手続きをする場合>

窓口で手続きをする場合の必要書類は次のとおりです。

1 交付請求書

当然ですね。記入台の上に置かれていたり、窓口でもらったりします。

2 手続をする方と亡くなった方との関係を証明する書類

手続をする方と亡くなった方が1つの戸籍に載っている場合は手続きをする方の“戸籍謄本”を持って行きます。法定相続人であれば、戸籍謄本等は必要がない場合もあります。市区町村役場に電話で問い合わせると教えてもらえます。法定相続人でない場合は、法定相続人の委任状が必要になるかもしれません。

3 手続をする方の身分証明書

手続をする方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどを持って行ってください。

4 (場合によっては)委任状

法定相続人以外の方が交付請求をする場合には委任状が必要になる可能性があります。市区町村役場に電話で問い合わせてください。

<郵送で手続きをする場合>

郵送で手続きをする場合の必要書類は次のとおりです。

1 交付請求書または必要事項を記入した紙

交付請求書は市区町村役場のホームページからダウンロードできます。印刷をして使用することができます。交付請求書に記載する内容を別の紙に記載してもOKです。

2 手続をする方と亡くなった方との関係を証明する書類

手続をする方と亡くなった方が1つの戸籍に載っている場合は手続きをする方の“戸籍謄本”を持って行きます。法定相続人であれば、戸籍謄本等は必要がない場合もあります。市区町村役場に電話で問い合わせると教えてもらえます。法定相続人でない場合は、法定相続人の委任状が必要になるかもしれません。

3 手数料分の定額小為替

定額小為替は郵便局で購入します。出生から死亡までの除籍謄本を取得する場合、3,000円くらいの定額小為替を購入します。定額小為替は発行手数料が1枚当たり100円かかります。なるべく枚数が少ない方がお得ですので、1,000円を3枚買うのをおすすめします。余った金額分は定額小為替で除籍謄本と一緒に送られてきます。出生から死亡までの除籍謄本の場合、必要な金額ははっきりとはわかりません。市区町村役場へ電話で相談するとおおよその金額を教えてもらえます。

4 返信用封筒

返信用封筒には手続きをする方の宛名を書いておきます。返信用封筒はA4用紙を三つ折りでいれられる大きさ(長形3号)でOKです。返信用封筒には切手を貼っておきます。長形3号の場合84円切手を貼りますが、除籍謄本の枚数が多い場合には重量オーバーになってしまいます。重量オーバーになる場合には多くの市役所では受取人支払の手続きをして郵送してくれます。重量オーバーになるのを避けるためには、10円切手を1枚(計94円分)、20円切手を2枚、5円切手を1枚、1円切手を1枚(計140円分)を封筒に同封します。返信用封筒に貼らないでくださいね。140円あればほぼ大丈夫だと思います。速達、簡易書留、特定郵便などで返送してもらうときには、その分の切手も返信用封筒に貼っておきます。

5 手続をする方の本人確認書類のコピー

手続をする方の運転免許証などのコピーを同封します。

6 (場合によっては)委任状

市区町村役場に問い合わせて委任状が必要だと言われた場合には、委任状を同封します。

 

委任状の書き方も書きたいですが、長くなりましたので次回以降にします。

 

 

| まとめ

 

1 亡くなられた方の本籍地は必須!

2 交付請求をする理由はなるべく詳しく!

3 郵送で請求する場合は必要書類に注意!



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