宅建士試験のための改正民法 その10 その他(1)

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。

 

 

| 民法の主な改正点

 

改正されたところは主に契約関係です。契約関係に限れば、主な改正箇所は次の9つです。

1 消滅時効

2 解除

3 危険負担

4 契約不適合責任

5 賃貸借契約

6 法定利率

7 保証

8 債権譲渡

9 約款

これらのうちで宅建士試験でよく出題されそうなところは、消滅時効、解除、危険負担、契約不適合責任、賃貸借契約、保証でしょうか。特に契約不適合責任は怖いですね。今回は、請負契約や金銭消費貸借契約など宅建士試験ではそれほど重要ではない分野を書きたいと思います。

 

 

| 請負契約の改正点

 

請負契約は、一方が成果物の完成を約し、他の一方が報酬の支払いを約するものです。法律行為を依頼する場合は委任契約、法律行為以外の事務を依頼する場合は準委任契約になります。

請負契約の主な改正点は次のとおりです。

1 担保責任の見直し

一般的な債権と同じように契約不適合責任に変わりました。独自ルールの請負人の担保責任はなくなりました。

2 割合的報酬の明文化

工事が未完成の間に注文者が契約解除した場合、工事内容が可分で、注文者が既施工部分の給付によって利益がある場合、特段の事情がない限り、既施工部分については契約を解除できません。要するに仕事が完成していなくてもやった仕事の分は代金を請求できるということです。

3 解除の要件の見直し

一般的な債権と同じです。(1)解除の要件から債務者の帰責性がなくなった(2)催告解除の要件が明確になった(3)無催告解除の要件が整理された、という3点です。

4 注文者の破産の見直し

請負人が仕事完成前に破産手続き開始の決定を受けたときは、注文者は契約を解除できます。従前は、仕事完成前か仕事完成後かを問わず注文者から解除ができました。

 

 

| 金銭消費貸借の改正点

 

金銭消費貸借は、消費貸借のうち金銭を目的物とする契約です。消費貸借は、金銭などを受け取った上で種類、品質、数量が同じものを返すものです。

金銭消費貸借の主な改正点は次のとおりです。

1 合意のみで契約成立

従前は実際に金銭が交付されないと契約が成立しない“要物契約”でしたが、改正によって書面による合意があれば金銭の交付がなくても契約が成立することになりました(諾成契約)。

2 利息の明文化

消費貸借は無利息が原則ですが、金銭消費貸借は特約で利息が定められることがほとんどです。そこで、(1)特約がなければ利息の請求ができないこと、(2)利息の特約があれば金銭を授受した日以後の利息を請求できること、が明記されました。

3 法定利率の引き下げ

一般的な債権と同じく法定利率は一律に年3%に改められました。

4 借主による解除

書面による合意がある諾成的金銭消費貸借契約では、借主は金銭の交付を受けるまで契約を解除できることになりました。ただし、貸主に損害が生じた場合はその損害を賠償する必要があります。貸主が損害を証明するには、実際に損害が発生していること、解除と損害の因果関係の2つを貸主が立証しなければいけません。

5 当事者の破産手続き開始による契約の終了

書面による合意がある諾成的金銭消費貸借では、貸主が金銭を交付する前に貸主または借主に破産手続き開始の決定があると、契約は当然に効力を失うことになりました。

6 期限前の返済

借主は返済期限前にいつでも返済することができます。ただし、返済時期が定められている場合に、借主の期限前返済によって貸主が損害を受けた場合には、借主はその損害を賠償する必要があります。貸主が損害を証明するには、実際に損害が発生していること、解除と損害の因果関係の2つを貸主が立証しなければいけません。

 

 

| まとめ

 

1 請負契約では既施工部分の報酬請求可!

2 金銭消費貸借は書面による合意のみで成立!

3 原則として期限前の返済も可!



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