2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。
今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。
| 民法の主な改正点
改正されたところは主に契約関係です。契約関係に限れば、主な改正箇所は次の9つです。
1 消滅時効
2 解除
3 危険負担
4 契約不適合責任
5 賃貸借契約
6 法定利率
7 保証
8 債権譲渡
9 約款
これらのうちで宅建士試験でよく出題されそうなところは、消滅時効、解除、危険負担、契約不適合責任、賃貸借契約、保証でしょうか。特に契約不適合責任は怖いですね。今回は、その契約不適合責任です。少し詳しめに書きたいので数回に分けます。
| 契約不適合責任って?
契約不適合責任でいうところの“契約不適合”というのは、契約の目的物が種類・品質・数量について契約の内容に合致しないことをいいます。旧民法では“瑕疵担保責任”でしたが、民法改正で“契約不適合責任”になりました。名前だけでなく内容も変わりまして野で注意が必要です。
そもそも瑕疵担保責任は、“売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき”に売主は担保責任を負いました。債務不履行とは違う売主の責任です。売主に瑕疵担保責任を追及できるのは、法律で定められた損害賠償請求権と解除権だけでした。
民法改正で新しく作られた“契約不適合責任”では損害賠償と解除権以外にも様々な権利が買主に与えられています。
| 買主が請求できる権利
買主が売主に契約不適合責任を追及するための権利は次の4つがあります。
1 履行の追完
履行の追完では、修補請求、代替物の引渡請求、不足分の引渡請求ができます。不完全履行による債務不履行責任の追及と同じですね。ただし、買主に帰責性がある場合には履行の追完を請求することはできません。
2 代金の減額
履行の追完を請求しても売主が対応しない場合には、代金の減額を請求することができます。履行の追完を請求せずにいきなり代金の減額を請求することはできませんし、買主に帰責性がある場合にも代金の減額を請求できません。
3 損害の賠償
不完全履行は債務不履行と考えらえますので、一般の債務不履行責任の追及として損害の賠償を請求することができます。ただし、一般の債務不履行責任の追及ですから、売主に帰責性がある場合だけ損害賠償請求ができます。
4 契約の解除
損害の賠償と同じく、一般の債務不履行責任の追及として契約を解除することができます。たとえ契約の目的を達成することができない場合でなくても解除をすることができます。
|まとめ
1 契約不適合責任は債務不履行責任の一種!
2 瑕疵担保責任はなくなった!
3 履行の追完・代金の減額請求ができるように!