法定相続情報証明制度の手続き ~(4)提出と受け取り~

法定相続情報証明制度、聞いたことがありますか?相続の手続きを経験したことがある方なら、もしかすると知っておられるかもしれません。法定相続情報証明制度は、一定の書類を登記所に提出すると認証文付きの書類がもらえて、銀行口座の解約や相続税の申告などに使えます。

今回も引き続き便利な法定相続情報証明制度について書きたいと思います。今回は申請書の提出と法定相続情報一覧図の受け取りについてです。

 

 

| 法定相続情報証明制度の流れ

 

法定相続情報証明制度を利用するための手続の流れは前回の記事で少し書きました。今回は、登記所への提出と受け取りについて書いていきます。

1 必要書類の収集

(1)亡くなられた方の戸籍謄本と除籍謄本

(2)亡くなられた方の住民票の除票または戸籍の附票

(3)相続人の戸籍謄本または抄本

(4)申出人の身分証明書

(5)相続人の住民票の写し

(6)委任状

2 法定相続情報一覧図の作成

3 申出書の記入

4 登記所へ提出

集めた書類、法定相続情報一覧図、申出書を登記所へ持参するか郵送します。申出書に記入した場所を管轄する法務局に提出してください。たとえば…

(1)被相続人の本籍地を選択した場合:被相続人の本籍地を管轄する法務局

(2)被相続人の最後の住所地を選択した場合:被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

(3)申出人の住所地を選択した場合:申出人の住所地を管轄する法務局

(4)被相続人名義の不動産の所在地を選択した場合:被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

分かりにくいですのでもっと具体的に書きます。次のような場合にどこへ提出するかを考えてみます。

・被相続人の本籍地:京都府舞鶴市

・被相続人の最後の住所地:兵庫県神戸市垂水区

・申出人の住所地:大阪府枚方市

・被相続人名義の不動産の所在地:京都府京都市伏見区

この場合にどこへ提出するのでしょうか。

(1)被相続人の本籍地を選択した場合:京都地方法務局 舞鶴支局

(2)被相続人の最後の住所地を選択した場合: 神戸地方法務局 須磨出張所

(3)申出人の住所地を選択した場合:大阪地方法務局 枚方出張所

(4)被相続人名義の不動産の所在地を選択した場合:京都地方法務局 伏見出張所

管轄する法務局は法務局のサイトで調べることができます。調べてもよく分からない場合には法務局に問い合わせて法定相続情報証明制度の提出先を聞いてください。丁寧に教えてくれるはずです。

出来上がった法定相続情報一覧図を窓口で受け取る場合には、出来上がったら連絡をしてもらうようにお願いしておきます。郵送での受取を希望する場合には、宛名を書いた返信用の封筒に切手を貼って提出します。

5 法定相続情報一覧図の受け取り

申出書で選択した交付方法に従って受け取ります。“窓口で受取”を選択した場合には、法定相続情報一覧図が出来上がったら連絡がありますので、窓口まで受け取りに行きます。郵送での受取を希望した場合は郵送されるのを待ちます。

出来上がるまでどのくらいの日数がかかるか気になる方もいらっしゃると思います。込み具合にもよりますが、早ければ翌日、通常は3~4日だと思われます。

 

 

| まとめ

 

1 提出先の登記所は法務局のサイトで調査!

2 分からないことは法務局に相談!

3 通常は申出書の提出から3~4日で受け取れる!?



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