宅建士試験のための改正民法 その9 保証契約(2)

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。

 

 

| 民法の主な改正点

 

改正されたところは主に契約関係です。契約関係に限れば、主な改正箇所は次の9つです。

1 消滅時効

2 解除

3 危険負担

4 契約不適合責任

5 賃貸借契約

6 法定利率

7 保証

8 債権譲渡

9 約款

これらのうちで宅建士試験でよく出題されそうなところは、消滅時効、解除、危険負担、契約不適合責任、賃貸借契約、保証でしょうか。特に契約不適合責任は怖いですね。今回は、保証です。保証契約の2回目です。

 

 

| 保証契約の改正ポイント

 

保証は、債務者が債務の支払いをしない場合に、債務者に代わって支払いをする義務を負うことです。保証人には単なる保証人と連帯保証人があります。単なる保証人と連帯保証人の違いは、単なる保証人には“催告の抗弁権”、“検索の抗弁権”、“分別の利益”があります。

催告の抗弁権は、債務者に債務を履行する能力がある場合には、まず債務者に請求するように主張する権利です。

検索の抗弁権は、保証人が債務者に弁済可能な資産がある場合には保証債務の履行を拒否する権利です。

分別の利益は、保証人の数に応じて負担額が減少する利益です。

保証契約の改正ポイントは4つあります。

(1)個人の根保証契約の制限

(2)事業用融資での公正証書作成

(3)保証人に対する情報提供義務

(4)連帯保証人への請求の主債務者への影響

 

 

| 保証人に対する情報提供義務

 

主債務者と債権者は保証人に対して3つ情報提供義務が課せられました。主債務者は1つ、債権者は2つです。

1 (主債務者)保証契約締結時の情報提供義務

保証人になる人が個人の場合、主債務者は自らの財産状況を保証人になる人に情報提供しなければいけません。保証人になる人は主債務者の財産状況をよく吟味したうえで債務者になることができます。

主債務者が保証人にある人に提供する情報は次の3つです。

(1)財産、収支の状況

(2)主債務以外の債務の有無、その債務の額、その債務の履行状況

(3)担保として提供するものがあればその内容

保証人は次の両方を満たす場合には保証契約を取り消すことができます。

(1)主債務者が情報提供を怠ったため保証契約が締結されたこと

(2)情報提供がされなかったことを債権者が知り、または知ることができたこと

2 (債権者)主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務

保証人が個人の場合、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対してその喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければいけません。2か月以内に保証人へ通知しなかった場合には、債権者は保証人に対して、期限の利益を喪失してから通知をするまでの間の遅延損害金を請求することができません。

3 (債権者)主債務者の履行状況に関する情報提供義務

保証人が個人であるか法人であるかにかかわらず、全ての保証において、債権者は保証人に対して債務の履行状況に関する情報提供をしなければいけません。

また、債権者は、保証人から請求があったときは、主債務の元本・利息、および違約金等について、不履行の有無、残額、残額のうち支払期限が到来しているか否か、支払期限が到来している金額を提供しなければいけません。

 

 

| 連帯保証人への請求の主債務者への影響

 

従来の民法では、債権者が連帯保証人に対して請求をした場合、主債務の時効が中断しました。請求は絶対効だったのです。

主債務者に対して連帯保証人への時効の中断の効果を及ぼすのは酷であるとの判断から、改正民法では、連帯保証人へ請求をしても主債務の時効は中断(完成の猶予)なされず、時効はそのまま進行することになりました。

 

 

| まとめ

 

1 保証人への情報提供は主債務者が1場面!

2 保証人への情報提供は債権者が2場面!
3 連帯保証人への請求が相対効へ変更!



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