宅建士試験のための改正民法 その3 危険負担・法定利率

2020年4月1日に民法が大きく改正されました。宅建士(宅地建物取引士)試験を受験しようと思っている方は、元々勉強がしづらい民法が改正されて不安に思われているのではないでしょうか。

今回から民法の改正されたところのうち、宅建士試験でよく問われるだろうと思われるところを、アシュラの独断と偏見で書きたいと思います。

 

 

| 民法の主な改正点

 

改正されたところは主に契約関係です。契約関係に限れば、主な改正箇所は次の9つです。

1 消滅時効

2 解除

3 危険負担

4 契約不適合責任

5 賃貸借契約

6 法定利率

7 保証

8 債権譲渡

9 約款

これらのうちで宅建士試験でよく出題されそうなところは、消滅時効、解除、危険負担、契約不適合責任、賃貸借契約、保証でしょうか。特に契約不適合責任は怖いですね。

 

 

| 危険負担の改正点

 

危険負担は、双務契約で、一方の債務が債務者の帰責性なく履行不能になったときに、他方の債務は履行しなければいけないかという問題です。

契約の前にすでに履行不能になっているときは原始的不能として契約は無効です。

契約の後、引渡の前に履行不能になった場合、債務者に帰責性があれば債務不履行の問題、債務者に帰責性がなければ危険負担の問題になります。

たとえば、中古住宅を買うときに、契約前にすでに燃えて無くなっていた場合は原始的不能、契約後引渡し前に燃えて無くなった場合で、売主に帰責性があれば債務不履行の問題、売主に帰責性がなければ危険負担の問題です。

売主に帰責性がなく消失した場合に、買主が代金を支払わなければいけないとする考え方を“債権者主義”(家の引渡についての債権者=買主が家の焼失という危険を負担する考え方)、代金を支払わなくてもよいとする考え方を“債務者主義”(家の引渡についての債務者=売主が家の焼失という危険を負担する考え方)と言います。

従来は、原則として債務者主義、例外的に債権者主義が採用されていました。債権者主義になるのは、(1)債権者に帰責性がある場合(2)特定物で債務者に帰責性がなく目的物が滅失・損傷した場合、(3)停止条件付双務契約の場合です。民法改正後はは(1)や(2)や(3)の場合に債権者に反対給付債務の履行拒絶権が与えられました。単純に債務者主義になったわけではないので注意が必要です。

反対給付債務の履行拒絶権は、先の中古住宅の例でいうと、買主が代金の履行を拒絶することができる権利です。実質的には債務者主義と同じようになっています。

ただし、(1)債権者に帰責性がある場合(2)引渡後に目的物が滅失・損傷した場合には履行拒絶ができないとされています。つまり、危険の移転時期が契約時から引渡時になったのです。

また、改正民法では原始的不能の場合にも債権者に反対給付債務の履行拒絶権が与えられることになりました。

 

 

| 法定利率の改正点

 

法定利率は従来5%でした。法定利率は当事者間の合意がない場合に適用される金利です。

今の市中金利から考えると5%はとてつもなく高い利率です。そこで、法定利率が3%に引き下げられました。

しかも、商業法定利率(6%)が廃止されて、民法の法定利率と同じ3%になっています。

また、3年ごとに日銀が公表する短期貸付金利の過去5年間の平均が1%以上変動すると、法定利率も1%刻みで変動することになりました。

 

 

| まとめ

 

1 危険負担の債権者主義を廃止!

2 債権者には履行拒絶権を付与!

3 商業法定利率を廃して一律3%に!



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